Great evening with President @EmmanuelMacron & Mrs. Macron. Went to Eiffel Tower for dinner. Relationship with France stronger than ever.
連邦議会上下両院の民主党議員あわせて196人は、14日、トランプ氏が所有するホテルなどの事業で議会の同意なく外国政府から利益を得ているのは、憲法が定める公職者の報酬規定に違反しているとして集団提訴しました。首都ワシントンの連邦地裁に提出された訴状では実例として、ワシントンのトランプホテルを外国政府が利用していることやニューヨークの「トランプタワー」で外国政府から賃貸料を得ているなどと指摘しています。
第2条
第1節
(1) 執行権は、アメリカ合衆国大統領に付与される。大統領の任期は4年とし、同じ任期で選出される副大統領と共に、次の方法で選出される。
(2) 各州は、その議会が定める方法にしたがって、その州が連邦議会に送ることができる上院議員及び下院議員の総数に等しい数の選出人を選任する。ただし、上院議員または下院議員、合衆国のもとで信任または報酬を受けている公職にある者は、選出人に選任されることはできない。
(3) 選出人は、各々の州で集会し、無記名投票により2名の者に、票を投じる。そのうち少なくとも1名は選出人と同じ州の住人であってはならない。選出人は、票を投じられたすべての者及びそれぞれの得票数のリストを作成し、署名し認証した上で、封印を施して上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院及び下院の議員の出席のもとで、すべての認証を開封し、投票を数える。最大得票を得た者は、その数が選出された選出人の総数の過半数であれば、大統領となる。過半数を得た者が2名以上存在し、同得票数であれば、下院は直ちに投票によりそのうちの1名を大統領に選ぶ。過半数を得た者がいなかった場合には、リストの上で得票数の多い5名の内から、下院が同様の方法で大統領を選ぶ。ただし、大統領を選ぶ際には、投票は州を単位にして行われ、各州の議員団は1票を有する。この場合の定足数は、3分の2の州から1名以上の議員が出席していることであり、選出のためにはすべての州の過半数を要する。いずれの場合にも、大統領を選出したあと、選出人の最大得票数を得た者が副大統領となる。ただし、同得票数を得た人が2名以上いた場合は、上院がその中から投票によって副大統領を選出する。*修正12条により修正
(4) 連邦議会は、選出人を選任する時期、選出人がその投票を行う日を決定することができる。その日は、合衆国中同一でなければらない。
(5) 出生により市民となった者またはこの憲法が批准されたときに合衆国市民であった者でなければ大統領になることはできない。また35歳の年齢に達していない者及び合衆国内に14年間すんでいない者は大統領になることはできない。
(6) 大統領が解職された場合、死亡した場合、辞任した場合、もしくは大統領の職の権限と義務を遂行しえなくなった場合、その権限と義務は副大統領に承継される。連邦議会は、大統領及び副大統領の双方が解職され、死亡し、辞任し、また職務遂行不能となった場合に、どの職員が大統領の職務を行うかを法律によって定めることができる。その職員は、職務遂行不能の状態が終了するまで、または大統領が選出されるまで、それに従って職務を行う。*修正25条により修正
(7) 大統領は、定められた時期に、その職務に対し歳費を受ける。歳費は、在任期間中増減されてはならず、大統領は、その任期中合衆国または州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
(8) 大統領は、その職務の執行を開始する前に、次の宣誓または確約を行わなければならない。「私は、合衆国大統領の職を誠実に遂行し、全力を尽くして、合衆国憲法を保持し、保護し、擁護することを、誠心誠意誓います(確約します)」
連邦議会上下両院の民主党議員あわせて196人は、14日、トランプ氏が所有するホテルなどの事業で議会の同意なく外国政府から利益を得ているのは、憲法が定める公職者の報酬規定に違反しているとして集団提訴しました。首都ワシントンの連邦地裁に提出された訴状では実例として、ワシントンのトランプホテルを外国政府が利用していることやニューヨークの「トランプタワー」で外国政府から賃貸料を得ているなどと指摘しています。
第2条
第1節
(1) 執行権は、アメリカ合衆国大統領に付与される。大統領の任期は4年とし、同じ任期で選出される副大統領と共に、次の方法で選出される。
(2) 各州は、その議会が定める方法にしたがって、その州が連邦議会に送ることができる上院議員及び下院議員の総数に等しい数の選出人を選任する。ただし、上院議員または下院議員、合衆国のもとで信任または報酬を受けている公職にある者は、選出人に選任されることはできない。
(3) 選出人は、各々の州で集会し、無記名投票により2名の者に、票を投じる。そのうち少なくとも1名は選出人と同じ州の住人であってはならない。選出人は、票を投じられたすべての者及びそれぞれの得票数のリストを作成し、署名し認証した上で、封印を施して上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院及び下院の議員の出席のもとで、すべての認証を開封し、投票を数える。最大得票を得た者は、その数が選出された選出人の総数の過半数であれば、大統領となる。過半数を得た者が2名以上存在し、同得票数であれば、下院は直ちに投票によりそのうちの1名を大統領に選ぶ。過半数を得た者がいなかった場合には、リストの上で得票数の多い5名の内から、下院が同様の方法で大統領を選ぶ。ただし、大統領を選ぶ際には、投票は州を単位にして行われ、各州の議員団は1票を有する。この場合の定足数は、3分の2の州から1名以上の議員が出席していることであり、選出のためにはすべての州の過半数を要する。いずれの場合にも、大統領を選出したあと、選出人の最大得票数を得た者が副大統領となる。ただし、同得票数を得た人が2名以上いた場合は、上院がその中から投票によって副大統領を選出する。*修正12条により修正
(4) 連邦議会は、選出人を選任する時期、選出人がその投票を行う日を決定することができる。その日は、合衆国中同一でなければらない。
(5) 出生により市民となった者またはこの憲法が批准されたときに合衆国市民であった者でなければ大統領になることはできない。また35歳の年齢に達していない者及び合衆国内に14年間すんでいない者は大統領になることはできない。
(6) 大統領が解職された場合、死亡した場合、辞任した場合、もしくは大統領の職の権限と義務を遂行しえなくなった場合、その権限と義務は副大統領に承継される。連邦議会は、大統領及び副大統領の双方が解職され、死亡し、辞任し、また職務遂行不能となった場合に、どの職員が大統領の職務を行うかを法律によって定めることができる。その職員は、職務遂行不能の状態が終了するまで、または大統領が選出されるまで、それに従って職務を行う。*修正25条により修正
(7) 大統領は、定められた時期に、その職務に対し歳費を受ける。歳費は、在任期間中増減されてはならず、大統領は、その任期中合衆国または州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
(8) 大統領は、その職務の執行を開始する前に、次の宣誓または確約を行わなければならない。「私は、合衆国大統領の職を誠実に遂行し、全力を尽くして、合衆国憲法を保持し、保護し、擁護することを、誠心誠意誓います(確約します)」