沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアから他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の法令に適合する適正な「事務処理」を考える

2018-07-08 07:59:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


このブログの管理者が活用しているSNSを通じて、平成26年度以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の改変履歴と、「ごみ処理実施計画」の策定履歴を確認することができました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアから他の市町村へ一般廃棄物を搬出する場合の法令に適合する適正な「事務処理」について考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の改変履歴の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村は、北中城村が平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正したことを受けて、平成20年3月に改正した「ごみ処理基本計画」を平成26年3月に一部変更しています。そして、中城村は平成28年10月に、北中城村は平成28年11月に「ごみ処理基本計画」を一部変更しています。しかし、中城村は平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を平成29年度に改正していませんでした。また、北中城村は平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成26年4月以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における重要項目を整理した資料です。

 【補足説明】このように、2村は平成26年4月の段階では、「米軍施設のごみ処理」を行うことは想定していませんでした。そして、他の市町村と広域処理を行うことも想定していませんでした。

(注)平成26年3月における2村の「ごみ処理基本計画」の改変については、沖縄防衛局と沖縄県が技術的援助を与えています。

下の画像は、平成28年11月以降の中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」における重要項目を整理した資料です。

【補足説明】このように、北中城村は平成28年11月から「米軍施設」を「ごみ処理計画」の対象区域に加えています。そして、中城村は他の市町村との広域化を検討することにしています。しかし、北中城村は他の市町村との広域化は検討しないことにしています。また、最終処分場の整備については、2村とも民間委託処分が困難なった場合に検討することにしています。

下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の一部変更に対する疑問点を整理した資料です。

【補足説明】普通に考えれば、2村と浦添市が広域処理に対する「基本合意書」を締結する前に、1市2村の「ごみ処理基本計画」の整合性を確保しておく必要がありますが、実態は、このように謎に満ちた不思議な状況になっています。

(注)平成28年11月から、「米軍施設のごみ」は、北中城村から排出される一般廃棄物として中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が処理を行う形になっていますが、実際は、平成29年11月まで沖縄市の民間業者(倉敷環境)が処理を行っていました。

下の画像は、最終処分場の整備に関する中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と浦添市の「ごみ処理基本計画」の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、どちらも最終処分場の整備を検討課題として抽出していますが、浦添市の場合は埋立処分を行わない計画になっています。そして、2村の場合は、民間委託により埋立処分を継続する計画になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成30年度における2村の「ごみ処理事業」は、他の市町村と広域処理を推進するという「緊張感」や「責任感」等が感じられない状況になっています。

下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」に記述のある、同村と中北清掃組合と中城村の「ごみ処理基本計画」の関係を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、中北清掃組合(一部事務組合)の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村(組合の構成市町村)の「ごみ処理基本計画」の下位計画になります。なぜなら、2村が2村から排出される一般廃棄物の処理を組合に委託している形になっているからです。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と中北清掃組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていなければ、組合の「ごみ処理計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、一部事務組合が「ごみ処理計画」を策定する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、2村の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されています。

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理実施計画」の策定履歴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村は平成26年度から廃棄物処理法と村の条例に違反して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。そして、平成30年度は、2村が廃棄物処理法と村の条例に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、北中城村における平成28年度の「ごみ処理基本計画」と平成29年度の「ごみ処理実施計画」に対する疑問点を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成28年度と平成29年度における北中城村の「ごみ処理計画」は、訳の分からない複雑な計画になっています。

下の画像は、平成28年度と平成29年度の北中城村の「ごみ処理実施計画」における可燃ごみ(家庭系)の予想排出量に対する疑問点を整理した資料です。

【補足説明】このように、「ごみ処理実施計画」だけを見ると、北中城村は平成28年11月から米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に加えていますが、平成29年度において北中城村からは「米軍施設のごみ」は排出されない見込みになっていたことになります。 


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、本法の規定は施行令の規定に優先するので、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、あらかじめ搬出元と搬出先の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法の施行令には、国民は関与していないことになります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を無視しているので、2村や中北清掃組合に対して、このような技術的援助は与えていません。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、「ごみ処理基本計画策定指針」を無視しているので、2村や中北清掃組合に対して、このような技術的援助は与えていません。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)が一般廃棄物の処理を他者に委託する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の通知は、市町村が不適正な事務処理を行っている場合も想定して発出されています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、少なくとも搬出元の市町村が「ごみ処理実施計画」を策定していなければ、行うことができないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に、各年度毎に必要になる公文書を整理した資料になります。

