毎年1月から3月までは、行政機関において来年度の予算案を審議する期間になります。
そこで、今日は浦添市との広域処理を検討している中北組合の平成28年度の予算案について考えてみることにします。
なお、浦添市の予算案については、同市が以前から廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、今年度とほぼ同額の予算案になると思われます。
では、下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
中北組合はこのブログに何度も書いていますが、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているので、来年度の予算案はごみ処理計画を見直すか見直さないかによって大きく違ってくることになります。
市町村のごみ処理は「自治事務」に整理されているので、各市町村は自主的な判断によりごみ処理計画を策定して実施することができます。ただし、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、国の補助金を利用するがことできないことになっています。なぜなら、補助金を利用できるようにすると各市町村のごみ処理計画がバラバラになってしまうからです。
したがって、中北組合が浦添市と共同で国の補助金を利用して広域処理を行う場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合するように組合のごみ処理計画を見直さなければなりません。見直さない場合は組合の方から広域処理を「白紙撤回」することになります。
上の画像の一番左が平成27年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合の平成28年度の予算案になりますが、その場合は休止している溶融炉の廃止と自主財源による焼却炉の更新が決定することになるので、今年度と比較して約6億円の追加予算(焼却灰の委託処分費はほぼ同額として試算)が必要になります。また、平成29年度以降も毎年約4億円(9年間)の追加予算が必要になります。
上の画像の真ん中が平成27年度中にごみ処理計画の見直しを行い平成28年度から休止している溶融炉を再稼動した場合の予算案になりますが、この場合は今年度に比べて約7,000万円の追加予算(焼却灰の委託処分費は不要になる)が必要になります。そして、この場合も平成29年度以降、毎年約5,000万円(約10年間)の追加予算が必要になります。
上の画像の一番右が平成27年度中にごみ処理計画の見直しを行い溶融炉の再稼動を回避して代替措置を講じた場合の予算案になりますが、この場合は今年度の焼却灰の委託処分費の予算の中で実施することが前提になるので平成28年度における追加予算は不要になります。また、平成29年度以降の追加予算も不要になります。
このブログの管理者は中城村の村民でも北中城村の村民でもありませんが、両村が最少の経費で最大の効果を挙げるために、今年度中にごみ処理計画を見直して来年度に代替措置を講じることを強く推奨いたします。そして、その上で浦添市との広域処理を検討して行くことが村民の福祉の増進に努めることになると考えます。
※中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は地方自治法の規定(第2条第14項)に抵触することになると考えます。
<地方自治法第2条第14項>
地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。