ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
原寸大の資料
その9は、「国の財政的援助」について書きます。
まず、下の画像をご覧下さい。これは国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉を整備している市町村を想定して作成した資料です。
設備の長寿命化は処分制限期間を経過してから実施する施策ですが、国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉を整備している市町村の場合は、国の財政的援助を受けて溶融炉と焼却炉も長寿命化を実施するのが一般的な施策になります。そして、長寿命化を実施した溶融炉と焼却炉が老朽化して物理的耐用年数を経過する状況に至った場合は、また国の財政的援助を受けて更新又は新設するのが一般的な施策になります。なお、国が市町村に対してこのような財政的援助を与えている理由は、市町村(住民)にとってごみ処理施設が必須施設であり、ごみ処理の責任者である市町村の「行政サービス」の水準を維持する必要があるからです。
(注)浦添市はこの流れに従って溶融炉と焼却炉の長寿命化を実施しています。そして、那覇市南風原町環境施設組合も今年度から溶融炉と焼却炉の長寿命化を実施する予定でいます。
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下の画像は、県が中北組合に対して与えた技術的援助を整理した資料です。
県は中北組合に対して設備の処分制限期間を経過している場合は溶融炉を休止することができるという技術的援助を与えています。そして、焼却灰については最終処分場の整備等を行わずに民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えています。しかし、その技術的援助は、中北組合の法令違反を誘導する技術的援助であり、国の財政的援助を受けることができない技術的援助になっています。
(注)国は、法令に違反している市町村、そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している市町村に対して財政的援助を与えることはできません。したがって、中北組合は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになります。
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下の画像は、中北組合が法令違反を是正するために休止している溶融炉を廃止して中北組合の所有財産から除外した場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合が法令違反を是正しても、何の措置も講じずに焼却灰の委託処分を行っている場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施していることになるので国の財政的援助を受けることはできないことになります。
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下の画像は、平成27年度における中北組合と県の考え方に基づいて整理した資料です。
中北組合は平成27年度に浦添市との広域処理を推進することを決定しています。そして、溶融炉を休止したまま広域処理を推進するつもりでいました。広域処理は県が調整役を務めることになっているので、この計画については間違いなく県も技術的援助を与えてます。しかし、県も中北組合も中北組合の法令違反については全く自覚していません。そして、焼却灰の委託処分についても適正処理と判断しています。
(注)浦添市と中北組合が広域処理を行う場合は、ガス化溶融炉を整備することになると考えています。しかし、中北組合が法令に違反して事務処理を行っている場合や廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している場合は国の財政的援助を受けることはできないので、中北組合との広域処理を推進することはできないことになります。
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下の画像は、中北組合が法令違反を是正することだけを考えて、休止している溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合が溶融炉を休止している場合は長寿命化を拒否していることになりますが、廃止すると長寿命化を拒否したことになります。そして、何の措置も講じずに焼却灰の委託処分を続ける場合は最終処分場の整備を拒否したことになります。したがって、中北組合は国と完全に対立することになるので、広域処理を推進することはできないことになります。もちろん、単独更新を行う場合であっても国の財政的援助は受けられないことになります。
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下の画像(2つ)は、中北組合が国の補助金を利用してごみ処理施設を整備することができる場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合は自主財源により更新又は新設した焼却炉が老朽化するまでは焼却灰の委託処分を続けながら使用していくことになります。なお、焼却炉の長寿命化を実施しない場合は15年から20年くらいで新たに焼却炉を整備することになります。そして、その時になって中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画と地域計画を策定すれば国の財政的援助を受けることができるようになります。なお、その時になれば他の市町村との広域処理を推進することもできますが、中北組合の場合は平成50年度頃にならないと実施することができない施策になります。
