◆ <資料紹介>内閣法制局見解よりも上位にある
「法規の恣意的便宜的な解釈と運用は職権乱用で違法!」とする最高裁判決に注目を!
皆さま 高嶋伸欣です

最高裁判決文抜粋
学術会議の任命問題、今朝の各紙では菅首相の「法令通り」発言と、内閣法制局が内密裏に法令解釈の変更に承諾を与えていたことまでを明らかにしていますが、もともと政権の身内である内閣法制局がこうした解釈変更をしたことになれ合いの不公正さが見えることを指摘はしていても、違法性を問える最高裁判例が存在していることに言及している記事は見当たりません。
すでに何度もことある毎に紹介、指摘をしてきた第3次家永訴訟の判決のことです。あの頑迷固陋で詭弁を並べて恥じることのなかった文部省(当時)がグーの音も出せず、家永訴訟を最後に国側敗訴に追い込んだ論理で、権力側の恣意的便宜的な法規解釈と運用を違法と断じています。
この判決の判断基準は、教科書検定や教育行政に限らず政権や行政官庁による権限行使を根拠づける法規の解釈と運用の適法性判断に当てはまるはずと、法律の専門家でない私でも認識できます。
昨日の学術会議では総会後の法律家などの分科会でも「違法ではないか」との声があがったそうですが、この最高裁判決などを念頭においたものではなかったようです。教科書裁判での判決であったために、他分野の法律家や研究者からは注目されていないのかもしれません。
それに報道界でも、今の記者たちの中には「法制局がみとめたのであれば仕方がない」と受け止める層が少なくないように思えます。
法制局長官を内部昇格でなく外交官の抜擢で集団自衛権行使を合憲とする解釈変更に成功して以来、恣意的な法規解釈と運用に法制局を「活用」し続けているのが安倍・菅コンビなのだという指摘が、一斉にされています。
そうした両政権の本性が巧まずして露見した今回の件を是正に追い込み、さらに今後は同様のことが繰り返せないと痛烈に認識させるためにも、上記の最高裁判決の存在を広く衆知のものにするようにしたいです。
下手な小細工をすれば挫折に追い込まれるだけでなく、大やけどを負わされる力量を主権者国民は備えていることを思い知らせる好機を、菅政権は早くも自ら提供した形です。
菅首相にしてみれば安倍官邸が敷いた既定路線だったと弁明したいところかもしれません。でも安倍・菅コンビが官邸を動かしていて、このような具体的な案件は官房長官が仕切るレベルに区分されていたとする方が普通です。
黒子時代に自らが撒いた騒動のタネが、首相になったことて批判の礫(つぶて)に変じて襲い掛かることにな
ったという図式に見えます。
まるで、道徳教育に活用できる寓話のようです。
以上 高嶋の私見です
添付の資料の転送・拡散等、活用して頂ければ幸いです。
拡散・転送は自由です
「法規の恣意的便宜的な解釈と運用は職権乱用で違法!」とする最高裁判決に注目を!
皆さま 高嶋伸欣です

最高裁判決文抜粋
学術会議の任命問題、今朝の各紙では菅首相の「法令通り」発言と、内閣法制局が内密裏に法令解釈の変更に承諾を与えていたことまでを明らかにしていますが、もともと政権の身内である内閣法制局がこうした解釈変更をしたことになれ合いの不公正さが見えることを指摘はしていても、違法性を問える最高裁判例が存在していることに言及している記事は見当たりません。
すでに何度もことある毎に紹介、指摘をしてきた第3次家永訴訟の判決のことです。あの頑迷固陋で詭弁を並べて恥じることのなかった文部省(当時)がグーの音も出せず、家永訴訟を最後に国側敗訴に追い込んだ論理で、権力側の恣意的便宜的な法規解釈と運用を違法と断じています。
この判決の判断基準は、教科書検定や教育行政に限らず政権や行政官庁による権限行使を根拠づける法規の解釈と運用の適法性判断に当てはまるはずと、法律の専門家でない私でも認識できます。
昨日の学術会議では総会後の法律家などの分科会でも「違法ではないか」との声があがったそうですが、この最高裁判決などを念頭においたものではなかったようです。教科書裁判での判決であったために、他分野の法律家や研究者からは注目されていないのかもしれません。
それに報道界でも、今の記者たちの中には「法制局がみとめたのであれば仕方がない」と受け止める層が少なくないように思えます。
法制局長官を内部昇格でなく外交官の抜擢で集団自衛権行使を合憲とする解釈変更に成功して以来、恣意的な法規解釈と運用に法制局を「活用」し続けているのが安倍・菅コンビなのだという指摘が、一斉にされています。
そうした両政権の本性が巧まずして露見した今回の件を是正に追い込み、さらに今後は同様のことが繰り返せないと痛烈に認識させるためにも、上記の最高裁判決の存在を広く衆知のものにするようにしたいです。
下手な小細工をすれば挫折に追い込まれるだけでなく、大やけどを負わされる力量を主権者国民は備えていることを思い知らせる好機を、菅政権は早くも自ら提供した形です。
菅首相にしてみれば安倍官邸が敷いた既定路線だったと弁明したいところかもしれません。でも安倍・菅コンビが官邸を動かしていて、このような具体的な案件は官房長官が仕切るレベルに区分されていたとする方が普通です。
黒子時代に自らが撒いた騒動のタネが、首相になったことて批判の礫(つぶて)に変じて襲い掛かることにな
ったという図式に見えます。
まるで、道徳教育に活用できる寓話のようです。
以上 高嶋の私見です
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<資料> (上記判決文のコピー抜粋画像参照)
政権や行政省庁などによる法令類の恣意的・使宜的な解釈や運用は職権乱用で違法である、との司法判断が1997年8月29日の最高裁判決(大野正男裁判長、第3次家永教科書訴訟)で確定している。
同最高裁判決の基本的論理を構築したのは、同訴訟の東京高裁判決(1993年10月20日、川上裁判長)で、上記の司法判断に基づいて争点8件のうちの3件の検定事例は違法であったとして、国側に30万円の賠償金支払いを命じた。これに対して、国・文部省側は全く反論できず、上告しなかった。
一方の家永氏は残りの争点5件についても違法性があるとして上告したので、国側も付帯上告の形で争いを続けた。最高裁は、東京高裁の判断基準を踏襲したうえで、さらにもう1件が違法検定であったとして総額40万円の支払いを命じた。
*ちなみにこの最終判決について、前川喜平氏や寺脇研氏は「教科書訴訟は国側の勝訴で終わった」旨、最近の著書などで明言している。
検定制度は検閲に該当せず合憲であるという国側の主張が維持された点を“勝訴”と強調することで、賠償金支払いの敗訴の事実を隠蔽する官僚的論法がここにもある。
ともあれ、「法令類の恣意的・便宜的な解釈や運用は職権乱用で違法」という、法治社会にとって初歩の初歩に当たる原則の確認はいつの場合も重大なはずであり、政権内のなれ合い体質に汚染されて主体性を回復できていない見掛け倒しの「内閣法制局」による内密の法規類解釈などは、法規の最終解釈権をもつ司法の判断(判決)とでは、月とすっぽんの差に例えられるぐらいに重みが違う。
(以上文責・高嶋伸欣2020.10.3記)
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