沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する適正な「改正」と「見直し」を考える

2018-07-15 07:17:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村は、広域化の検討を行わない計画になっていた平成29年度までの「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に見直していませんでした。

そこで、今日は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する適正な「改正」と「見直し」について考えてみることにしました。

なお、この記事は、平成30年7月13日においても、2村がまだ「ごみ処理基本計画」の「改正」や「見直し」を行っていないという前提で書きます。

下の画像は、平成29年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していますが、2村の「ごみ処理基本計画」は適合していない状況になっていました。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の現状を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村には平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」がない状況になっています。そして、北中城村は、平成29年度までの「ごみ処理基本計画」と同様に、浦添市との広域化については検討しない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村に対する国と県の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っている市町村ということになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けることができる市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理基本計画」がこの位置づけになっていない場合は、その市町村は、新たなごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当たって、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理施設の運用」に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は国と県の考え方と同じ考え方をしていますが、中城村と北中城村は国と県の考え方とは違う考え方をしています。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の「最終処分場の整備」に関する国と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、埋立処分を行わずに「最終処分ゼロ」を継続しているので、国と県と同じ考え方をしていることになります。しかし、中城村と北中城村は最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を行っているので、国と県と違う考え方をしていることになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理施設の運用」と「最終処分場の整備」に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、国や沖縄県の考え方と異なる考え方をしている沖縄県と沖縄防衛局と環境省の一部の職員の技術的援助に従って策定されています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている県や国の職員は、一般的には「反体制的な職員」ということになります。そして、2村の職員も「反体制的な職員」ということになります。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足資料】このように、浦添市の「ごみ処理基本計画」は、日本の「ごみ処理の秩序」を守ることができる位置づけになっています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができる場合は、国と沖縄県において職務を遂行している「反体制的な職員」が、市町村に対する国の財政的援助に対する職務を遂行していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成する「地域計画」は、公文書になります。そして、市町村が作成する「ごみ処理基本計画」も公文書になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができます。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】公務員が公文書を偽造した場合は、社会秩序を乱す重大な犯罪を犯したことになるので、刑法の規定により「1年以上10年以下の懲役刑」を受けることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】公務員が偽造された公文書を行使した場合も、社会秩序を乱す重大な犯罪を犯したことになるので、刑法の規定により「1年以上10年以下の懲役刑」を受けることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と廃棄物処理法の「基本方針」との関係を整理した資料です。    

【補足説明】環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されることになります。また、環境大臣が「地域計画」を承認した場合であっても、直ちに市町村に対して財政的援助を与える訳ではありません。したがって、常識的に考えれば、このような事態にはならないことになります。

(注)反体制的な環境省の職員が、反体制的な沖縄県の職員と連携して、沖縄県の市町村に対する財政的援助を行う職務を遂行している場合は、このような事態になることもあり得ます。

下の画像は、公文書の偽造と行使に対する罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、公務員が公文書の偽造にかかわった場合は、懲役刑に処されることになります。したがって、その場合は、確実に公務員の職を失うことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定と環境省に対する承認申請を担当する浦添市と中城村と北中城村の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、刑法においては、公文書を偽造した公務員と、偽造した公文書を行使した公務員は、同罪になります。

(注)公文書の偽造や行使を指示した公務員も、同罪になります。そして、偽造した公文書の行使や行使に対する指示を準備していた公務員も、同罪になります。

下の画像は、中城村と北中城村において「ごみ処理基本計画」の策定を担当している職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の「ごみ処理基本計画」は、すでに偽造されていることになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、仮に、中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している状態で、国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設の整備を行った場合は、浦添市も補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員が広域施設の整備に対する基本計画を民間のコンサルタントに委託して作成する場合は、その前に、市の職員としての職を失わないために、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の整合性を確保しておく必要があると考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、国の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村と、国の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が、国の財政的を受けて広域施設を整備することは、日本のごみ処理の秩序を無視した無謀な取り組みになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理施設の運用」と「最終処分場の整備」に関する施策の決定的な違いを整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている沖縄県や国の職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っている浦添市に対しては技術的援助を与えていないと考えています。なぜなら、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県や国の職員は、ほぼ間違いなく「反体制的な職員」だからです。

