沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その10)※沖縄県のミス

2016-08-09 15:33:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その10は、「沖縄県のミス」について書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。これは日本の行政用語に関する定義を整理した資料です。


沖縄県が日本の地方公共団体として事務処理を行う場合は、当然のこととしてこの定義に従って事務処理を行うことになります。

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下の画像は、地方公共団体が行う所有財産の運用に関して適用される関係法令を整理した資料です。

沖縄県が日本の地方公共団体として事務処理を行う場合は、沖縄県や県の職員にもこれらの関係法令が適用されることになります。

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下の画像は、この記事のために、ごみ処理施設の整備に関する沖縄県の考え方を整理した資料です。

沖縄県は中北組合の溶融炉が設備の処分制限期間を経過していること、そして、経過年数が10年を超えていることから、組合に対してこのような技術的援助を与えていますが、そうなると組合はごみ処理施設におけるもう1つの設備である焼却炉を休止して可燃ごみの焼却を民間に委託することも可能になります。したがって、沖縄県内の市町村は国の補助金を利用してごみ処理施設を整備しても10年を経過すれば閉鎖することができることになります。そして、ごみ処理施設が必要になった場合(民間委託が困難になった場合等)は、ごみ処理計画を改正して地域計画を策定すれば、また国の補助金を利用してごみ処理施設を整備することができることになります。

(注)このような自分勝手な事務処理を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは絶対にありません。なぜなら、沖縄県の市町村は日本の法令が適用される日本の地方公共団体だからです。

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下の画像は、沖縄県のミスを整理した資料です。

このように、県は日本の都道府県として重大なミス(市町村に対して法令違反を促すミス及び市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させるミス)を犯しています。

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下の画像(2つ)は、地方財政法違反に関する県のミスと県の反論を整理した資料です。なお、この記事にある県の反論についてはこのブログの管理者が想定しているものなので実際は異なる反論があるかもしれません。しかし、実際とそれほど変らない反論と考えています。

このミスは間違いありません。なぜなら、地方財政法第8条に対する県の認識が十分であった場合は、県内の市町村に対して法令違反を誘導するような技術的援助を与えるはずがないからです。

この反論は、県に地方財政法第8条の規定に対する認識が十分にあったとした場合を想定した反論です。しかし、県が県のミスを認めない場合は、県は中北組合以外の市町村に対して、県の考え方を周知しなければなりません。なぜなら平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているからです。したがって、周知しない場合は、県は県のミスを認めることになります。

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下の画像(2つ)は、行動計画の策定に関する県のミスと県の反論を整理した資料です。

このミスも間違いありません。なぜなら、県に十分な認識があれば、中北組合に対して溶融炉の休止を認めるような技術的援助は絶対にできないからです。

県がミスを認めない場合はこのような反論を行うしかありません。しかし、その場合は、県内の全市町村に対して「行動計画」を策定する必要はないという技術的援助を行わなければならないことになります。

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下の画像(2つ)は、設備の長寿命化に関する県のミスと反論を整理した資料です。

考えられないことですが、中北組合に与えた県の技術的援助を前提にすると、こう考えざるを得ない状況になります。

県がミスを認めない場合の反論としてはこれしかないと思われますが、その場合は、県が平成28年6月に公表した県の「行動計画」の素案の大幅な見直しを行わなければ反論として成立しないことになります。

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下の画像は、中北組合に対して国の補助金を利用する権利を放棄させるミスと反論を整理した資料です。

内地の都道府県は、市町村に対して設備の長寿命化を拒否するような技術的援助を与えることは絶対にしません、なぜなら、そのような技術的援助は国との対立を誘導する技術的援助になり、結果的に市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させる技術的援助になるからです。

ごみ処理計画には中長期的な計画である基本計画と年度毎に定める短期的な計画である実施計画があります。そして、地域計画は市町村が国の補助金を利用する前に策定する計画です。したがって、市町村の実施計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ国の補助金を利用することはできません。つまり、市町村が国と対立している状態で国と連携する計画を定めても、国の補助金を利用する権利を確保することはできないことになります。 

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下の画像(2つ)は、補助金適正化法違反に関する県のミスと反論を整理した資料です。

中北組合が設備のために整備した建物にも国は財政的援助を与えています。そして、その建物は設備を効率的に運用することを補助目的として整備されています。

このように、県がミスを認めない場合は沖縄県においては設備と建物の処分制限期間が同じ期間ということになってしまいます。

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下の画像(2つ)は、「包括承認事項」に関する県のミスと反論を整理した資料です。

おそらく、県は10年を経過すれば無条件で「包括承認事項」が適用されると考えていたと思われます。ただし、建物の有効活用に関する技術的援助を行っていないので、もしかすると、県の「包括承認事項」に対する理解に重大な誤りがある可能性があります。

このように、無条件で「包括承認事項」が適用されるのであれば、中北組合だけでなく他の市町村に対しても同様の技術的援助を与えることになりまず。しかし、そうなった場合は国の長寿命化政策は完全に崩壊してしまいます。

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下の画像(2つ)は、「代替措置」に関する県のミスと反論を整理した資料です。

このように、県は地方自治法における地方公共団体の目的や廃棄物処理法の基本方針の趣旨をまったく理解していない可能性があります。

県には、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、国と対立していることになるという認識がないと思われます。

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下の画像(2つ)は、廃棄物処理法に基づく県の責務に関するミスと反論を整理した資料です。