【補足説明】搬出先の市町村は、万が一、搬出元の市町村の一般廃棄物によって環境汚染等が生じた場合は、搬出元の市町村に対して是正措置を求めることになるので、ここにある4つの公文書は不可欠になります。

下の画像は、平成28年11月以降の中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を委託していた民間業者(倉敷環境)は、平成29年11月に県の行政処分を受けて営業を停止しているので、場合によっては、不適正な処理が行われていた可能性があります。

下の画像は、平成28年11月以前と平成28年11月以降の中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は平成28年11月から平成29年11月までの倉敷環境による「米軍施設のごみ処理」については、連帯責任を負っていることになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の一般的な「事前協議書」の様式を整理した資料です。   

【補足説明】市町村によって、多少、様式は異なりますが、この「事前協議書」は、事前協議を行う前に、搬出先の市町村から搬出元の市町村に配布されることになっています。

下の画像は、 中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に策定しなければならない必須計画を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合がこのような計画を策定していない場合は、一般廃棄物の搬出に当たって、どこかで不適正な事務処理を行っていることになります。なぜなら、このような計画がなければ、搬出先の市町村は組合に対して「承諾書」を発行することができないからです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に提出する「事前協議書」に対する搬出先の市町村の一般的な審査基準を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えると、中城村と北中城村と中北清掃組合は、最終処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、他の市町村からの一般廃棄物の搬入を承諾する市町村が発行する「承諾書」の一般的な遵守事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村によって、多少、内容は異なりますが、ここにある7項目については必ず「承諾書」に明記されています。

下の画像は、改めて中城村と北中城村の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村と組合は、国や県の職員から廃棄物処理法第6条3項の規定に対する技術的援助を受けていないので、搬出先の市町村と「事前協議」を行わずに一般廃棄物を搬出している可能性があると考えています。

下の画像は、自区内に最終処分場のある市町村の中北清掃組合に対する一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が搬出先の市町村と事前協議を行い「承諾書」を受領している場合は、搬出先の市町村も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定していることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合に対する一般廃棄物の民間委託処分に関する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】一般廃棄物の処理に関する委託基準は、廃棄物処理法の本法ではなく施行令において定められています。

下の画像は、平成26年度における中北清掃組合の「焼却灰の委託処分」に関する疑問を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理実施計画」は「ごみ処理基本計画」に即して定めることになっています。

下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、北中城村が「ごみ処理基本計画」を変更する前に、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を変更することはできません。

下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の「焼却灰の資源化」に関する疑問を整理した資料です。

なお、この資料は、平成30年3月に環境省が公表した、平成28年度の一般廃棄物処理事態調査結果に基づいて作成しています。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が「ごみ処理基本計画」を変更する前に、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を変更することはできません。

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下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」に反対している2村の住民によると、平成29年11月の時点では、北中城村はまだ村の「ごみ処理基本計画」において米軍施設を対象区域から除外していたことになっています。

(注)北中城村が平成28年11月に米軍施設を村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に加えていた場合は、その前に、住民や議会に対して説明が行われていたはずであり、それなりの合意を得ていたはずです。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理」に関する疑問を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合は、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、「米軍施設のごみ処理」を行っていることになります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の「焼却灰の民間委託処分」に関する疑問を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、組合は、2村が平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していない状態で、「焼却灰の民間委託処分」または「焼却灰の民間委託利用」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合が一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合の法令に基づく必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は他の市町村に一般廃棄物を搬出するための必須条件を満たすことができない状況になっています。

下の画像は、中北清掃組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って他の市町村に一般廃棄物を搬出している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】常識的に考えると、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って事務処理を行っていた場合は、事前協議において搬出先の市町村から、搬入を拒否されているはずです。

下の画像は、一部事務組合のよる焼却灰の不適正な委託処分の事例を整理した資料です。

【補足説明】これは、一部事務組合が構成市町村に無断で、不適正な事務処理を行っていた事例です。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処理に関する斑鳩町(奈良県)の不祥事を整理した資料です。

