沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態(後編)

2018-07-29 11:12:04 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、中北清掃組合において廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反しているおそれのある事務処理を整理した資料です。

なお、このブログの管理者は、組合の職員は廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。その理由については、前編の記事をご覧ください。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。したがって、そのことだけで、組合とうるま市の「ごみ処理基本計画」の調和を確保することはできないことになります。

(注)組合の「ごみ処理基本計画」は、国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そして、うるま市の「ごみ処理基本計画」は国の「廃棄物処理施設整備計画」や県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反してうるま市に一般廃棄物を搬出していた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元と搬出先の両方の市町村に適用されるので、どちらかの市町村が違反している場合は、両方の市町村が違反していることになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理基本計画」の改正や変更を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合に適用される規定になります。

(注)廃棄物処理法第6条第3項の規定は、市町村が「ごみ処理実施計画」を策定する場合も適用されます。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理実施計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理実施計画」は、市町村が毎年度策定する計画なので、当然のこととして、毎年度、このような事務処理を行うことになります。

(注1)廃棄物処理法における「一般廃棄物処理計画」とは、「一般廃棄物処理基本計画」と「一般廃棄物処理実施計画」がセットになっています。

(注2)このブログは、便宜上、「一般廃棄物処理計画」を「ごみ処理計画」、「一般廃棄物処理基本計画」を「ごみ処理基本計画」、「一般廃棄物処理実施計画」を「ごみ処理実施計画」という表現に変えています。

下の画像は、廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用される市町村の「ごみ処理計画」を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、中北清掃組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないので、常識的に考えれば、それだけで廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していることになります。

(注)そもそも、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、それだけで廃棄物処理法の規定に違反していることになります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」と「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項にある「一般廃棄物処理計画」とは、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、組合における「ごみ処理事業」の実態を前提にして作成しています。

【補足説明】仮に、組合の職員が廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している場合は、意図的(故意)に廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)組合は、平成29年度まで、「反体制的」な考え方をしている県や国(沖縄防衛局・環境省)の一部の職員から技術的援助を受けていました。

下の画像は、うるま市に対して一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を作成して送付していた中北清掃組合の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。

下の画像は、中北清掃組合から一般廃棄物の搬出に対する「通知書」を受領していたうるま市の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】市の職員が知っていた場合は、「悪質」と判断されるので、ほぼ間違いなく、免職処分になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の搬出元と搬出先の市町村のチェックシートです。 

【補足説明】中北清掃組合の場合は、そもそも「ごみ処理実施計画」を策定していないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

(注)廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっているので、組合は平成26年度から平成29年度まで、「ごみ処理事業」そのものを行うことができない状況になっていました。そして、平成30年度も「ごみ処理事業」を行うことができない状況になっています。

下の画像は、市町村が他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合に「やむを得ない」と判断される主な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定していない場合は、どのような理由があっても、その市町村から他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、組合の「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していません。そして、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していません。したがって、それだけで十分に、「身勝手なごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分を行うために他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】現実問題として、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視しなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合にも適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合にも地方自治法の規定が適用されるので、組合における「ごみ処理事業」に関する事務処理のすべてが無効になってしまいます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】民間が法令違反を是正しない場合は、営業停止等の行政処分を行うことができますが、市町村の場合は、どのような場合であっても「ごみ処理の責任者」として「ごみ処理事業」を行わなければならないので、直ちに法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、地方自治法の規定により中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理において無効になる行為を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が、平成25年度以前も「ごみ処理実施計画」を策定していなかった場合は、当然のこととして「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為も無効になってしまいます。

下の画像は、地方自治法の規定により平成25年度以前において無効になる可能性がある中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する事務処理における行為を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、一般廃棄物の処分だけでなく資源化に関する事務処理も無効になってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行う場合は、組合が単に、一般廃棄物の最終処分量を削減することを目的として行うことになります。