このように、沖縄県には廃棄物処理法に基づく地方公共団体の権利と責任を混同しているところがあります。 

県には市町村の権利を保全する前に県の責任を果たす必要があります。したがって、この反論は単なる言い訳になります。

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下の画像は、国の責務に関する県のミスと反論を整理した資料です。

都道府県の廃棄物処理計画については、国にも計画の達成に必要な措置を講じる責務があります。しかし、沖縄県はその「国の責務」を勝手に免除しています。

沖縄県は県が策定している廃棄物処理計画の趣旨を理解していないことになります。

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下の画像(2つ)も、国の責務に関する県のミスと反論を整理した資料です。

このように、県は市町村の権利を保全する代わりに市町村に対して国の補助金を利用する権利を放棄させていることになります。

県の反論が正しいとした場合は、県が市町村に対して財政的援助を与えなければならないことになります。しかし、県は市町村の権利を保全することを優先しているので、財政的援助を与える必要はないことになります。

(注)県は市町村が廃棄物処理法の処理基準を遵守すれば勝手にごみ処理計画を策定できる権利を保全するために、国の補助金を利用する権利を放棄させています。しかし、これでは市町村の権利を保全したことにはなりません。

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下の画像(3つ)は、このブログの管理者が県のために作成した資料です。

このように、廃棄物処理法第5条の6の規定は、国が市町村に対して財政的援助を与える根拠法になっています。

このように、県が市町村の権利を保全するために県の責務を放棄すると国がその市町村に対して財政的援助を与えることができなくなってしまいます。しかし、県はそれでも中北組合は廃棄物処理法の規定に従って適正な処理を行っていると判断しています。

このように、県が中北組合に対して与えている技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針を無視して県の裁量において与えていることになります。しかし、その結果は中北組合が法令に違反して事務処理を行っていることになり、そのために組合は国の補助金を利用することができない状況になっています。

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下の画像は、国の財政的援助に関する国と沖縄県の考え方を比較した資料です。

このように、国はトータルコストの縮減と平準化を目的として財政的援助を与えています。しかし、沖縄県はそのようなことは気にしないで長寿命化を拒否しても老朽化が進んだ場合は国の財政的援助を受けることができるとしています。

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下の画像(2つ)は、国の財政的援助に関する沖縄県の考え方を整理した資料です。

この資料は、中北組合が溶融炉を休止又は廃止した場合であっても、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができると考えている場合を想定して作成した資料ですが、仮に、本当にそう考えているとすれば、県は地方財政法第8条の規定に関する解釈をWスタンダードで行っていることになります。

沖縄県が本当にこのような考え方をしているとした場合は、沖縄県民としてとても恥ずかしいことになりますが、県からこのような技術的援助を受けて事務処理を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは絶対にありません。したがって、市町村は自主財源によりごみ処理施設の更新又は新設を行うことになります。もちろん、他の市町村と広域処理を行うこともできません。

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下の画像は、県のミスに対する県の対応を整理した資料です。

このように、県が県のミスを認めない場合は市町村に対して適正な技術的援助を行っていることになるので、他の市町村に対しても中北組合と同様の技術的援助を与えるために、大至急、処分制限期間を経過した設備については長寿命化を行わずに休止できるということを周知しなければならないことになります。また、県が県のミスを認めた場合も、大至急、中北組合に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。なぜなら、平成28年度が行動計画の策定期限になっているからです。

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下の画像は、県が県のミスを認めて中北組合に対するミスを適正化する場合を想定して作成した資料です。

地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならないので、県が県のミスを認めた場合は、中北組合の法令違反を直ちに是正しなければなりません。ただし、このブログで何度も書いてきたように、中北組合は平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

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下の画像(2つ)は、県の法令違反(廃棄物処理法5条の6違反)と県の職員の法令違反(地方公務員法第35条違反)を整理した資料です。

このように、廃棄物処理法第5条の6の規定は、都道府県の裁量で事務処理を行うことができる規定にはなっていません。しかし、沖縄県は県の裁量で国の責務(市町村に対する財政的援助等)を免除しています。このことは明らかに法令に違反する事務処理になります。

廃棄物処理法第5条の6の規定に基づく沖縄県の職員の事務処理は、計画の達成に必要となる措置を講じる事務処理しかないことになります。しかし、県の職員は自ら県の計画の達成を放棄する事務処理を行っています。このことは明らかに法令に違反する事務処理になります。

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最後に下の画像(3つ)をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する都道府県の適正な事務処理と沖縄県の不適正な事務処理の概要を整理した資料です。

このように、都道府県はまず最初に市町村に対して廃棄物処理計画の達成に必要な技術的援助を与える必要があります。その上で、市町村が拒否した場合は国の補助金を利用できなくなるという技術的助言を与えることになります。ちなみに、県の技術的援助を拒否する市町村はほとんどありません。なぜなら、拒否をすると国の補助金を利用できなくなるからです。

このように、沖縄県は中北組合に対して故意(意図的)に県の廃棄物処理計画を拒否しても問題はないという技術的援助を与えています。そして、ごみ処理施設を更新又は新設するときにごみ処理計画を改正すれば国の補助金を利用できるという極めて乱暴な技術的援助を与えています。

(注)県は中北組合に対する技術的援助を適正な技術的援助と考えています。そして、中北組合の事務処理を適正な処理と考えています。しかし、このブログの管理者は県と中北組合は法令に違反する不適正な事務処理を行っていると考えています。

このブログの管理者は、上の資料にある6つの事項に関して県の職員が十分に理解していれば、中北組合に対して不適正が技術的援助を与えることはなかったと判断しています。

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その11に続く