★ <情報>松井広島市長が「英文から日本語に訳して漢語調にしたのが教育勅語」と職員研修で繰り返して説諭!
皆さま 髙嶋伸欣です
また、松井広島市長の職員研修での講話のデタラメが露見したという話題です。それも、「教育勅語には英文の原文があっそれを日本語に訳したのを漢文調にしたのだ」旨、繰り返し語ってきたというのです。奇想天外、デタラメ、でまかせの極致版です。
このことが露見した経緯は、添付資料で説明してあります。これだけでたらめな講話を12年間繰り返してきたことが、昨年12月に一部露見して以来次々と明白になり批判されているのに、松井市長は今年度も新採用職員の研修で、教育勅語に関しては従来通りに講話でやる、と明言しています。
その新年度の研修は来週月曜日8日の午後に実施されます。批判や抗議に意固地になった松井市長が、従来通りに教育勅語を引用した講話で説諭をしたら、それは職員に対する憲法13条(個人の尊重)違反の人権侵害行為に該当することになりかねません(昨年までの受講者についても同様です)。
そこで、この後に松井市長がこの件で人権侵害に対する謝罪要求や損害賠償などの法的責任を問われることになった時、「そこまでは気づかなかった」とは言わせないという狙いも込めて、添付のような『請願書(抗議文兼公開質問状)』を松井市長宛に2日に発送しました。
本日には配達されているものと思われます。公開質問状でもあるので、多くの方に情報として共有して頂きたく、ここにお届けする次第です。
*請願は、全国どこの官公署に対しても提出できます。
以上 ご参考までに
転送・拡散は自由です
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2024年4月2日
松井一実 広島市長 殿
東京都杉並区*********
(髙嶋伸欣)
(自署)
◎ 広島市新採用職員研修等に於ける市長講話内容の誤りに関する
是正措置等を求める請願
貴職が数度の広島市長選挙において当選の履歴を重ね、長きにわたり市長の職にあることに対し敬意を表します。
その一方で、昨年12月の初報道によって明らかにされた貴職による広島市新採用職員研修等に於ける市長講話において、「教育勅語」の一部分を引用した件及今後も同様の引用による講話を続けると明言された件について、貴職に対し下記の通りの請願を本「請願書」を持ってなすことといたします。
なお本請願は憲法16条及び請願法によって保障された請願権を行使するものであり、内容において「抗議文」並びに「公開質問状」にも該当するものです。
ちなみに日本政府は国会議員による質問主意書に対して閣議決定した答弁書において「名前と住所の記載された官公署向け文書は、見出し等にかかわらずすべて請願とみなす」旨の見解を表明していることを、この機会に指摘しておきます。
記
1 請願事項
松井一実氏は市長に就任した翌年の2012年以後毎年実施している新採用職員研修において市長講話をなし、同講話において「教育勅語」の一部を引用した説諭の内容等には重大な事実誤認・虚偽の言説と日本国憲法に違反する事項が含まれているので、今後はそれらの公序良俗に反する事案を繰り返さないこと、および2012年から2023年の間にそれらの事案を聴講させたことの誤りについて広島市職員に謝罪し適正な事実等の流布を、市長の権限をもって誠実に実行し、本件によって著しい毀損をもたらした広島市民の誇りの回復等に努めるなどの是正措置の実施を求める。
2 請願理由等(その1)
1)市長講話における重大な事実誤認・虚偽の言説を繰り返してきたという事実の存在
① 松井市長は「教育勅語」の一部引用に際し、「(教育勅語が渙発された当時)世界中で民主主義がどんどん勃興しておりまして、それを日本語に訳して漢文調にしたのが、実は教育勅語だった」と2020年度講話において語り、さらに2022年度講話においても「英文を日本語に訳し、それをさらに漢文調にしたのが教育勅語であります」と語った、との事実が存在している。
② 上記①の事実は先に広島市在住の市民等による情報開示請求によって開示された市長講話の動画の視聴によって判明したものであり、すでに本件に関心を持つ広島市内外の市民の間では公知の事柄である。このこともまた事実である。
③ 上記①に引用した講話の部分によれば、松井市長は1880年代の世界では民主主義が広がっていたので「教育勅語」はその思想を取り入れることにし、そのために「英文を日本語に訳し、それをさらに漢文調にしたのが教育勅語」であるとの認識をもって、講話を繰り返していることが事実として認められる。
④ しかし、「教育勅語」に関するいかなる文献・論考等を精査しても、「教育勅語」に英語の原文が存在したという事実は見いだせない。一方で、明治政府内において「大日本帝国憲法」の発布に引き続き「教育勅語」の策定が進められた事実を裏付ける書証や研究論文等は多数存在する。そうした状況に基づき、中学校社会科歴史的分野の検定済の現行版教科書では「教育勅語」渙発の経過を以下のように記述している。