(注)浦添市の場合は、あくまでも最終処分ゼロを継続することを目的として、他の市町村に一般廃棄物を搬出しています。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定して市の公式サイトに公表しています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出していた場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、是正措置は、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないので、選択肢は、うるま市のように最終処分場を整備するか、浦添市のように最終処分ゼロを継続するかの2つに1つしかないことになります。

(注1)組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反していた場合は、搬出先の市町村も違反していたことになるので、搬出先の市町村も是正措置を講じなければならないことになります。したがって、それまでは、一般廃棄物の搬出や搬入を停止しなければならないことになります。

(注2)組合が是正措置を講じない場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行うこともできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続する方法を整理した資料です。 

【補足説明】7月20日に、浦添市のごみ処理施設(浦添市クリーンセンター)の溶融炉において水蒸気爆発が発生しましたが、組合の溶融炉は、浦添市の溶融炉よりも遥かに水蒸気爆発のリスクの高い溶融炉なので、組合がその溶融炉を再稼働する場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像は、中北清掃組合の焼却炉(流動床炉)の特徴を整理した資料です。

【補足説明】流動床炉を整備している市町村は、その多くが「焼却炉+最終処分場方式」を採用しています。そして、組合と同じ組み合わせで「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村はありません。

下の画像は、中北清掃組合が石垣市と同じ「焼却炉+最終処分場方式」を採用して「ごみ処理事業」を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行っている状態で、組合が「焼却炉+最終処分場方式」を採用するのは無謀な取り組みになります。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が内地の一部事務組合であれば、民間委託により最終処分ゼロを継続することができるかも知れません。しかし、そうであったとしても、民間から搬入を拒否されるリスクをゼロにすることはできないことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、民間から搬入を拒否された場合であっても、浦添市の財政に累を及ぼすようなことはないので、民間委託により最終処分ゼロを継続する施策も選択肢として残ることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民に対する中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】組合が2村の住民に対する責務を無視して事務処理を行っている場合は、確実に、中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく中城村と北中城村の住民の責務を整理した資料です。 

【補足説明】2村の住民が廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を果たすためには、2村と中北清掃組合が、国の施策や県の施策に即した「ごみ処理事業」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける国の施策と沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村の住民は、これらの施策に対する協力を拒否している状態になっています。

下の画像は、住民が国の施策や都道府県の施策に協力していない市町村に対する国のペナルティを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務の規定には、罰則規定がありません。しかし、国から見た場合は、国の施策に協力していない住民が暮らしている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

(注)中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアが1つのエリアになるので、そのエリアの中に国の施策に協力していない住民が暮らしている場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民が中城村・北中城村エリアにおける国の施策と県の施策に協力する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この住民の中には、村の議員も含まれています。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合が右側を選択した場合は、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

(注)組合の職員が、過去と現在において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】組合において過去に事務処理を行っていた職員が退職している場合であっても、組合における過去の不適正な「事務処理」の適正化が免除されることはありません。

下の画像も、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた県と国の職員は、過去のことを水に流すタイプの「反体制的」な職員なので、平成30年度においても同じ職員から技術的援助を受ける場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像は、平成30年度において国と県の職員が関係法令と国や県の考え方に基づいて中北清掃組合に対して与えなければならない技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】以前にも書きましたが、このブログの管理者は、組合に対して国や県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、組合は、これまでと同じように不適正な「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における最悪の事態を整理した資料です。

【補足説明】このように、最悪な場合は、中城村・北中城村エリアが、他のエリアから孤立してしまう恐れがあります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、「ごみ処理事業」を行うことも、「国の財政的援助」を受けることもできないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理事業」に対する中北清掃組合の備忘録です。 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、組合が過去と現在の不適正な「ごみ処理事業」を適正化して、未来において適正な「ごみ処理事業」を継続するためには、組合のごみ処理方式を「焼却炉+溶融炉方式」から「焼却炉+最終処分ゼロ方式」に変更することが、唯一の選択肢になると考えています。

(注)中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の「焼却炉+最終処分ゼロ方式」には、民間委託により一般廃棄物の資源化を行う施策は含まれていません。なぜなら、民間委託を継続して行うことができるという担保がないからです。