【補足説明】仮に、町長が代わっていなければ、平成30年度においても不適正な事務処理を継続していたかも知れません。

下の画像は、市町村が焼却灰の委託処分を他の市町村に無断で他の市町村にある民間の最終処分場に委託する方法を整理した資料です。

なお、この方法は、明らかに廃棄物処理法の規定に違反する事務処理になります。

【補足説明】違法ではありますが、このブログの管理者は、この方法が最も成功率の高い方法だと考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知っていた場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、沖縄県の職員と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知っていた場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、「一般廃棄物の委託処分」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、このような状況になる可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、「一般廃棄物の委託処理」に対する中城村と北中城村と中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいては、このような状況になる可能性が極めて高いと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対する、このブログの管理者の素朴な疑問を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が、これらのことを十分に理解している場合は、国や県の一部の職員の不適正な技術的援助には従っていなかったはずです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が十分に理解していない可能性のある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村も、これらの重要法令を十分に理解していない可能性があると考えています。 

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員も、 これらの重要法令を十分に理解していない可能性があります。  


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村に対する公開質問状です。 

【補足説明】この公開質問状は、中城村の議会に代わって作成しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、北中城村に対する公開質問状です。  

【補足説明】この公開質問状は、北中城村の議会に代わって作成しています。

 下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合に対する公開質問状です。 

【補足説明】この公開質問状は、中北清掃組合の議会に代わって作成しています。

広域処理の成功を祈ります!! 


浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における中城村・北中城村エリアの「実績」と「目標」を考える

2018-07-01 05:29:51 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。


 浦添市と中城村と北中城村が、広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、過去の「実績」に即した「目標」を定める必要があります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「実績」と「目標」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける現在の「ごみ処理事業」は、将来において国の財政的援助を受けない前提で行われていることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、現在と将来の総合的な経費を削減することよりも、現在の経費を削減することを優先して行われていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の理想と現実の違いを整理した資料です。


【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することによって、更なる経費の削減を目指していますが、 そもそも、中城村・北中城村エリアにおいては、将来において他の市町村と広域処理を行うことができない状況になっています。

(注1)中城村・北中城村エリアにおいて、仮に10年間で10億円の経費を削減することができたとしても、10年後には20億円以上の経費が増加することになってしまいます。

(注2)中城村・北中城村エリアが他の市町村と広域処理を行うことができる場合は、浦添市エリアにおいても中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、「地域計画」における「実績」と「目標」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「地域計画」の策定に当たって、少なくとも過去5年以上の「実績」を明記しなければなりません。しかし、その場合は、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていたことが明らかになってしまいます。

下の画像も、「地域計画」における「実績」と「目標」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」における「目標」には、広域施設の整備に関する「目標」だけでなく、既存施設の運用や一般廃棄物の資源化や最終処分場の整備等に関する「目標」も定めなければならないことになります。そして、「地域計画」を策定した市町村は、それらの「目標」を必ず達成しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「地域計画」に対する正誤表です。

【補足説明】市町村が「地域計画」を策定するのは、10年から15年に1度程度の事務処理になるので、市町村の担当者は十分な注意が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が策定する「地域計画」は、1市2村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」の下位計画として位置づけられることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

なお、この資料は、平成29年度における1市2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」を前提にして作成しています。 

【補足説明】このように、2村と中北清掃組合が「ごみ処理計画」の見直しを行わない限り、1市2村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が所有している「ごみ処理施設」に対する正誤表です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が左側にあるような考え方をしている場合は、適正な「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村による「ごみ処理施設」の運用に対する正誤表です。

【補足説明】財産処分の承認基準に基づく「包括承認事項」や補助金適正化法に基づく「経過年数」等に対する考え方を十分に理解している市町村の職員は数えるほどしかいません。そして、都道府県や国の職員においても十分に理解していない職員が数多くいます。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、「包括承認事項」や「経過年数」について十分に理解していないと考えています。そして、組合と中城村と北中城村の職員も十分に理解していないと考えています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」は、見かけ上は浦添市エリアと同じ方式を採用していますが、実態は、過去も現在も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」になっています。

(注)浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の「実績」に即して「目標」を定めなければならないことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の更新や集約化を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が、国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、過去と現在と未来のすべての「ごみ処理方式」が、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して目標を定めなければならないことになります。したがって、この場合は広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の運用に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定するためには、中城村・北中城村エリアにおいて溶融炉の休止を継続することはできないので、選択肢は上の資料にある2つしかないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける目標は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して定めなければならないので、この場合も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】このように、溶融炉の不適正な実績を適正化する場合と同じく、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の委託処分に関する不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の民間委託処分に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定するためには、中城村・北中城村エリアにおいて一般廃棄物の民間委託処分を継続することはできないので、選択肢は上の資料にある2つしかないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける目標は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない実績に即して定めなければならないので、この場合も、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績と目標を整理した資料です。