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憲法発布の翌1890年、井上毅は首相の山縣有朋から今度は、教育勅語の作成を依頼され、同じ熊本出身で明治天皇の側近だった元田永孚(ながさね)にも意見を聞きつつ草案をつくりました。井上は「日本は天皇の知らす国」との考えから、勅語を上からの押し付けでなく、天皇からの呼びかけという形にし、山縣によってほぼそのまま政府案として採用されました。
<『新しい歴史教科書』自由社、2021年度~2024年度用>
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よって、「教育勅語」には英語の原文に当たるものがあるかのような松井市長の認識と言説は全くの事実無根、虚偽であり、言葉足らずを考慮して英文の文献等を参考にしたものとの認識であるとしても、そうした認識は全く通用しないこと、即ち①に示した松井講話における松井市長の言説が虚偽であることは明白である。従って松井市長が2012年以来の毎年度の松井講話において「教育勅語」の部分引用と説諭をなし続けて来たのは松井市長自身の事実誤認に基づく、虚偽の事案であることが明白であると指摘される。
このことも②と同様に、厳然たる事実である。
2) 松井講話における明白な事実誤認の認識に基づく説諭の繰り返しは、職員に対する市長職権の濫用であると同時に、公務員として信用を失墜させる行為でもある点において懲罰に該当する事案であること。
① 松井講話における「教育勅語」の部分引用は、新採用職員研修において2012年度にはじめてなされ、以後2023年度にも遂行したことを松井市長自身が記者会見等で明らかにしており、公知の事実である。
新採用職員研修は、新採用職員向けのもので、そこでの松井講話はそれら職員にとって視聴を強制された事案である。その強制された研修において事実無根、奇想天外の部類に属する"教育勅語英文原文説"(松井説)を質疑抜きで一方的に聴講させてきたことは、新採用職員らに誤った認識を植え付ける権限行使に該当し、誤った認識の視聴を強制された事実を知った時のそれら職員の屈辱感、怒り等の精神的苦痛を生じさせる人権侵害の事案でもある。
この点において、2012年度から2023年度に及ぶ当該講話の聴講研修強制は、任命権者でもある松井市長の適正な権限行使には当たらず、職権濫用であると思料される。
③ さらに前述の通り、「教育勅語」には英語の原文等があってそれを日本語に訳し、さらに漢語調に改変したのだとする認識と言説は奇想天外の珍説の部類に過ぎない。しかもそうした認識の誤りは中学生レベルの学習知識をもってすれば容易に気づけるものであることもまた事実である。
その点において松井氏には広島市長として職員研修の場において講話をなすための事実確認をする誠実さ、謙虚さを欠いたまま12年もの間、公務員とりわけ任命権をもつ地方自治体の首長でありながら、流言飛語の類を広島市役所内に流布し続けたことになる。このことは、公務員としての信用を失墜させる行為であり、同時に前出1)の②で指摘した通り、広島市内外において本件事案に関心を持つ者の間では、公知の事実と化している事案である。2023年12月に本件が初めて報道されて以後、広島市役所による行政に対し、内外から疑問と警戒の目が向けられるようになり、「国際平和文化都市」のイメージにも暗い影を落としつつある。
3 請願理由等(その2)
松井説を繰り返した講話によって、事実と全くかけ離れた説諭を12年間も聴講させた職権濫用等による人権侵害、公務員としての信用失墜の責任を負うべきであることと、それ等違法な言説による誤った認識の拡散に対する是正措置を遂行すべき責任が存在すること。
1)新採用職員研修における市長講話において全くの事実無根の認識に基づく説諭をされたことによる広島市職員の屈辱感等の精神的苦痛に対する松井氏自身による謝罪と補償等を実施するべき義務の存在
① 本件は、社会教育の一種でもある地方自治体の新採用職員研修の場において、任命権者が聴講を強制したところの講話の内容が事実に反していることが明白となった事案である。同様に学校教育の場で政府・国家権力が学校教育の内容について関与する際、それが事実に反した内容を生徒に植えつけることになることは<u>憲法の規定上許されない</u>とする最高裁判決が、すでに下記の通りに存在している。
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「個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定から許されない」
<『旭川学力テスト事件最高裁判所大法廷判決』1976年5月21日>
