地方公共団体(補助事業者)が補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行っていない場合は、地方公共団体が補助金適正化法に違反する事務処理を行っていることになります。
しかし、国が地方公共団体の法令違反に対して違反の是正を求めずに放置している(補助金を法令に従って公正かつ効率的に使用するように努めていない)場合は国も補助金適正化法に違反する事務処理を行っていることになります。
ちなみに、会計検査院が毎年検査を行っている主な目的は、国が補助事業者の法令違反を放置しているケースがあまりにも多いため、これを取り締まることにあります。
国による「法令違反の放置」は、国による「税金の無駄遣い」であるという考え方です。
※国や地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合、事務処理を行っている職員は国家公務員法や地方公務員法に違反していることになります。
会計検査院の公式サイト
しかし、国が地方公共団体の法令違反に対して違反の是正を求めずに放置している(補助金を法令に従って公正かつ効率的に使用するように努めていない)場合は国も補助金適正化法に違反する事務処理を行っていることになります。
ちなみに、会計検査院が毎年検査を行っている主な目的は、国が補助事業者の法令違反を放置しているケースがあまりにも多いため、これを取り締まることにあります。
国による「法令違反の放置」は、国による「税金の無駄遣い」であるという考え方です。
※国や地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合、事務処理を行っている職員は国家公務員法や地方公務員法に違反していることになります。
会計検査院の公式サイト