市町村が国の補助金を利用するか利用しないかにかかわらず、国は、①廃棄物処理法の基本方針と、②基本方針に即して策定されている廃棄物処理施設整備計画と、③各都道府県が基本方針に即して策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
同様に都道府県は、①廃棄物処理法の基本方針と、②各都道府県が策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
したがって、国がこのルールに違反した場合は国が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた国の職員は国家公務員法に違反することになります。
また、都道府県がこのルールに違反した場合は都道府県が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた都道府県の職員は地方公務員法に違反することになります。
なお、国や都道府県の職員がこのルールに違反した場合は、「過失」による違反ではなく「故意又は重大な過失」による違反になります。
なぜなら、国や県の職員にとって、このルールは市町村に技術的援助を与える場合の基本中の基本のルールだからです。
ただし、国の職員が各都道府県の廃棄物処理計画を熟知しているとは限らないので、場合によっては「過失」による違反になる可能性があります。
一方、都道府県の職員は国の廃棄物処理施設整備計画を熟知していなくても自分のところの廃棄物処理計画は熟知していなければなりません。
「過失」や「故意」等については最終的には裁判所が判断することになりますが、判例によると、裁判所は都道府県の職員(担当職員)が法令の規定により策定することを義務付けられている自分のところの計画の中味を知らずに市町村に対する技術的援助を行うことはあり得ない(あってはならない)という判断をしています。
このため、都道府県の職員(担当職員)がこのルールに違反した場合は「過失」ではなくほぼ間違いなく「故意又は重大な過失」による違反になると思われます。
※沖縄県は溶融炉の整備を推進する廃棄物処理計画を定めているので、沖縄県の職員が溶融炉を整備している市町村に対して溶融炉の休止を推奨するような技術的援助を与えた場合は、県の計画に反する技術的援助を行っていることになるので「重大な過失」ではなく「故意」による地方公務員法違反になると思われます。
※県の職員(地方公務員)の違反による沖縄県(地方公共団体)の法令違反は地方自治法の規定に基づいて無効になります。
同様に都道府県は、①廃棄物処理法の基本方針と、②各都道府県が策定している廃棄物処理計画に従って市町村に対する適正な技術的援助を行わなければなりません。
したがって、国がこのルールに違反した場合は国が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた国の職員は国家公務員法に違反することになります。
また、都道府県がこのルールに違反した場合は都道府県が廃棄物処理法に違反することになります。そして、市町村に不適正な技術的援助を与えた都道府県の職員は地方公務員法に違反することになります。
なお、国や都道府県の職員がこのルールに違反した場合は、「過失」による違反ではなく「故意又は重大な過失」による違反になります。
なぜなら、国や県の職員にとって、このルールは市町村に技術的援助を与える場合の基本中の基本のルールだからです。
ただし、国の職員が各都道府県の廃棄物処理計画を熟知しているとは限らないので、場合によっては「過失」による違反になる可能性があります。
一方、都道府県の職員は国の廃棄物処理施設整備計画を熟知していなくても自分のところの廃棄物処理計画は熟知していなければなりません。
「過失」や「故意」等については最終的には裁判所が判断することになりますが、判例によると、裁判所は都道府県の職員(担当職員)が法令の規定により策定することを義務付けられている自分のところの計画の中味を知らずに市町村に対する技術的援助を行うことはあり得ない(あってはならない)という判断をしています。
このため、都道府県の職員(担当職員)がこのルールに違反した場合は「過失」ではなくほぼ間違いなく「故意又は重大な過失」による違反になると思われます。
※沖縄県は溶融炉の整備を推進する廃棄物処理計画を定めているので、沖縄県の職員が溶融炉を整備している市町村に対して溶融炉の休止を推奨するような技術的援助を与えた場合は、県の計画に反する技術的援助を行っていることになるので「重大な過失」ではなく「故意」による地方公務員法違反になると思われます。
※県の職員(地方公務員)の違反による沖縄県(地方公共団体)の法令違反は地方自治法の規定に基づいて無効になります。