ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
浦添市と中城村と北中城村が、広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、過去の「実績」に即した「目標」を定める必要があります。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「実績」と「目標」について考えてみます。
まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける現在の「ごみ処理事業」は、将来において国の財政的援助を受けない前提で行われていることになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、現在と将来の総合的な経費を削減することよりも、現在の経費を削減することを優先して行われていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の理想と現実の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することによって、更なる経費の削減を目指していますが、 そもそも、中城村・北中城村エリアにおいては、将来において他の市町村と広域処理を行うことができない状況になっています。
(注1)中城村・北中城村エリアにおいて、仮に10年間で10億円の経費を削減することができたとしても、10年後には20億円以上の経費が増加することになってしまいます。
(注2)中城村・北中城村エリアが他の市町村と広域処理を行うことができる場合は、浦添市エリアにおいても中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、「地域計画」における「実績」と「目標」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「地域計画」の策定に当たって、少なくとも過去5年以上の「実績」を明記しなければなりません。しかし、その場合は、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことが明らかになってしまいます。
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下の画像も、「地域計画」における「実績」と「目標」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、「地域計画」における「目標」には、広域施設の整備に関する「目標」だけでなく、既存施設の運用や一般廃棄物の資源化や最終処分場の整備等に関する「目標」も定めなければならないことになります。そして、「地域計画」を策定した市町村は、それらの「目標」を必ず達成しなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した「地域計画」に対する正誤表です。
【補足説明】市町村が「地域計画」を策定するのは、10年から15年に1度程度の事務処理になるので、市町村の担当者は十分な注意が必要になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、1市2村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」の下位計画として位置づけられることになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。
なお、この資料は、平成29年度における1市2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」を前提にして作成しています。
【補足説明】このように、2村と中北清掃組合が「ごみ処理計画」の見直しを行わない限り、1市2村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が所有している「ごみ処理施設」に対する正誤表です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が左側にあるような考え方をしている場合は、適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理施設」の運用に対する正誤表です。
【補足説明】財産処分の承認基準に基づく「包括承認事項」や補助金適正化法に基づく「経過年数」等に対する考え方を十分に理解している市町村の職員は数えるほどしかいません。そして、都道府県や国の職員においても十分に理解していない職員が数多くいます。
(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、「包括承認事項」や「経過年数」について十分に理解していないと考えています。そして、組合と中城村と北中城村の職員も十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」は、見かけ上は浦添市エリアと同じ方式を採用していますが、実態は、過去も現在も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」になっています。
(注)浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の「実績」に即して「目標」を定めなければならないことになります。
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下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の更新や集約化を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が、国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、過去と現在と未来のすべての「ごみ処理方式」が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して目標を定めなければならないことになります。したがって、この場合は広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】このように、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定するためには、中城村・北中城村エリアにおいて溶融炉の休止を継続することはできないので、選択肢は上の資料にある2つしかないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける目標は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して定めなければならないので、この場合も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】このように、溶融炉の不適正な実績を適正化する場合と同じく、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の委託処分に関する不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定するためには、中城村・北中城村エリアにおいて一般廃棄物の民間委託処分を継続することはできないので、選択肢は上の資料にある2つしかないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける目標は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して定めなければならないので、この場合も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績と目標を整理した資料です。
【補足説明】このように、溶融炉や一般廃棄物の民間委託処分に関する不適正な実績を適正化する場合と同じく、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、一般廃棄物の民間委託処分に関する不適正な実績を適正化する場合と同じ選択肢になります。
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下の画像(3つ)は、市町村が策定した廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、「基本方針」に関する廃棄物処理法の改正が必要になります。そして、循環型社会形成推進交付金に関するルールを大幅に変更しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)も、市町村が策定した廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、日本のごみ処理の秩序を守るために定められいます。
(注)中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えている国と県の職員は、結果的に、日本のごみ処理の秩序を乱していることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する前に中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の事績を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】国や県の職員の中には、日本のごみ処理の秩序を守ることに鈍感な職員が存在しているので、2村の村長は、日本のごみ処理の秩序を守ることに厳格な外部の有識者を招聘して、「適正化計画」を策定する必要があると考えています。
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下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような「適正化計画」を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市が2村が策定した「適正化計画」に対して、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなるおそれがあると判断した場合は、1市2村による広域処理を推進することはできなくなります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における廃棄物処理法の基本方針に適合する「目標」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が、これ以外の「目標」を定めた場合は、「地域計画」を策定しても環境大臣の承認を受けることはできないと考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における広域施設の整備が完了するときまでの「ごみ処理方式」を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおいて「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」や「焼却炉+最終処分場方式」を選択した場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになると考えています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「最終処分ゼロ」の継続に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」における市町村の「目標」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。そして、国の財政的援助を受けるためには、必ず「目標」を達成しなければならないことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、広域施設の整備に関する「基本計画」の策定は、最後に行う事務処理になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する危険な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、広域施設の整備に関する「基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、広域施設の整備が完了するときまでの、既存施設の「運用計画」や「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」と中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市にとっては、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」については、まったく関係のない「ごみ処理事業」になりますが、2村と「地域計画」を策定する場合は、無視することのできない「ごみ処理事業」になります。
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下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市のリスクを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を無視しているので、十分な注意が必要になります。
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下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の同エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】仮に、浦添市エリアの「ごみ処理事業」が不適正な「ごみ処理事業」である場合は、国や県の職員は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県民から見た平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この沖縄県民は、このブログの管理者のことを意味しています。
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下の画像は、環境大臣から見た浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】この環境大臣は、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。
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下の画像は、環境大臣から見た浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの違いを整理した資料です。
【補足説明】この環境大臣も、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。
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下の画像は、環境大臣から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この環境大臣も、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。
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下の画像は、沖縄県知事から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この沖縄県知事は、廃棄物処理法に登場する都道府県知事です。
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下の画像は、沖縄県民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この沖縄県民は、廃棄物処理法に登場する国民の一人であるこのブログの管理者です。
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下の画像は、浦添市民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この浦添市民は、廃棄物処理法に登場する国民の一員です。
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下の画像も、浦添市民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この浦添市民も、廃棄物処理法に登場する国民の一員です。
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下の画像は、浦添市の市長から見た中城村・北中城村エリアの評価です。
【補足説明】この浦添市長は、現役の市長を想定しています。
(注)現役の浦添市長は、まだ、中城村・北中城村エリアが浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っているエリアとは認識していないと思われます。
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下の画像は、浦添市の職員から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。
【補足説明】この浦添市の職員は、現役の職員を想定しています。
(注)現役の浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアのことは無視して、浦添市エリアにおける広域施設の整備のことだけを考えている可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対するチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、1市2村において、実際に「地域計画」の策定に関する事務処理を担当する職員のために作成しました。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「地域計画」を承認した場合の国民の自衛手段を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この国民は、このブログの管理者のことを意味しています。
(注)環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、その「地域計画」が環境省の公式サイトに公表されることになっています。
広域処理の成功を祈ります!!