後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。
下の画像は、前編の記事にある中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。
【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)による「ごみ処理」は、市町村の「自治事務」として整理されているので、国や都道府県の技術的援助がどのようなものであっても、最後まで市町村の責任において「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。
(注)「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、国や都道府県の職員の技術的援助にかかわらず、補助事業者として補助金等に対する「所期の目的」を達成しなければならないことになります。
▼
下の画像は、国と市町村の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、約15年間、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を正常化しなければ、国の財政的援助を受けて既存施設の更新や新設を行うことができない状況になっています。そして、浦添市と広域処理を推進して既存施設の集約化を行うことができない状況になっています。
(注)中北清掃組合は、既存施設(青葉苑)の建物に対する処分制限期間を経過した場合であっても、そこから約15年間は、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村における「ごみ処理事業」に関するの議会の議事録を読むと、村長と担当職員は、ほぼこのような答弁を行っています。
(注1)市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する質問力のある議員はほとんどいません。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している議員がほとんどいないからです。
(注2)市町村の議員の中には、市町村の「ごみ処理計画」そのものを目にしたことも、読んだこともない議員が数多く存在しています。
▼
下の画像は、公務員が不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】公務員にとっては、右側の選択肢しかないことになりますが、実際の公務員の世界には左側の裏の選択肢があることは、ほぼ「常識」になっています。
▼
下の画像は、公務員が不適正な事務処理を時間をかけて風化させる方法を整理した資料です。
【補足説明】この方法は、市町村(一部事務組合を含む)が単独で、その市町村に関係する公文書(例えば、「ごみ処理計画」等)を改ざんするとき以外は、使えないことになります。
▼
下の画像は、市町村が市町村の「ごみ処理事業」に対する過去のデータを改ざんする方法を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省や沖縄県が公表している中城村・北中城村エリアの過去の「ごみ処理事業」に関するデータを保存しているので、少なくとも、中城村・北中城村エリアにおいては、この方法は使えないことになります。
▼
下の画像は、北中城村・中城村エリアに対して国や県の職員が与えなければならなかった適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者が、国や県の職員であった場合は、中城村・北中城村エリアに対して、このような技術的援助を与えていたことになります。
▼
下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は市町村の過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて、未来の「ごみ処理事業」の目標を定める計画になります。したがって、市町村における過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。
(注1)浦添市は、過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、適正な「地域計画」を策定することができますが、中城村と北中城村は過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになるので、広域処理を推進する場合は、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「地域計画」を策定するときに、「ごみ処理計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直した場合の資料です。
(注)この場合は、市町村における過去の「ごみ処理事業」の実績を無視して、未来の目標を定めることになるで、不適正な「地域計画」を策定することになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合の資料です。
(注1)このブログの管理者は、中城村と北中城村は、この資料にある考え方と同じ考え方で、浦添市との広域処理を推進している可能性があると考えています。
(注2)1市2村が策定する「地域計画」には、「広域施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」や「最終処分場の整備計画」等も含まれているので、この場合は、結果的に、中城村・北中城村エリアにおいて、「地域計画」と異なる「ごみ処理事業」が行われることになってしまいます。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、この資料にあるように、あらかじめ、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する措置を講じなければならないことになります。そして、その上で、2村の「ごみ処理計画」の見直しを行なわなければならないことになります。
(注)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に関するデータを改ざんすることはできません。
▼
下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの特異性を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、誰が見ても「反体制的なエリア」ということになってしまいます。
(注)浦添市エリアは「反体制的なエリア」ではないので、両エリアにおいて広域処理を推進することは不可能な状況になっています。
▼
下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村が浦添市の「ごみ処理計画」に関与することになるので、2村が「反体制的」な施策を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
▼
下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない技術的援助の流れを整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助は、結果的に、知らない間に国の施策や県の施策に対する協力を拒否していることになっている、中城村と北中城村の住民を救うための技術的援助になります。
▼
下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、国と県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、中城村・北中城村エリアは、平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。
▼
下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して沖縄県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。
【補足説明】この技術的援助は、本来であれば、平成29年度に与えていなければならなかった技術的援助になります。
▼
最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の策定に関する中城村・北中城村エリアに対する県の職員の適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。
なお、この資料は、平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて、「ごみ処理計画」の見直しが行われているという前提で作成しています。
【補足説明】「地域計画」は、国の財政的援助を受けるために策定する計画なので、「反体制的」な計画を策定することは、絶対にできないことになっています。
(注)環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されるので、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との整合性が確保されていない場合は、環境省の審査にミスがあったことになります。したがって、その場合は、「地域計画」に対する環境大臣の「承認」が取り消されることになります。
<追加資料>
下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに対する国と県の職員の不適正な技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアに技術的援助を与えていた国と県の職員は、反体制的な考え方をしている職員だったことになります。
