日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、有価証券報告書に自らの報酬を少なく記載した疑いで逮捕された事件で、ゴーン容疑者が容疑を否認していることがわかった。日本のマスコミが報じた。
日本のマスコミとはNHKのこと
ここにきて、報酬はプールされていて支払わなければ罪にはならないと騒いでいるようだが、報告する義務があったことは確かであろうし、支払いまでの手続きに取締役会承認が必要だからと言って複数年の未報告を免罪できない。報酬の約束はサインしていないということがあたかも免罪の根拠であるかのように報道されているが、サインさえすれば自分のものになるように契約書を準備していたことはこのゴーンの供述から明らかであろう。取締役会承認を経ていなければ、背任であり解任の理由になる。
↓ こんな続報も出てきたよ。代表者の犯罪は立証が難しいのは全部会社のためにやったという言い訳ができる時なのだが、損失の付け替えもどうやったかにより特別背任の立証は異なるが、会社の代わりに投資したものを会社名義にしただけで、損失が金融派生商品相場の差異であって追証支払いは生じても、売却により損失が確定していない場合であれば特別背任立証はさらに難しくなる(損失の蓋然性の度合いによる、期限のある商品であれば期限内の損失が特別背任の対象になる)。ちなみに事犯後、海外渡航歴があるものに公訴時効はない。裁判を長引かせるか多額の和解金解決に誘導する弁護士の腕の見せ所であり、稼ぎ時。
《金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が、報酬の一部計約80億円を退任後に受け取ることに日産側が同意したとする書面について、東京地検特捜部に「サインしていない」と供述していることが28日、関係者への取材で分かった。(共同通信)》
有価証券報告書に報酬を少なく記載していたとして逮捕された日産自動車・前会長のカルロス・ゴーン容疑者が、将来、報酬を受け取ることになっていたと認めた上で、確定した報酬ではなく、記載する義務はなかったという趣旨の供述をしていることが分かった。 関係者によると、ゴーン容疑者は、2010年度から、年間10億円を将来に受け取ることになっていたことを認める内容の供述をしているという。 その上で、確定した報酬ではなく、有価証券報告書には記載する必要はなかったとして、容疑を否認しているという。 金融商品取引法などによって、将来受け取ることになる報酬は、金額が確定した段階で記載することが義務づけられている。 特捜部は、証拠などから、ゴーン容疑者が報酬を将来受け取ることが確定していたと立証できるとみて、逮捕に踏み切ったとみられる。