●「午後分の賃金の60%以上の休業手当を支払うべき」
「使用者の責に帰すべき事由により、労働者を休ませた場合、会社は賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
ここでいう『責に帰すべき事由』とは、不可抗力の場合を除き、経営上の障害を広く含むとされており、仕事の量が少ない場合もこれに含まれると考えられます。
したがって、会社としては、仕事が少ないために昼で労働者を帰すのであれば、午後分の賃金の60%以上の休業手当を支払うべきです」
●有休取得、「強制」した場合は違法
60%程度となると、有休を使ったほうが従業員には⇒続きはコチラ・・・・
「使用者の責に帰すべき事由により、労働者を休ませた場合、会社は賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
ここでいう『責に帰すべき事由』とは、不可抗力の場合を除き、経営上の障害を広く含むとされており、仕事の量が少ない場合もこれに含まれると考えられます。
したがって、会社としては、仕事が少ないために昼で労働者を帰すのであれば、午後分の賃金の60%以上の休業手当を支払うべきです」
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