下の画像は、中北清掃組合が「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用して溶融炉を廃止した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】7月20日に、浦添市において溶融炉の水蒸気爆発が発生しましたが、溶融炉の老朽化が進行すると、再発する可能性があります。したがって、浦添市においても溶融炉に依存しない「ごみ処理事業」に対する検討を行う必要があると考えています。

(注1)「ガス化溶融炉」も老朽化が進行すると水蒸気爆発のリスクが高くなります。

(注2)「焼却炉+セメント原料化方式」は、基本的に自区内又は近隣の市町村に「セメント工場」がある市町村の選択肢です。そして、「セメント工場」から焼却灰の受け入れを拒否された場合であっても、焼却灰の適正な処分を行うことができる「最終処分場」を所有している市町村の選択肢です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を継続する場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】仮に、防衛省から補助金の返還を求められた場合は、「米軍施設のごみ処理」をほとんど行っていなかったことになるので、補助金と同額の約40億円の返還を求められる可能性があります。そして、総務省から地方交付税の返還を求められた場合は、措置を受けたときの約15億円に年10.95%の加算金を加えた約40億円の返還を求められる可能性があります。

(注1)組合は、平成15年度から平成28年度まで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。 

(注2)組合は、平成15年度から平成28年度までに、最終処分を目的として、約10,000トンの一般廃棄物を他の市町村に搬出しています。

(注3)組合だけでなく、中城村と北中城村も、過去において不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している可能性があります。


<重要資料>

下の画像は、中北清掃組合における平成15年度から平成28年度までの「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】この実態と、「米軍施設のごみ処理」に対する記述のない組合と北中城村の「ごみ処理基本計画」を前提にすると、組合と北中城村は、組合に対する防衛省の「補助金」を「迷惑料」として判断していることになります。

(注1)組合に対する「補助金」は、間違いなく補助金適正化法の規定に基づく「補助金」として交付されています。したがって、組合が補助金に対する「所期の目的」を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)ここにある過去の実態は、結果的に中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から平成28年度までの「一般廃棄物の最終処分量」の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が公表している、一般廃棄物処理実態調査結果のデータに基づいて作成しています。 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、同エリアにおいては平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことになります。

(注1)浦添市は、最終処分ゼロを継続する努力をしていましたが、組合は、最終処分ゼロを継続する努力も、最終処分場の整備を行う努力もしていなかったことになります。そのために、ここにある過去の実態も、中城村と北中城村の住民に対する「負の遺産」になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、最終処分ゼロの対象になる一般廃棄物の量は、組合が溶融炉の運用を休止した平成26年度の最終処分量(約1,000トン)を平均的な量にしています。

(注3)この資料にあるデータは、環境省が公式サイトに公表しているデータなので、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている国や県の職員が、改ざんすることができないデータになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態(前編)

2018-07-29 11:11:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者が利用しているSNSを通じて、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)における「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が分かりました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアにおける平成26年度以降の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理してみることにしました。

なお、この記事は、平成30年7月においても、中城村が「ごみ処理基本計画」の改正を行っていない、そして、中城村と北中城村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していないという前提で書きます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」関する3大原則を整理した資料です。 

【補足説明】一部事務組合の場合は、構成市町村と連名で「ごみ処理計画」を策定することがありますが、中城村・北中城村エリアにおいては、中城村と北中城村と中北清掃組合が、それぞれ別々に策定しています。

(注)この3大原則は、人口にかかわらず、すべての市町村に適用されます。そして、もちろん、沖縄県のすべての市町村にも適用されます。

 下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変履歴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村は平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。また、中北清掃組合は、平成29年3月まで、「ごみ処理基本計画」の見直しを保留していました。また、中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成26年4月以降の中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は、北中城村の行政区域内にあるので、村が「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している場合は、中北清掃組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできないことになります。

(注)組合が平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」も、現体制を維持していく計画になっていました。また、最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を継続する計画になっていました。

