佐賀の小学生ひき逃げ事件でちょっと気になった点をひとつ。
犯人は、被害者をはねたあと、車に乗せて山奥に置き去りにして逃走した。
そこで、当局では、殺人罪の立件も視野に入れて取調べを続けているという。
刑法の総論に「不真正不作為犯」というのがある。不作為犯というのは、行為をすべきなのにしないことによって罪になる行為のことをいう。たとえば、保護責任者遺棄罪だ。これは、刑法の条文に書いてあるので、真正不作為犯という。
しかし、溺れているわが子を見殺しにする親のような場合、これは、保護責任者遺棄致死とかでは、罪が軽すぎるし、死んでほしいと思っている点では、殺人罪と変らない内心がある。そこで、理屈で、不作為を作為による、例えば殺人と同視しようというのが、不真正(条文にないのでこういう)不作為犯なのである。
判例では、車で人をはねたあと被害者を車に乗せ、捨て場所を探しているうちに車内で死亡したというような事案で、殺人罪の不真正不作為犯を認めている。
今回の事件は、具体的事実関係が明らかではないので、どうなるか注目している。
犯人は、被害者をはねたあと、車に乗せて山奥に置き去りにして逃走した。
そこで、当局では、殺人罪の立件も視野に入れて取調べを続けているという。
刑法の総論に「不真正不作為犯」というのがある。不作為犯というのは、行為をすべきなのにしないことによって罪になる行為のことをいう。たとえば、保護責任者遺棄罪だ。これは、刑法の条文に書いてあるので、真正不作為犯という。
しかし、溺れているわが子を見殺しにする親のような場合、これは、保護責任者遺棄致死とかでは、罪が軽すぎるし、死んでほしいと思っている点では、殺人罪と変らない内心がある。そこで、理屈で、不作為を作為による、例えば殺人と同視しようというのが、不真正(条文にないのでこういう)不作為犯なのである。
判例では、車で人をはねたあと被害者を車に乗せ、捨て場所を探しているうちに車内で死亡したというような事案で、殺人罪の不真正不作為犯を認めている。
今回の事件は、具体的事実関係が明らかではないので、どうなるか注目している。