ゲストの皆様へ
このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。
このブログの管理者が活用しているSNSを通じて、平成26年度以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の改変履歴と、「ごみ処理実施計画」の策定履歴を確認することができました。
そこで、今日は、中城村・北中城村エリアから他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の法令に適合する適正な「事務処理」について考えてみることにします。
まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の改変履歴の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村は、北中城村が平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正したことを受けて、平成20年3月に改正した「ごみ処理基本計画」を平成26年3月に一部変更しています。そして、中城村は平成28年10月に、北中城村は平成28年11月に「ごみ処理基本計画」を一部変更しています。しかし、中城村は平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を平成29年度に改正していませんでした。また、北中城村は平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。
▼
下の画像は、平成26年4月以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における重要項目を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村は平成26年4月の段階では、「米軍施設のごみ処理」を行うことは想定していませんでした。そして、他の市町村と広域処理を行うことも想定していませんでした。
(注)平成26年3月における2村の「ごみ処理基本計画」の改変については、沖縄防衛局と沖縄県が技術的援助を与えています。
▼
下の画像は、平成28年11月以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における重要項目を整理した資料です。
【補足説明】このように、北中城村は平成28年11月から「米軍施設」を「ごみ処理計画」の対象区域に加えています。そして、中城村は他の市町村との広域化を検討することにしています。しかし、北中城村は他の市町村との広域化は検討しないことにしています。また、最終処分場の整備については、2村とも民間委託処分が困難なった場合に検討することにしています。
▼
下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の一部変更に対する疑問点を整理した資料です。
【補足説明】普通に考えれば、2村と浦添市が広域処理に対する「基本合意書」を締結する前に、1市2村の「ごみ処理基本計画」の整合性を確保しておく必要がありますが、実態は、このように謎に満ちた不思議な状況になっています。
(注)平成28年11月から、「米軍施設のごみ」は、北中城村から排出される一般廃棄物として中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が処理を行う形になっていますが、実際は、平成29年11月まで沖縄市の民間業者(倉敷環境)が処理を行っていました。
▼
下の画像は、最終処分場の整備に関する中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と浦添市の「ごみ処理基本計画」の決定的な違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、どちらも最終処分場の整備を検討課題として抽出していますが、浦添市の場合は埋立処分を行わない計画になっています。そして、2村の場合は、民間委託により埋立処分を継続する計画になっています。
▼
下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】平成30年度における2村の「ごみ処理事業」は、他の市町村と広域処理を推進するという「緊張感」や「責任感」等が感じられない状況になっています。
▼
下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」に記述のある、同村と中北清掃組合と中城村の「ごみ処理基本計画」の関係を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、中北清掃組合(一部事務組合)の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村(組合の構成市町村)の「ごみ処理基本計画」の下位計画になります。なぜなら、2村が2村から排出される一般廃棄物の処理を組合に委託している形になっているからです。
▼
下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と中北清掃組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていなければ、組合の「ごみ処理計画」を策定することができないことになります。
▼
下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、2村の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されています。
▼
下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理実施計画」の策定履歴を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村は平成26年度から廃棄物処理法と村の条例に違反して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。そして、平成30年度は、2村が廃棄物処理法と村の条例に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
▼
下の画像は、北中城村における平成28年度の「ごみ処理基本計画」と平成29年度の「ごみ処理実施計画」に対する疑問点を整理した資料です。
【補足説明】このように、平成28年度と平成29年度における北中城村の「ごみ処理計画」は、訳の分からない複雑な計画になっています。
▼
下の画像は、平成28年度と平成29年度の北中城村の「ごみ処理実施計画」における可燃ごみ(家庭系)の予想排出量に対する疑問点を整理した資料です。
【補足説明】このように、「ごみ処理実施計画」だけを見ると、北中城村は平成28年11月から米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に加えていますが、平成29年度において北中城村からは「米軍施設のごみ」は排出されない見込みになっていたことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、本法の規定は施行令の規定に優先するので、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、あらかじめ搬出元と搬出先の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保していなければならないことになります。
▼
下の画像は、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、廃棄物処理法の施行令には、国民は関与していないことになります。
▼
下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を無視しているので、2村や中北清掃組合に対して、このような技術的援助は与えていません。
▼
下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視しているので、2村や中北清掃組合に対して、このような技術的援助は与えていません。
▼
下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物の処理を他者に委託する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省の通知は、市町村が不適正な事務処理を行っている場合も想定して発出されています。
▼
下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】この事務処理は、少なくとも搬出元の市町村が「ごみ処理実施計画」を策定していなければ、行うことができないことになります。
▼
下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に、各年度毎に必要になる公文書を整理した資料になります。
【補足説明】搬出先の市町村は、万が一、搬出元の市町村の一般廃棄物によって環境汚染等が生じた場合は、搬出元の市町村に対して是正措置を求めることになるので、ここにある4つの公文書は不可欠になります。
▼
下の画像は、平成28年11月以降の中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を委託していた民間業者(倉敷環境)は、平成29年11月に県の行政処分を受けて営業を停止しているので、場合によっては、不適正な処理が行われていた可能性があります。
▼