【補足説明】このように、溶融炉や一般廃棄物の民間委託処分に関する不適正な実績を適正化する場合と同じく、「地域計画」を策定する前に、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する不適正な実績を適正化するための代替措置を講じれば、適正な目標を定めることができるので、国の財政的援助を受けて広域施設を整備することができるようになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備に関する実績を適正化する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、一般廃棄物の民間委託処分に関する不適正な実績を適正化する場合と同じ選択肢になります。

下の画像(3つ)は、市町村が策定した廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。

  

【補足説明】この場合は、「基本方針」に関する廃棄物処理法の改正が必要になります。そして、循環型社会形成推進交付金に関するルールを大幅に変更しなければならないことになります。

下の画像(2つ)も、市町村が策定した廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。  

 

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、日本のごみ処理の秩序を守るために定められいます。

(注)中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えている国と県の職員は、結果的に、日本のごみ処理の秩序を乱していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する前に中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の事績を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】国や県の職員の中には、日本のごみ処理の秩序を守ることに鈍感な職員が存在しているので、2村の村長は、日本のごみ処理の秩序を守ることに厳格な外部の有識者を招聘して、「適正化計画」を策定する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような「適正化計画」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市が2村が策定した「適正化計画」に対して、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができなくなるおそれがあると判断した場合は、1市2村による広域処理を推進することはできなくなります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における廃棄物処理法の基本方針に適合する「目標」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が、これ以外の「目標」を定めた場合は、「地域計画」を策定しても環境大臣の承認を受けることはできないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における広域施設の整備が完了するときまでの「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアにおいて「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」や「焼却炉+最終処分場方式」を選択した場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになると考えています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「最終処分ゼロ」の継続に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」における市町村の「目標」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。そして、国の財政的援助を受けるためには、必ず「目標」を達成しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、広域施設の整備に関する「基本計画」の策定は、最後に行う事務処理になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」に対する危険な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、広域施設の整備に関する「基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、広域施設の整備が完了するときまでの、既存施設の「運用計画」や「ごみ処理方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」と中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市にとっては、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」については、まったく関係のない「ごみ処理事業」になりますが、2村と「地域計画」を策定する場合は、無視することのできない「ごみ処理事業」になります。

下の画像は、「地域計画」の策定に対する浦添市のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を無視しているので、十分な注意が必要になります。

下の画像は、平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の同エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市エリアの「ごみ処理事業」が不適正な「ごみ処理事業」である場合は、国や県の職員は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県民から見た平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この沖縄県民は、このブログの管理者のことを意味しています。

下の画像は、環境大臣から見た浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。

【補足説明】この環境大臣は、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。

下の画像は、環境大臣から見た浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの違いを整理した資料です。

【補足説明】この環境大臣も、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。

下の画像は、環境大臣から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

【補足説明】この環境大臣も、廃棄物処理法に登場する環境大臣です。

下の画像は、沖縄県知事から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

【補足説明】この沖縄県知事は、廃棄物処理法に登場する都道府県知事です。

下の画像は、沖縄県民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

【補足説明】この沖縄県民は、廃棄物処理法に登場する国民の一人であるこのブログの管理者です。

下の画像は、浦添市民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

【補足説明】この浦添市民は、廃棄物処理法に登場する国民の一員です。

下の画像も、浦添市民から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

【補足説明】この浦添市民も、廃棄物処理法に登場する国民の一員です。

下の画像は、浦添市の市長から見た中城村・北中城村エリアの評価です。

【補足説明】この浦添市長は、現役の市長を想定しています。

(注)現役の浦添市長は、まだ、中城村・北中城村エリアが浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っているエリアとは認識していないと思われます。

下の画像は、浦添市の職員から見た中城村・北中城村エリアに対する評価です。

 

【補足説明】この浦添市の職員は、現役の職員を想定しています。

(注)現役の浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアのことは無視して、浦添市エリアにおける広域施設の整備のことだけを考えている可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対するチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートは、1市2村において、実際に「地域計画」の策定に関する事務処理を担当する職員のために作成しました。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「地域計画」を承認した場合の国民の自衛手段を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、この国民は、このブログの管理者のことを意味しています。

(注)環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、その「地域計画」が環境省の公式サイトに公表されることになっています。 

広域処理の成功を祈ります!!