下の画像は、平成28年11月以降の中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、2村と組合における「ごみ処理基本計画」を一部変更した次期がずれていますが、これは、平成28年11月11日に2村と浦添市が広域処理に関する「基本合意書」を締結したことによると思われます。 

【補足説明】このように、平成28年11月からは、「米軍施設のごみ処理」を組合が行うことになっています。ただし、北中城村だけは、なぜか、広域化については検討しない計画になっています。

(注1)廃棄物処理法の規定により、市町村には、「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出される一般廃棄物に対する処理責任があります。

(注2)平成28年11月から、中城村・北中城村エリアにおいては、最終処分場の整備が検討課題になっています。しかし、あくまでも、民間委託処分を継続することができなくなった場合に検討する形になっています。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理実施計画」の策定履歴を整理した資料です。

【補足説明】すでに、中城村が平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないことは分かっていましたが、今回は、中北清掃組合も平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定していないことが分かりました。

(注)北中城村も平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していなかったので、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいては、「ごみ処理実施計画」がない状態で「ごみ処理事業」が行なわれていることになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の疑問点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設」という文字はどこにもありません。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に基づいて、中城村・北中城村エリアにおける可燃ごみの排出量の推移を整理した資料です。

なお、この資料は北中城村にある大型商業施設(イオンモール沖縄ライカム)から排出される可燃ごみは除外しています。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアには、「大型商業施設」はあるが、「米軍施設」はない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法(第2条第17項)の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になるので、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおいては「ごみ処理事業」が行われていないことになってしまいます。

(注)厳密に言うと、中城村と中北清掃組合は、平成26年度から平成29年度までの間も、「ごみ処理事業」を行っていなかったことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に関する条例を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村は、意図的に「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法や条例の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に関する規約を整理した資料です。

【補足説明】組合の規約に「ごみ処理計画」に関する記述はありませんが、記述のない規定については、地方自治法と廃棄物処理法の規定を準用することになっています。したがって、組合も意図的に「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関する廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に関する中城村と北中城村と中北清掃組合の役割分担を整理した資料です。 

【補足説明】このように、収集運搬については、各村が分担しているので、厳密に言うと、平成30年度において2村は収集運搬を行うことができないことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」と「ごみ実施計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理事業」には、収集運搬も含まれているので、中城村は平成26年度から廃棄物処理法の規定に違反して村の一般廃棄物を組合のごみ処理施設に搬入していたことになります。また、北中城村も、平成30年度において、廃棄物処理法の規定に違反して村の一般廃棄物を組合のごみ処理施設に搬入していることになります。

(注)言うまでもなく、組合は平成26年度から廃棄物処理法の規定に違反して、2村が搬入した一般廃棄物の処理や処分を行っていたことになります。

下の画像は、改めて、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度においては、中北清掃組合は、2村の行政区域から一般廃棄物を搬出することができない状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成28年11月からは、「米軍施設のごみ処理」は組合が責任を持って行わなければならない「ごみ処理事業」になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】他の市町村から見た場合は、一部とは言え、中城村・北中城村エリアから排出された「米軍施設のごみ」が搬入されることになるので、事前に組合と十分な協議を行わなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理基本計画」には「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係が明確に示されています。

(注)組合は県の「廃棄物処理計画」を上位計画にしていません。しかし、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行うまでは、なんと、福岡県の「廃棄物処理計画」と「広域化計画」を上位計画にしていました。

下の画像は、沖縄県が定めている第四期沖縄県廃棄物処理計画に基づいて、沖縄県が考えている県の「廃棄物処理計画」と県内の市町村の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】組合は県が「廃棄物処理計画」を公表した約1年後に、組合の「ごみ処理基本計画」を見直していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の最終処分場の整備に関する国の考え方と沖縄県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、国や県の考え方とは異なる「反体制的」な「ごみ処理事業」が行われていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアは、沖縄県においては革新系のエリアになりますが、そのようなエリアに対して「反体制的」な考え方をしている国や県の職員が技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、改めて、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村だけでなく、搬出先の市町村にも適用されます。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する注意事項になります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この注意事項も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する注意事項になります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物の処理を他者に委託する場合の環境省からの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この通知は、環境省が各都道府県に対して発出しています。そして、各都道府県がこの通知の内容に従って、すべての市町村に対して技術的援助を与えていることになっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、職員の勝手な判断に基づいて、「米軍施設」を北中城村の行政区域から除外している可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。なぜなら、知っている場合は、少なくとも組合の「ごみ処理実施計画」を策定しているはずだからです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。

