高浜原発再稼働時に事前説明…京都府との協定案
2015年01月28日 讀賣新聞
関西電力高浜原子力発電所(福井県高浜町)について、京都府は28日、関電と締結する安全協定案を公表した。原発の運転再開(再稼働)にあたり、福井県など立地自治体が関電と結んでいるような事前協議の規定(地元同意権)は盛り込まれなかったが、関電が府に事前に説明することなどが定められる。現行の通報協定より踏み込んだ内容で、近く正式に締結する。
京都府は、高浜原発から5キロ圏内に舞鶴市の一部、30キロ圏内に同市や宮津、綾部両市など7市町が含まれ、約12万8000人が住む。協定案は府と7市町、関電が28日午前に京都市内で開いた会議で提示された。
府は1991年、高浜原発での異常発生時に通報を受けることなどを盛り込んだ協定を関電と締結。ただ、福井県や原発の立地市町が関電などと結んでいる安全協定では、再稼働時の事前協議・了解や、必要に応じて現地確認できることなども定められている。
こうした中、2011年の東京電力福島第一原発事故を受け、府は福井県に準じる協定を新たに結ぶよう関電に要望していた。
協定案では、重大事故で原子炉を停止した場合、再稼働時に府に事前説明することや、安全確保策に関する府の意見に対し、関電側が措置状況を説明することを義務づける。府が現地確認できる権限も盛り込んだ。
また、舞鶴市と府、関電の3者で新たに締結する「覚書」の案も提示。再稼働や増設の際、舞鶴市は府を通じて安全性への意見を関電に伝えることができ、関電側の回答を義務づける。
一方、滋賀県高島市の一部も高浜原発の30キロ圏内に含まれており、同県と同市も現在、安全協定の締結を関電に要望している。
高浜原発を巡っては、3、4号機の再稼働について、原子力規制委員会が昨年12月、安全審査の事実上の合格証にあたる「審査書案」を決定。審査が最終段階に入っている。
2015年01月28日 讀賣新聞
関西電力高浜原子力発電所(福井県高浜町)について、京都府は28日、関電と締結する安全協定案を公表した。原発の運転再開(再稼働)にあたり、福井県など立地自治体が関電と結んでいるような事前協議の規定(地元同意権)は盛り込まれなかったが、関電が府に事前に説明することなどが定められる。現行の通報協定より踏み込んだ内容で、近く正式に締結する。
京都府は、高浜原発から5キロ圏内に舞鶴市の一部、30キロ圏内に同市や宮津、綾部両市など7市町が含まれ、約12万8000人が住む。協定案は府と7市町、関電が28日午前に京都市内で開いた会議で提示された。
府は1991年、高浜原発での異常発生時に通報を受けることなどを盛り込んだ協定を関電と締結。ただ、福井県や原発の立地市町が関電などと結んでいる安全協定では、再稼働時の事前協議・了解や、必要に応じて現地確認できることなども定められている。
こうした中、2011年の東京電力福島第一原発事故を受け、府は福井県に準じる協定を新たに結ぶよう関電に要望していた。
協定案では、重大事故で原子炉を停止した場合、再稼働時に府に事前説明することや、安全確保策に関する府の意見に対し、関電側が措置状況を説明することを義務づける。府が現地確認できる権限も盛り込んだ。
また、舞鶴市と府、関電の3者で新たに締結する「覚書」の案も提示。再稼働や増設の際、舞鶴市は府を通じて安全性への意見を関電に伝えることができ、関電側の回答を義務づける。
一方、滋賀県高島市の一部も高浜原発の30キロ圏内に含まれており、同県と同市も現在、安全協定の締結を関電に要望している。
高浜原発を巡っては、3、4号機の再稼働について、原子力規制委員会が昨年12月、安全審査の事実上の合格証にあたる「審査書案」を決定。審査が最終段階に入っている。