下の画像は、平成28年11月以前と平成28年11月以降の中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は平成28年11月から平成29年11月までの倉敷環境による「米軍施設のごみ処理」については、連帯責任を負っていることになります。
▼
下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な「事前協議書」の様式を整理した資料です。
【補足説明】市町村によって、多少、様式は異なりますが、この「事前協議書」は、事前協議を行う前に、搬出先の市町村から搬出元の市町村に配布されることになっています。
▼
下の画像は、 中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に策定しなければならない必須計画を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合がこのような計画を策定していない場合は、一般廃棄物の搬出に当たって、どこかで不適正な事務処理を行っていることになります。なぜなら、このような計画がなければ、搬出先の市町村は組合に対して「承諾書」を発行することができないからです。
▼
下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に提出する「事前協議書」に対する搬出先の市町村の一般的な審査基準を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えると、中城村と北中城村と中北清掃組合は、最終処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。
▼
下の画像は、他の市町村からの一般廃棄物の搬入を承諾する市町村が発行する「承諾書」の一般的な遵守事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村によって、多少、内容は異なりますが、ここにある7項目については必ず「承諾書」に明記されています。
▼
下の画像は、改めて中城村と北中城村の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合は、国や県の職員から廃棄物処理法第6条3項の規定に対する技術的援助を受けていないので、搬出先の市町村と「事前協議」を行わずに一般廃棄物を搬出している可能性があると考えています。
▼
下の画像は、自区内に最終処分場のある市町村の中北清掃組合に対する一般的な評価を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が搬出先の市町村と事前協議を行い「承諾書」を受領している場合は、搬出先の市町村も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定していることになってしまいます。
▼
下の画像は、中北清掃組合に対する一般廃棄物の民間委託処分に関する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】一般廃棄物の処理に関する委託基準は、廃棄物処理法の本法ではなく施行令において定められています。
▼
下の画像は、平成26年度における中北清掃組合の「焼却灰の委託処分」に関する疑問を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理実施計画」は「ごみ処理基本計画」に即して定めることになっています。
▼
下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、北中城村が「ごみ処理基本計画」を変更する前に、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を変更することはできません。
▼
下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の「焼却灰の資源化」に関する疑問を整理した資料です。
なお、この資料は、平成30年3月に環境省が公表した、平成28年度の一般廃棄物処理事態調査結果に基づいて作成しています。
【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画」を変更する前に、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を変更することはできません。
▼
下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。
【補足説明】「米軍施設のごみ処理」に反対している2村の住民によると、平成29年11月の時点では、北中城村はまだ村の「ごみ処理基本計画」において米軍施設を対象区域から除外していたことになっています。
(注)北中城村が平成28年11月に米軍施設を村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に加えていた場合は、その前に、住民や議会に対して説明が行われていたはずであり、それなりの合意を得ていたはずです。
▼
下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、組合は、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、「米軍施設のごみ処理」を行っていることになります。
▼
下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「焼却灰の民間委託処分」に関する疑問を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、組合は、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、「焼却灰の民間委託処分」または「焼却灰の民間委託利用」を行っていることになります。
▼
下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の法令に基づく必須条件を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は他の市町村に一般廃棄物を搬出するための必須条件を満たすことができない状況になっています。
▼
下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】常識的に考えると、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って事務処理を行っていた場合は、事前協議において搬出先の市町村から、搬入を拒否されているはずです。
▼
下の画像は、一部事務組合のよる焼却灰の不適正な委託処分の事例を整理した資料です。
【補足説明】これは、一部事務組合が構成市町村に無断で、不適正な事務処理を行っていた事例です。
▼
下の画像は、一般廃棄物の民間委託処理に関する斑鳩町(奈良県)の不祥事を整理した資料です。
【補足説明】仮に、町長が代わっていなければ、平成30年度においても不適正な事務処理を継続していたかも知れません。
▼
下の画像は、市町村が焼却灰の委託処分を他の市町村に無断で他の市町村にある民間の最終処分場に委託する方法を整理した資料です。
なお、この方法は、明らかに廃棄物処理法の規定に違反する事務処理になります。
【補足説明】違法ではありますが、このブログの管理者は、この方法が最も成功率の高い方法だと考えています。
▼
下の画像は、中北清掃組合の職員と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知っていた場合は、最悪の事態になります。
▼
下の画像は、沖縄県の職員と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知っていた場合は、最悪の事態になります。
▼
下の画像は、「一般廃棄物の委託処分」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、このような状況になる可能性が極めて高いと考えています。
▼
下の画像は、「一般廃棄物の委託処理」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、このような状況になる可能性が極めて高いと考えています。
▼
下の画像は、中北清掃組合に対する、このブログの管理者の素朴な疑問を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が、これらのことを十分に理解している場合は、国や県の一部の職員の不適正な技術的援助には従っていなかったはずです。
▼
最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が十分に理解していない可能性のある重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村も、これらの重要法令を十分に理解していない可能性があると考えています。
(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員も、 これらの重要法令を十分に理解していない可能性があります。
<追加資料>
下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村に対する公開質問状です。
【補足説明】この公開質問状は、中城村の議会に代わって作成しています。
▼
下の画像は、このブログの管理者が作成した、北中城村に対する公開質問状です。
【補足説明】この公開質問状は、北中城村の議会に代わって作成しています。
▼
下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合に対する公開質問状です。
【補足説明】この公開質問状は、中北清掃組合の議会に代わって作成しています。
広域処理の成功を祈ります!!