▼
下の画像は、現在、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、その職員も反体制的で危険な職員ということになります。
▼
下の画像は、現在、国と県の職員の技術的援助に従って事務処理を行っている中城村・北中城村エリアの職員の実態を整理した資料です。
【補足説明】知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。
▼
下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市の「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の職員のチェックシートです。
【補足説明】中城村の職員は、平成26年度から村の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。そして、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正する事務処理を怠っていました。また、北中城村の職員は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。
(注)2村の職員が、浦添市が溶融炉の運用を継続しながら最終処分ゼロを継続している理由を知っていて、「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っている場合は、免職処分を受ける可能性があります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行っている浦添市の職員の実態を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の職員が中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。
▼
下の画像は、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。
なお、この資料は、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提にして作成しています。
【補足説明】県は、市町村が策定した「地域計画」の事前審査を行って、環境省に送付する事務処理を行っています。したがって、県の職員が「地域計画」を不適正な計画であると判断した場合は、市町村に対して修正を求めなければならないことになります。
(注)仮に、「地域計画」の審査を行う県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、適正な計画であると判断して、環境省に送付する可能性があります。
▼
下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。
なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。
【補足説明】環境省は、都道府県から送付されてきた「地域計画」の最終審査を行うことになりますが、基本的に都道府県の事前審査の結果を信用しているので、改めて「地域計画」と市町村の「ごみ処理計画」との整合性が確保されているかどうかを審査することはありません。
(注1)仮に、「地域計画」の事前審査を行う沖縄県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、環境省の職員は、沖縄県から送付されてきた「地域計画」を適正な計画であると判断してしまう可能性があります。
(注2)中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている環境省の職員が、「地域計画」の最終審査を行っている場合は、不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」にすることも不可能ではありません。
▼
下の画像は、都道府県において事務処理を行っている反体制的な職員が市町村が策定した不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」に変える方法を整理した資料です。
【補足説明】この方法は、①「地域計画」に対して会計検査院が検査を行わない、②総務省が「地域計画」に対して調査を行なわない、③国民が環境省が公表した「地域計画」のチェックを行わない場合は、かなり成功率の高い方法になります。
(注)会計検査院や総務省が、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対して検査や調査を行なうかどうかは分かりませんが、少なくとも、このブログの管理者は、国民として厳しいチェックを行うつもりでいます。そして、このブログにチェックの結果を「公表」するつもりでいます。
▼
下の画像は、国と都道府県と市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村が国の補助金等を利用する場合は、原則として都道府県知事や都道府県の職員には、この罰則規定は適用されないことになります。
(注1)沖縄県には、「識名トンネル事件」という、県の反体制的な職員が画策して国(国交省)から不適正な財政的援助を受けた不名誉な事務処理の前例があります。
(注2)「識名トンネル事件」は、会計検査院の検査によって発覚しています。
▼
下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける事情(特異性)を知った上で広域施設の整備に当たって財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。
【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、浦添市の市長と職員も、「事件」に巻き込まれてしまうことになります。
(注)万が一、このようなことになった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、国に補助金(環境省の場合は交付金)を返還しなければならないことになります。
▼
下の画像は、このブログの管理者が、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国(沖縄防衛局・環境省)の職員が反体制的な職員であると判断している決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国の職員は反体制的な職員ではないとした場合は、浦添市エリアにおいて反体制的な「ごみ処理事業」が行われていることになってしまいます。
(注)法令に基づく「国民の責務」を無視している職員は、それだけで反体制的な職員になります。なぜなら、沖縄県や国の職員も「国民」だからです。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて行なわれてきた「ごみ処理事業」を沖縄県と国が適正な「ごみ処理事業」であると判断した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、浦添市だけでなく、国内の市町村の大部分が不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。
▼
下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が広域処理を行うことになった場合は、広域エリアにおける「ごみ処理の秩序」を維持することができないことになります。
▼
下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が、平成30年度に考え方を変えた場合であっても、平成29年度までの中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の歴史を無かったことにすることはできません。
(注)中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を残したまま、他の市町村と広域処理を推進することはできない状況になっています。
▼
下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける選択肢を整理した資料です。
【補足説明】市町村は、地方公共団体であり、民間企業ではないので、法令に違反した状態で事務処理を続けることはできません。なぜなら、地方自治法第2条第17項の規定により、法令に違反して行っている地方公共団体の事務処理は無効になるからです。
(注)いずれにしても、「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が、広域処理を推進することは、住民を無視した無謀な取り組みになります。
▼
下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。
【補足説明】2村は、廃棄物処理法と村の条例に違反している状態で、平成30年度の「ごみ処理事業」をスタートしていることになります。
(注1)浦添市と中城村と北中城村は、6月の定例議会において、広域処理を推進することについて議会の同意を得ているので、平成30年度からは中城村と北中城村も、浦添市と同じように、村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開する必要があります。なぜなら、平成30年度以降の浦添市の市民にとっては、2村の「ごみ処理計画」は浦添市の「ごみ処理計画」と同じ重みを持った計画になるからです。
(注2)中城村が、平成29年度までと同じ考え方で、村の「ごみ処理基本計画」を改正した場合は、それだけで浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。
広域処理の成功を祈ります!!