このように、中北組合は県の不適正な技術的援助によって平成26年度から平成50年度までの25年間は国の財政的援助を受けられない自治体になってしまいました。このことは25年間は自主財源100%でごみ処理を行っていかなければならないことを意味しています。そうなると県の技術的援助に従って溶融炉を休止した意味がまったくなくなってしまいます。
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下の画像は、中北組合の現状を組合の議会や住民が知ったときを想定して作成した資料です。中北組合の議会や住民は、組合が県の技術的援助を受けてごみ処理計画を改正していることから、改正したごみ処理計画が法令に違反しているとは考えていないはずです。また、ごみ処理計画を改正したことによって組合が国の補助金を利用できない状況になっていることも知らないはずです。しかし、議会や住民がこのことを知った場合は、間違いなく「県に騙された」という気持ちになると考えています。
(注)平成28年度は行動計画の策定期限になっているので、中北組合は平成29年度以降は溶融炉の休止を続けることはできないことになります。また、県は県内の市町村に対して行動計画の策定を要請しているので、中北組合に与えた不適正な技術的援助を直ちに適正化しなければならない状況になっています。
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下の画像は、県が中北組合に対する不適正な技術的援助を適正化する場合のスキームを整理した資料です。
県が中北組合に与えた不適正な技術的援助を適正化するのは法令違反を誘導した県の責務です。そして、適正化に当っては浦添市との広域処理を推進することが大前提になります。そして、法令違反の是正と基本方針との適合(国との連携)は必須条件になります。そして、県にとって最も注意が必要なのが廃棄物処理法以外の関係法令の遵守になります。そして、これらのことを全てクリアすることができれば、中北組合は自動的に国の財政的援助を受けることができようになります。
(注)県が上の資料の左側にある適正化を行う場合であっても、中北組合が今年度中に適正な行動計画を策定してごみ処理計画の見直しができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を前提とした行動計画を策定することになります。しかし、その場合の県と中北組合との関係は1つ前の資料にある関係と同じ状況になります。
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下の画像は、ごみ処理に関して市町村が策定する計画と廃棄物処理法の基本方針との関係を整理した資料です。なお、市町村が国の財政的援助を受けるためには、市町村が策定する全ての計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
ごみ処理計画には基本計画と実施計画がありますが、国の財政的援助を受けるためには基本計画だけでなく実施計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。また、実際に国の財政的援助を受ける場合は地域計画を策定することになりますが、当然のこととしてこの地域計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
上の資料は、中北組合のごみ処理計画と地域計画を比較したものですが、中北組合が浦添市と共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定しても、肝心の中北組合のごみ処理計画が基本方針に適合していない場合は何の意味もありません。つまり、中北組合が先にごみ処理計画を見直さなければ無駄な地域計画を策定することになってしまいます。
(注)現在、浦添市と中北組合との間で広域処理に関するどのような協議が行われているのかは分かりませんが、平成28年度は行動計画の策定期限になっているので、まずは、中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画を策定することを優先しなければならないと考えます。
上の資料は、中北組合の実施計画と行動計画と地域計画を比較したものですが、中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していないため、今のままでは廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画を策定することはできません。なぜなら、実施計画と行動計画は同じ計画になるからです。したがって、地域計画が基本方針に適合していても国の財政的援助を受けることはできないことになります。
行動計画は既存施設の長寿命化を中心とした計画であり、地域計画は既存施設の更新又は新設を前提とした計画になります。中北組合の場合はどちらも広域処理を前提とした計画になりますが、組合はまだ既存施設の長寿命化を実施していません。したがって、組合は廃棄物処理法の基本方針に適合する行動計画(長寿命化計画)を策定しなければならないことになります。ただし、その行動計画は平成28年度が策定期限になっています。
(注)地域計画は平成29年度から策定に着手する予定になっていますが、中北組合が平成28年度において広域処理を前提とした基本方針に適合する行動計画を策定することができなかった場合は、浦添市は単独更新を前提とした地域計画の策定に着手することになります。