下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」に対する重要課題を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなかった場合は、中城村が北中城村と浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって選択することができない「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって、このような「ごみ処理方式」を選択することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正や見直しに当たって選択することができる「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、実現可能な「ごみ処理方式」だけでなく、持続可能な「ごみ処理方式」を選択しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市・中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「地域計画」において定めた目標を達成することができない場合は、新たな「地域計画」を策定するか、承認を受けている「地域計画」を廃止しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、広域施設の整備と「地域計画」と「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために策定する計画なので、当然のこととして厳しいルールが適用されることになります。

下の画像は、中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、9年後の供用開始を前提にして広域施設の整備に対する事務処理を進めているので、中城村がこのような「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、村の方から広域処理を白紙撤回する意思を表明したことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と浦添市エリアの「ごみ処理方式」が同じ方式になります。ただし、中城村・北中城村エリアにおいて溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続することができなくなった場合は、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアにおいて、最終処分場の整備が完了するときまで「地域計画」を策定することができなくなるので、広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像も、平成30年度における中城村の「ごみ処理基本計画」の改正案と北中城村の「ごみ処理基本計画」の見直し案を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアにおいて、どのような方法で最終処分ゼロを達成して継続するかが大きな課題になりますが、少なくとも、溶融炉の再稼働と最終処分場の整備は回避することができます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村の「ごみ処理基本計画」における平成29年度と平成30年度の新旧対照表です。

 

【補足説明】中城村が、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」において、溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画を変更しなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、北中城村の「ごみ処理基本計画」における平成29年度と平成30年度の新旧対照表です。

 

 【補足説明】北中城村が、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」において、広域化を検討しない計画及び溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画を変更しなかった場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進するための平成30年度における中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

【補足説明】2村に、2村と組合に適用される関係法令を十分に理解している職員がいない場合は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

 下の画像は、平成30年度以降の中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画」を改変した場合は、当然のこととして、組合も「ごみ処理基本計画」の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中北清掃組合は、北中城村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている「一般廃棄物」の処理を、拒否することはできいなことになります。そして、中城村と北中城村と浦添市との広域処理にかかわらず、組合に対する防衛省の補助金の「所期の目的」を達成するときまで、組合のごみ処理施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改正と見直しに関する事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】最初に中城村が村の「ごみ処理基本計画」を改正しなければ、北中城村と中北清掃組合は、「ごみ処理基本計画」の見直しに着手することができないことになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」の見直しを行わない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】組合の管理者は北中城村の村長です。そして、副管理者は中城村の村長です。したがって、仮に、このような状況になった場合は、組合の職員は2村の村長の命令に反して事務処理を行っていることになってしまいます。

最後に下の画像をご覧ください。これは、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村と組合の職員が、関係法令に従って適正な事務処理を行わなかった場合は、2村の村長は浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。


<追加資料>

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)と都道府県の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理基本計画」の改変を求めなければならない状況になっています。そして、中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアに対して、「ごみ処理基本計画」の改変を求めなければならない状況になっています。

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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村と中北清掃組合の職員と2村と組合の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合の職員が、平成30年度における2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実態を知っている場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】平成30年度においては、中城村の「ごみ処理基本計画」が浦添市との広域処理に対する可能性を判断する最も重要な計画になります。 

 下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】北中城村が「米軍施設のごみ処理」を継続しない計画になっている場合は、浦添市との広域処理が白紙撤回になるだけでなく、防衛省に対して中北清掃組合が補助金を返還しなければならない状況になります。したがって、その場合は、組合の構成市町村である中城村と北中城村の住民が補助金を返還しなければならない状況になってしまいます。

 

 下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、ほぼ同じ内容の計画になります。 

 下の画像は、平成29年度における都道府県に対する環境省の要請の概要を整理した資料です。

【補足説明】すでに平成29年度は終わっているので、沖縄県は環境省に対して言い訳ができない状況になっています。 

 下の画像は、平成30年度における沖縄県の職員と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、平成30年度における2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実態を知っている場合は、最悪の事態になります。 

 下の画像は、廃棄物処理法における都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の都道府県には、沖縄県も含まれています。

 下の画像は、平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の不適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】 沖縄県は、浦添市に対しては、このような技術的援助は与えていません。

 下の画像は、 平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度において、県の職員が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ確実に、懲戒処分の対象になります。  

広域処理の成功を祈ります!!