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同判決を本件事案に当てはめれば、「誤った知識や一方的な観念を植え付けるような内容の教育(研修)を施すことを強制するようなことは憲法26条(教育を受ける権利)、13条(個人の尊重)の規定から許されない」こととなる。
松井市長は「誤った知識を職員に植えつける内容」の講話を創作し、その講話を聴講する研修を任命権者として強制させてきたという事実の下、憲法違反の行為を為したことは明らかである。
② 従って、松井市長は本件事案によって生じた憲法違反、人権侵害等の事項について当該の職員等は補償請求する法的権利を有していることになる。そうした請求を想定し、松井市長は謝罪と精神的苦痛などに見合う補償等を速やかに実施すべきである。
加えて、虚偽の言説を広島市役所内に長年に亘り流布させ、公務員としての信用を著しく損なう言動をなした点について誤りを認め、広島市役所職員だけでなく広島市の市民等への謝罪を、広島市広報紙誌・ホームページ、議会発言、記者会見等を通じ広く表明すべきである。
③ その際には、本件事案におけるどの部分が事実無根および憲法違反に該当するのかを明示することなどで、本件を通じて流布された荒唐無稽の説が蘇る余地を消滅させる措置を講じることが松井市長に課せられた最低限の義務であると思料される。
2)本件事案で松井市長が派生させた是正責任において、広島市役所内の幹部職員には市長に対して違憲状況の現出を回避するための意見具申を怠った、との職務怠慢の責任が派生している。
① 前出1の1)④で明示した如く、「英語の原文があってそれから日本語に訳した後に漢文調にしたのが教育勅語である」旨の松井説が、全くの事実無根、前代未聞の奇説、流言飛語の類であることは、中学校レベルの歴史学習知識をもってすれば、容易に気づける事柄である。その一方で、松井市長は少なくとも昨年12月の記者会見の時点までに、松井講話の内容について聴講者を含む市役所職員から異論・疑義の類は全くなかったと明言し、その後に同発言を訂正していない。
市役所内から異論がなかったことは事実と推認される。
② なぜ広島市役所内では、中学校の歴史学習レベルの知識があれば浮上するはずの松井講話への異論が表面化しなかったのか。そこには異議を覚えてもそれを異論として口にする、或いは文書化するのを躊躇させる市役所内の風土の存在が想定される。その想定を裏付けるものとして、幹部職員による議会発言がある。
それは、松井講話で「教育勅語」からの部分引用が物議を醸した直後の昨年12月14日の広島市議会・総務委員会での、次のような発言のことをいう。
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<研修センター所長>
(市長が教育勅語を研修資料に使おうと思う、と事前に幹部職員にしたことがあるか、との質問に対し)「市長が講話などで使います研修資料は、市長が自ら監修しておりますため、事前に局長等に示すことはございません」
(ただし教育勅語からの引用部分以外の講話資料については)「当センターにおきまして、内容の確認を行っており、例えば、市の財政状況やまちづくりを紹介する内容につきましては、関係課を通じまして、数値等の時点修正を行っています」
<企画総務局長>
(研修センター所長発言への補足として)「研修センターのその資料つきましては、研修センターの職員、そして所長がきちんと確認をしております。ですから市長の資料の単なる数字の確認だけじゃなくてその内容についても確認しております。そしてその上で、もし疑義があれば、当然その上司である私にも報告して確認することがあります」
「それともう一つ、市長にはなかなか職員がものを言いにくいのではないかということですが、そんなことはございません。私ども、市長の考えがおかしいと思えば、きちんと市長と議論し、その中で結論を出すということは我々市の幹部職員が全部そういった気持ちを持って仕事に臨んでおりますので、引き続きそのような姿勢を見て頂きたい」
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③ これらの発言によれば、幹部職員は松井市長の言動等に対し疑義があれば「きちんと市長と議論し、その中で結論を出すという」「気持ちを持って仕事に臨んでおります」との行動をなしてきていることになる。しかし、彼らは前出2の1)の事実を知る立場にあり、さらに中学生の歴史学習レベルの知識を有しているはずでもありながら、彼らの中の誰一人として疑義を市長に伝えていないことが事実であると、松井市長によって前述の如く裏付けられている。
②に引用した企画総務局長の議会答弁は事実に反し、同局長ら幹部職員の現行不一致は明らかであり、幹部職員としての責務を果たしているとは到底言えない状況に広島市役所はあると推認される。そうした状況を日々の職場で感じている一般職員から見れば、中学生でも気づく松井市長講話の誤りを認識しても、その疑義を表明するには市長の過失を衝くものであることに加え、幹部職員らの職務怠慢を明らかにするものでもあることから逡巡し、事実や正義が優先されているとは思われない市役所内の実情を勘案し、疑義を表明することに躊躇してきたとしても不思議ではない。
