ネットのニュース速報で見ただけですが、ニッポン放送は最高裁に抗告しないようですね。そうなると高裁決定で決着ということでしょうか。ちょっと専門的になるんですが、地裁、高裁ともに、今回の新株引受権発行は、株主総会決議を要する第三者有利発行ではなく、不公正発行(商法280条ノ2)にあたる(つまり仮に株主総会決議があったとして瑕疵は治癒されず違法)としているところがポイントだと思います。
僕は第三者有利発行にもあたるのではないかと思ったのですが、この点については報じられていません今のところわかりません。また何かわかったらアップします。まあ、今回の事件はほぼ商法の教科書どおりでした。
僕は第三者有利発行にもあたるのではないかと思ったのですが、この点については報じられていません今のところわかりません。また何かわかったらアップします。まあ、今回の事件はほぼ商法の教科書どおりでした。
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