
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は
政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加
することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる
宗教的活動もしてはならない。
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あなたは「日本国憲法」をご存じだろうか?
「憲法」というのはその国の最も大切なルールである。
その第20条に<信教の自由>というのがある。
そしてその前の第19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という<思想・良心の自由(心の在り方の自由)>がある。
わたしはこの<信教の自由>と<思想・良心の自由>を人間ひとりひとりにとって最も大切なもの、人間が真に人間らしく生きてゆくために一番大切にしなければならないものと信じている。
二千年前、わたしの信仰する主イエス・キリストも、この二つのことを説きに来たのだ。おおざっぱな言い方を許していただけるなら、そう言っても過言ではないと思う。
「愛すること、そして愛されること」とは、まず自分が神と人や生き物を愛しそして愛されることだ。理解し理解されることだ。人と人とのことだけに限って言っているのではない。
わたしの主イエス・キリストにとって、全宇宙のすべての人間と生き物はご自分のいのちなのだから。
そのすべての人間と生き物に何の区別も差別もない。
わたしにとって「日本国憲法第19条<思想・良心の自由>」と「第20条<信教の自由>」は、主イエス・キリストご自身のみ言葉だ。自分の思想、良心、主義、主張、宗教を大切に思って欲しいなら、他者の思想、良心、主義、主張、宗教も尊重し理解しようと努力しなければいけないと、いつも主イエス・キリストにお祈りするたびに主イエス・キリストご自身に言われる。
<思想・良心の自由>、<信教の自由>あっての「全人類のための憲法」である。
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↓:自由。
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「憲法」というのはその国の最も大切なルールである。
その第20条に<信教の自由>というのがある。
そしてその前の第19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という<思想・良心の自由(心の在り方の自由)>がある。
わたしはこの<信教の自由>と<思想・良心の自由>を人間ひとりひとりにとって最も大切なもの、人間が真に人間らしく生きてゆくために一番大切にしなければならないものと信じている。
二千年前、わたしの信仰する主イエス・キリストも、この二つのことを説きに来たのだ。おおざっぱな言い方を許していただけるなら、そう言っても過言ではないと思う。
「愛すること、そして愛されること」とは、まず自分が神と人や生き物を愛しそして愛されることだ。理解し理解されることだ。人と人とのことだけに限って言っているのではない。
わたしの主イエス・キリストにとって、全宇宙のすべての人間と生き物はご自分のいのちなのだから。
そのすべての人間と生き物に何の区別も差別もない。
わたしにとって「日本国憲法第19条<思想・良心の自由>」と「第20条<信教の自由>」は、主イエス・キリストご自身のみ言葉だ。自分の思想、良心、主義、主張、宗教を大切に思って欲しいなら、他者の思想、良心、主義、主張、宗教も尊重し理解しようと努力しなければいけないと、いつも主イエス・キリストにお祈りするたびに主イエス・キリストご自身に言われる。
<思想・良心の自由>、<信教の自由>あっての「全人類のための憲法」である。
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