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ということで、ここからは中北組合と浦添市が国の補助金を利用して広域施設を整備するために必要になる中北組合の行動計画に関する施策(選択肢)について書きます。
下の画像は、中北組合が法令違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合を想定して作成した資料です。
中北組合は組合の責任で溶融炉と焼却炉を整備しています。そして、浦添市は中北組合とは異なる設備を市の責任で整備しています。しかし、中北組合と浦添市が広域処理を推進する場合は既存施設を広域組合に無償譲渡して運用して行くことになるので、浦添市は中北組合の溶融炉のリスクを共有することになってしまいます。したがって、この選択肢は中北組合の施策が浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので、広域処理を推進する場合は選択肢から除外しなければなりません。
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下の画像は、溶融炉を廃止するための代替措置として焼却灰の資源化を外部委託する場合を想定して作成した資料です。
浦添市の焼却炉はストーカ炉ですが中北組合の焼却炉は流動床炉です。浦添市が流動床炉についてどこまで理解しているかは分かりませんが、少なくとも中北組合は良く理解しているはずです。このため、流動床炉の焼却灰の安定的な資源化が極めて困難な施策であることを一番良く知っていることになります。したがって、中北組合が広域処理を推進する場合は浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるので、この選択肢は除外しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、中北組合が国の財政的援助を受けられる場合を整理した資料です。
中北組合が法令に違反している場合や廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を実施している場合は国の財政的援助を受けることはできません。しかし、地方財政法第8条違反を是正して廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を実施するようになっても、他の市町村との広域処理を推進する場合は地方財政法第2条第1項の規定により、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、3と5は×になります。したがって、中北組合が広域処理を推進する場合に国の財政的援助を受けることができるのは6と8の施策を行う場合に限られることになります。
中北組合が広域処理を行わずに単独更新を行う場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されないことになります。したがって、6と8の他に3や5も選択肢になりますが、3と5は中北組合が単独更新を行う場合であってもハイリスクであり不安定であることは変りません。したがって、地方公共団体としての選択肢は、やはり6と8しかないと考えます。
(注)中北組合が単独更新において3や5を選択した場合に、万が一、その施策を続けることができない状況になった場合は、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。また、設備を更新する場合は国の財政的援助を受けることができないので自主財源により更新することになります。つまり、3や5の施策は失敗すると施策を行わなかった場合より財政負担が増加する施策ということになります。そして、中北組合の場合は3や5の施策は極めて失敗する確率の高い施策になります。
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下の画像(2つ)は、中北組合が上の資料の6と8を選択した場合を想定して作成した資料です。
このように、中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば法令違反を是正することができます。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。そして、代替措置を継続すれば国の補助金を利用して焼却炉のみを更新又は新設することができるようになります。
中北組合が浦添市と広域処理を推進する場合は、最終処分場の整備は行わずに焼却灰の資源化が可能なガス化溶融炉等を整備することになると思われますが、その場合は広域施設が完成するまで代替措置を継続すればよいことになります。
(注)中北組合と浦添市が広域組合を設立すると既存施設は広域組合に無償譲渡することになります。したがって、中北組合の焼却炉は広域組合が所有している既存施設になります。しかし、中北組合の焼却炉の長寿命化を実施するのはどんなに早くても平成30年度になってしまいます。なぜなら、補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施するためには平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないからです。ただし、供用開始から16年目というのはいわゆる「レッドゾーン」に入っている状態なので、長寿命化を実施する時期が平成31年度以降になる場合は、広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、県が中北組合が地方財政法第8条の規定に違反していないと判断している場合の理由を整理した資料です。