④ 広島市役所内の多くの職員が新採用職員研修や新任用課長職等研修などにおける松井講話で、「教育勅語」に関する説明の明白な誤りに気付いていながら、誰一人としてその点を指摘して講話の内容を是正させる言動をなしていない状況が、長年に亘り市役所内に存在し現在に至っていることが、期せずして本件事案によって確認されたことになる。
松井市長の荒唐無稽な歴史認識による講話の長年に及ぶ繰り返しによって、広島市役所は宿弊に覆われているともいうべき異常な状況に染め抜かれている。
3)そうした悪しき事態の元凶である松井講話の第一義的責任は松井一実市長にあることに、疑義はあり得ない。
① 松井市長は、直ちに適正な歴史認識を確立することでこれまでの講話の内容の誤りを自覚し、その誤りによって生じた不適正、違法違憲等の状況・事態の是正に向けた対応策の遂行に着手すべきである。
② その際、市役所内の幹部職員らも松井市長による是正措置等が遂行されるのを待つことなく、自主的判断をもってこれまでの現行不一致の実態を客観的に分析し、公務員としての信用失墜に類する事案の是正に着手するべきである。
そうした幹部職員らの言動が起きた時、松井市長がそれらを妨げるが如き言動をなすことは、市民等が厳しく見守っている本件事案においては看過されるものではない。
4 本件「請願」の処理等について
1)本『請願書』は前述の如く『公開質問状』を兼ねているものであり、前述「2及び3 請願理由」において指摘した事項に基づき、下記の質問についての回答を求める。
<質問1>
松井講話における口頭説明の「教育勅語は英文から日本語に翻訳したものである」旨の指摘は、「教育勅語」に関する学術的研究等とは全く相いれない事柄である。この口頭説明はどのような事実、文献等に基づいているのか、明らかにされたい。
<質問2>
<質問1>に対する適正な根拠の有した回答をなすことは不可能とする推認に基づき、適正な根拠を欠き、事実無根の認識による流言飛語の類の講話の聴講を長年に亘り強制したことによって生じた違法違憲の事態、市役所内の健全な職務環境を歪めたこと等に対する責任に対して、松井市長はどのように対処する所存であるかを問う。
<質問3>
松井講話によって説諭された「教育勅語は英文から日本語に翻訳されたものである」との松井説は事実無根で流言飛語の類であり、「教育勅語」に関する議論の場の様々な説と同格に扱うには当たらない、虚説であることを前提とした時、長年に亘る松井講話によってこの虚説が既に市役所外に流布されている可能性が想定される。その結果、松井氏が12月19日の記者会見で強調した本件事案の趣旨に当たる「今ある事実そのものを受け止めた上で、その評価について多面的に考えるということをやっておかないと、いろいろな意見があった時に対応できなくなる」と同様の発想を持つ首長等によって、松井説が「いろいろな意見」の一つとして援用され、社会的存在を認知されるに至る事態が起こりうることとなる。それが松井の示した趣旨の公正さに著しく反する事態であることは明らかである。
よって、そうした松井氏自身が目指した趣旨に反する事態の形成を回避するための対策の必要性が生じたことによる一義的責任を負う立場にある松井氏は、この件についてどのような対処策を講じることで責任を全うする所存であるかを問う。
ちなみにこの<質問3>は、社会科教科書の執筆に参加し、検定において検定官から「多様な意見・解釈が存在することが分かる記述にせよ」との指示をされ、荒唐無稽の奇説の類までも他の学術的根拠がそれなりにある諸説と同等に位置づけるという理不尽な強制による記述への書き換えさせられた体験を有する本件請願者が、同様の検定の事例等の再現をされる可能性を生じさせかねない要素の存在は予め排除しておくべきであるとの強い社会的使命感に基づき、松井一実氏に問うことにしたものである。
また本『請願書』は、そうした問いを発するために必須の条件として、松井説が本来であれば真剣な論評の対象に値するものではないこと、および松井説が既に多くの社会的害悪を広島市役所内に拡散・定着させている実態の存在を明らかにすることを目指して提出することにしたものである。
2) 本『請願書』の受理後の処理についての結果報告及び公開質問項目についての回答を可及的速やかに文書をもって請願者宛になすことを求める。
文書の送付先は下記の通りとする。
167-**** 東京都杉並区************* 髙嶋伸欣
以上
松井一実広島市長の説明は、「教育勅語」の成立過程ばかりでなく、その外国語訳が存在する理由をもねじ曲げるものです。市職員の新人研修にふさわしくないものを無理にもち込んだために、全くの作り話を語らざるをえなくなったと思えます。