のぶまさのヒザシマツヤマ(申松山)備忘録

日差しあふれるわが街、東松山を
日を串刺ししてる字「申」をあて
申松山でヒザシマツヤマと褒めたたえています

虎に翼(第23週)

2024年09月07日 06時05分42秒 | 映画/TV/ネット
NHK朝ドラ・虎に翼
の感想です。

※ネタバレあります。

虎に翼 第23週

<出展:NHK朝の連続ドラマ『虎に翼』公式ページより>
今週は、朝ドラらしいホームドラマもありましたが、
やっぱり待っていたのはコレ、
当時、広島市にはおよそ33万人の一般市民が
長崎市にはおよそ27万人の一般市民が住居を構えており
原子爆弾の投下が仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても
その破壊力から無差別爆撃であることは明白であり
当時の国際法から見ても違法な戦闘行為である。
では、損害を受けた個人が国際法上もしくは国内法上において損害賠償請求権を有するであろうか?
残念ながら個人に国際法上の主体性が認められずその権利が存在する根拠はない。
人類始まって以来の大規模かつ強力な破壊力を持つ
原子爆弾の投下によって被害を受けた国民に対して
心から同情の念を抱かない者はないであろう。
戦争を廃止もしくは最小限に制限しそれによる惨禍を最小限にとどめることは
人類共通の希望である。
不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし
国民を保護する必要があることは言うまでもない。
国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により
国民の多くの人々を死に導き障害を負わせ不安な生活に追い込んだのである。
原爆被害の甚大なことは一般災害の比ではない。
被告がこれに鑑み十分な救済策をとるべきことは多言を要しないであろう。
しかしながらそれはもはや裁判所の職責ではなく
立法府である国会および行政府である内閣において
果たさなければならない職責である。
それでこそ訴訟当事者だけでなく原爆被害者全般に対する救済策を
講ずることができるのであってそこに
立法および立法に基づく行政の存在理由がある。
終戦後十数年を経て高度の経済成長を遂げた我が国において
国家財政上これが不可能であるとは到底考えられない。
我々は本訴訟を見るにつけ政治の貧困を嘆かずにはおられないのである・・・
主文、原告らの請求を棄却する。
感動し全文書き写しちゃいました。
金曜日の後半ほとんどの時間が、この判決文の読み上げに使われました。
昭和38年8月、8年に及ぶ裁判が原告敗訴で終わった。
東京オリンピックまであと一年、私が保育園に通っていた頃に
こんな裁判があったんですね。
終戦直後の軍事裁判は、敗者側だけが裁かれましたが、
五輪のために急速に復興し高度成長している最中の裁判は、
原爆投下は断罪できましたが、その被告を特定することなく結審しました。
右陪審としてリンと座っている寅子の姿が印象的でした。
その眉間の皺、つり上がった眉からその無念さが伝わる神回でした。

<出展:NHK朝の連続ドラマ『虎に翼』第23周よりキャプチャ>
法廷の外で判決文を聞いている航一・・・
かつて総力戦研究所にいて、戦争を止められなかった航一
救われたのかなぁ・・・
新潟時代に美佐江が寅子に突き付けた疑問
法律を勉強して、罪と量刑はわかるけど
なぜ悪い人から物を盗んではいけないの
なぜ自分の体を好きに使ってはいけないのか
なぜ人を殺してはいけないのか
が悪いことに定義されるのかよくわからない
への回答になったかなぁ
今は出てこない美佐江、もう大学も卒業しているんでしょうが、
どこかでこの判決文を読んでいるかなぁ・・・
感動しました( ;∀;)、ありがとうございました_(_^_)_
次週は、桂場が法曹界トップになり、多岐川先生が・・・
残り3週15回、最後まで視聴します。

※あくまで私の感想です。


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