そもそも県は、長寿命化という施策が処分制限期間を経過した設備等に対する施策とは思っていないので、県の判断が正しいとした場合は、国は市町村の長寿命化に対する技術的援助として作成している各種のマニュアルを改正しなければならないことになります。そして、県は県が自ら策定している行動計画の素案を見直さなければならないことになります。
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下の画像は、中北組合に対して国が特例措置を講じると仮定して作成した資料です。
市町村に対して国が講じる特例措置は、まず、国が関係法令を遵守しなければなりません。その上で、全ての市町村を想定した特例措置でなければならないことになります。したがって、中北組合を助けるためだけの特例措置を講じると、国は補助金適正化法第3条第1項の規定に違反することになります。
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下の画像は、国が中北組合に対して特例措置を講じるために廃棄物処理法の規定を改正した場合を想定して作成した資料です。
このように、一部の法令を改正しても他の法令との整合性を確保していなければならないので、中北組合のために国がそこまで考えて特例措置を講じることは非現実的な事務処理になります。
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下の画像は、中北組合に対する県の責務を整理した資料です。
行動計画を策定するためには維持管理コストや更新コストの見通しを記載しなければならないので、最低でも6ヶ月程度の期間が必要になります。したがって、県が平成28年度の前期に中北組合に対する不適正な技術的援助の適正化を行うことができなかった場合は、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、広域処理を推進するための中北組合に対する浦添市の条件(絶対条件)を整理した資料です。
浦添市が法令に違反している自治体と広域処理を推進することは絶対にできません。また、廃棄物処理法の基本方針に適合しない行動計画を策定している自治体と広域処理を推進することは絶対にできません。そして、国の財政的援助を受けられない自治体と広域処理を推進することも絶対にできません。したがって、浦添市は県の技術的援助や中北組合の事務処理等に関わらず、中北組合がこの「絶対条件」をクリアできないと判断した場合は、あっさりと広域処理を白紙撤回することになると思います。
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下の画像は、中北組合が法令違反を是正するための選択肢と浦添市が広域処理を推進するための選択肢を整理した資料です。
浦添市から見た場合、既存施設に対する中北組合の施策が広域施設が完成するまで安定して継続できない場合は、国の補助金を利用して広域処理を推進することができないことになります。このため、安定性に対する担保のない施策については議会の承認を得ることができないので、広域処理の選択肢から除外することになります。したがって、中北組合は自主管理を前提とした代替措置を講じなければ広域処理を推進することはできないと考えます。
(注)国の補助金を利用して広域施設の整備に着手した場合であっても、完成するまでに中北組合の施策を継続することができなくなった場合は、補助金を返還しなければならないことになります。もちろん、広域施設の整備に着手する前に中北組合の施策を継続することができなくなった場合は、補助金を利用することができなくなります。そして、中北組合は既存施設の長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。
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以上が、「国の財政的援助」に関するこのブログの管理者の意見です。
最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。これは、市町村がごみ処理計画を改正するときに守らなければならない5つの掟を整理した資料です。
市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので廃棄物処理法の規定を遵守する前に、まず地方自治法の規定を遵守しなければなりません。そして、廃棄物処理法以外の地方公共団体に適用される法令も遵守しなければなりません。その上で、住民のために他の市町村のモデルになるようなごみ処理計画を策定する必要があります。しかし、ごみ処理計画の改正に当って一番重要な掟は、計画を改正しても「行政サービスの水準」を低下させないことになります。なぜなら、地方公共団体は住民の福祉の増進を図るために事務処理を行わなければならないからです。
上の資料は中北組合に対する県の技術的援助を前提にして沖縄県の掟を整理した資料ですが、県は中北組合に対して一番上にある1つの技術的援助しか与えていないことになります。このことは、1つ前の資料にある5つの掟のうち4つの掟を無視していることになりますが、その場合は結果的に沖縄県には上の資料にある4つの裏の掟があることになってしまいます。
(注)この沖縄県の掟は、あくまでも中北組合に対する県の技術的援助を前提して作成しています。なお、最後の5については、内地の都道府県であれば中北組合に対して最終処分場の整備を行うように技術的援助を与えることになります。しかし、県は何の条件も付けずに焼却灰の民間委託処分を認めています。したがって、県にはこのような裏の掟があると思われても仕方がないと考えています。
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【管理者備忘録】
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その10に続く