◆ 「なぜ見えなくしたのか」の求釈明に、
~被告(大阪市)「『卒業式を円滑に進行するため』とすでに答えている」
4月14日(木)11:30から大阪地裁810号法廷で『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』の第7回口頭弁論が行われました。
4月の人事異動で、今回の弁論から3人の裁判官のうちの2人、裁判長と右陪席の裁判官が変わりました。横田昌紀裁判長、長谷川武久裁判官です。
原告第6 . . . 本文を読む
=年末特別企画 リテラの2015年振り返り (リテラ)=
■ 差別、でっちあげ、抗争扇動、真相隠ぺい
・・・犯罪・事件報道でマスコミが犯した“7つの大罪”から
■ “佳子さま”脅迫事件でも!警察による不当な「偽計業務妨害」、そして「威力業務妨害」の濫用
ここ10年来、ネット上での犯行予告事件など、現行の刑法では取り締まりが難しい事案に対し、安易に威力業務妨害や偽計業務妨害で検挙す . . . 本文を読む
◎ 報復のように経済的負担を加重する「再処分」の不当性
~「戒告」を含むすべての処分を取り消す判決を!
2015年5月26日 氏名 I(原告)
1.処分歴
私はこれまでに、2004年2月に戒告処分、2006年3月に減給1月、2007年5月に減給6月、最高裁が減給1月の処分を取り消した代わりに都教委が科した戒告処分、今年1月に本訴訟で東京地裁が減給6月を取り消し、これを受けた都教委が代わ . . . 本文を読む
◎ 自由権規約を遵守し国連勧告を真摯に受けとめ、
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書
板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
本年7月24日勧告された国連人権委員会日本審査『総括所見』のパラグラフ22「"公共の福祉"を理由とした基本的自由の制約」〔資料1参照〕は、極めて重い意味を持っている。これまでの最高裁判決の一部が国際人権基準を満たしていないという指摘を国際社会から . . . 本文を読む
● 板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会 要請書 別添資料
(資料中の下線部は引用者)
【資料1】 国連人権委員会第6回日本審査『総括所見』パラグラフ22(和英対訳)「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を改めて表明する。(2条、18条、19条) . . . 本文を読む
=国連自由権規約委員会第6回審査総括所見(2014/7/24)パラ22=
◎ 「公共の福祉」による「表現の自由」制限は、自由権規約19条違反!
~ 国際社会で、藤田さんの無罪が、実質的に認められた ~
(バレ・デ・ナシオン 国連欧州本部 会議室)
<国連を舞台に「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会」からの反撃>
国連は、「公共の福祉」による人権制約に「懸念」を表明し続 . . . 本文を読む
この勧告によれば、板橋だけでなく立川も葛飾も、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約したこれまでの最高裁判決は全部、国際基準に違反していたということではないか。最高裁は襟を正すべきであろう。 藤田勝久 ◎ 日本政府の説明は、国際社会で通用しなかった
パラグラフ22=「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約はNO!
【第6回総括所見パラグラフ22 (2014/7/24)】
「公共の福 . . . 本文を読む
「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会(IFE)」は、日本政府の「公共の福祉」概念の使い方の間違いを、「公共の福祉という名の言論弾圧」としてカウンターレポートによって国連に訴えてきた。7月24日に発表された、第6回日本政府審査の『最終所見』パラグラフ22(※注1)は、「公共の福祉」による人権制約の事例として板橋高校卒業式事件を取り上げるのは世界標準から不適切であると、国際社会がはっきり . . . 本文を読む
◎ 政府回答(184~186)の根本的な誤りを指摘する(3)
~板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
3,まとめ
(1)日本における人権制限の実態
21. 板橋高校卒業式事件の最高裁判例は、日本政府報告ではあり得ないとされる、まさしく「規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えて」、「国家権力により恣意的に人権が制限された」典型例である。(第6 . . . 本文を読む
◎ 政府回答(184~186)の根本的な誤りを指摘する(2)
~板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会
2,板橋高校卒業式事件のケースと規約19条
(1)規約19条1項の適用
6. 元教員は、学校で国旗国歌が強制されるべきではないとの「意見」を持っていた。都教委は、事件の半年前に、全教職員対象に、卒入学式等の学校行事において、国旗に向かって起立し国歌を斉唱せよという職務命令 . . . 本文を読む
国連自由権規約第6回日本政府審査が7月15日からジュネーブで開催される。私たちの会は、日本政府の『第6回報告書』(2012年4月)に「板橋高校卒業式事件」が引用されたことに対して、『カウンターレポート』(2013年7月)で反論しさらにこの『追加レポート』を国連に提出した。日本政府が制限を設けなければならないのは、「公共の福祉」であって「表現の自由」ではない。
◎ 政府回答(184~186)の根 . . . 本文を読む
◎ 国連自由権規約委員会日本政府審査 リスト・オブ・イシュー発表
11月12日に、国連自由権規約委員会から日本向け質問事項(List of Issues)28項目が公表され、その中の17項目目に、「公共の福祉」で「表現の自由」を制約した事例(板橋高校卒業式事件)と、君が代不起立等処分の事例(東京都の450名など)の事例が取り上げられています。
■ 宗教、意見、および表現の自由(規約18条およ . . . 本文を読む
◎ E.解決のための提言
以上述べてきたことにより、規約委員会は、国内のすべての人が一日も早く国際レベルの人権を享受できるよう、これまで以上に厳しく明確に、以下のような「質問」と「勧告」を行うよう求めるものである。
E-1,List of Issues に盛り込むべき質問案
(1)「公共の福祉」は、規約19条3項に列挙されている、人権制限が許される正当な目的のいずれに該当するか、示され . . . 本文を読む
◎ D-5,フォルホーフ教授による『第6回政府報告書に対する意見』ダイジェスト
~「公共の福祉」の保護は表現の自由の権利に対する内在的かつ正当な制約になりうるか?
ベルギー・ヘント大学およびデンマーク・コペンハーゲン大学教授 デレク・フォルホーフ(博士)
(1)はじめに
日本政府は、最高裁判決(2011.7.7)を例に引き、表現の自由に関する事案に「公共の福祉」概念を適 . . . 本文を読む
◎ D-4,「表現の自由」の国際標準に照らして本件を検討する
規約19条に関しては『一般的意見34』(*5)が公表されているので、本件を当てはめてみることにする。
(1) 一般的意見34の当てはめ
① 19条1項に関わって「意見を持つ自由」の侵害の有無
A,「意見の自由」と「表現の自由」は共に、重要な権利であること(パラ2)
元教員の藤田さんは、学校の儀式で日の丸・君が代の強制は行う . . . 本文を読む