国に生まれた者でも、在留異国人でも、
故意に罪を犯す者は、主を冒涜する者であって、
その者は民の間から断たれなければならない。
主のことばを侮り、その命令を破ったなら、必ず
断ち切られ、その咎を負う。
(民数記第15章30から31節 )
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わたしは日に何度も「主に祈ってどうせ赦していただけ . . . 本文を読む
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