【補足説明】市町村によって公文書の様式は異なりますが、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、少なくとも、ここにある4つの公文書が必要になります。

下の画像は、中北清掃組合における他の市町村への一般廃棄物の搬出に関する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、ただ単に、一般廃棄物を搬出する市町村に対して「通知書」を作成して送付するという事務処理だけを行っていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。

なお、組合が中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出して処分を行っている民間の最終処分場は、うるま市にあります。

【補足説明】一部事務組合に対しても廃棄物処理法第6条第3項の規定が適用されますが、中北清掃組合は、廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定だけを考えて事務処理を行っていることになります。

下の画像は、地方公共団体と地方公共団体の職員に適用される地方自治法と地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「通知書」を作成して、うるま市に送付する事務処理を行っているのは、組合の職員です。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」と一般廃棄物の搬出先(うるま市)の「ごみ処理基本計画」の位置づけを比較した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合が組合の「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直さない限り、組合は他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないと考えています。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合とうるま市と廃棄物処理法第6条第3項と廃棄物処理法施行令第4条第9号イとの関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】このように、結果的に、中北清掃組合とうるま市は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになるので、地方自治法第2条第17項の規定により、組合が作成してうるま市に送付した「通知書」は無効になります。

(注1)そもそも、組合は「ごみ処理実施計画」を策定していないので、組合の「ごみ処理実施計画」と他の市町村の「ごみ処理実施計画」との調和を確保することはできないことになります。

(注2)組合が、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行っている場合は、組合が作成して他の市町村に送付した「通知書」も無効になります。

 

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合は沖縄における「ごみ処理の秩序」を乱していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】浦添市やうるま市がどのような評価をしているのかは分かりませんが、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村であれば、このような評価を下すことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と浦添市とうるま市の「ごみ処理計画」を比較した資料です。 

【補足説明】浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の内容を十分に理解している場合は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行うことはできないことになります。また、うるま市の職員が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の内容を十分に理解している場合は、中北清掃組合が搬出する一般廃棄物を受け入れるための事務処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が単独で法令に違反してごみ処理を行っている場合は、その市町村だけの問題になりますが、市町村が法令に違反して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っている場合は、搬出先の市町村も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、改めて、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は、「反体制的」であり、壊れていると判断しています。

(注1)仮に、組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が、「反体制的」でもなく、壊れてもいない場合は、日本中のすべての市町村が、組合と同じ考え方で「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

(注2)組合における「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態が、「反体制的」であり、壊れている場合は、当然のこととして適正な「修理・改善」等を行わなければ、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないことになります。そして、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、他の市町村から見た中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、他の市町村が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を知った場合は、このブログの管理者と同じように、同エリアにおける「ごみ処理事業」は「反体制的」で壊れていると判断すると考えています。

(注)浦添市から見た場合は、中城村と北中城村と広域処理を行うことになった場合でも、2村は法律だけでなく条例や規約等に違反して「ごみ処理事業」を行う可能性のある危険なパートナーということになってしまいます。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアにおいて、現在の壊れている部分の修理・改善を行い、未来において継続する場合であっても、過去において壊れていた部分の修理・改善も行わなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

(注)中北清掃組合は、ごみ処理施設の供用を開始した平成15年度から平成25年度まで、毎年、一般廃棄物の民間委託処分を行っていました。また、平成15年度から平成28年度まで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。したがって、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」は平成15年度から壊れていたことになります。

下の画像は、 中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項における住民には、村の議員も含まれています。

(注1)中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」が法令に違反している場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができないことになります。

(注2)中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」が法令に違反している場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

後編に続く