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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大成高校組合ニュース

2008年01月12日 | 平和憲法
 ◎ 大成高校組合ニュース ◎

2007-12-07-Fri
 《詳報》 中労委 都労委による辻教諭復職命令を支持!

 去る11月8日、2003年9月の辻教諭の「一度目」の解雇などの事件に関する「不当労働行為救済申立」についての、中央労働委員会(以下、中労委)による再審査の結論が示され、かつて2006年3月1日に東京都労働委員会(都労委)が発令した「辻教諭第一次解雇は不当労働行為」との判断に基づく復職命令について、中労委が学園の不服申立を棄却し、都労委の命令を維持したことが明らかになりました。
 これについては当日のニュースで速報いたしましたが、今回、これまでの経緯も含め、改めて詳報いたします。

 学園が2003年9月1日に辻教諭を解雇した事件について、私たちが都労委に「不当労働行為救済申立」をおこなったのは、同年12月のことでした。
 解雇発生直後から、私たちはさまざまな活動を通じて、学園に対し、一貫して話し合いでの解決を求めてきましたが、学園は「解雇の正当性を証明する」と称して早々に自ら裁判を起こしました。その後は裁判が継続中であることが話し合いに応じないことの正当な理由であるかのように、ことあるごとに「裁判してるでしょ」と発言し、「裁判で争っているのだから団体交渉のような場では回答できない」などと、法規で定められた労使紛争解決の手段である団交の意義すら否定するような発言も見られるようになってきました。
 そのような中で、私たちはやむを得ず都労委への初めての申し立てに踏み切ったのです。

 その後、2003年2学期以降に学園が組合員を生徒募集関連業務から排除したことについても併合して審議されるようになりましたが、最初の申し立てから2年以上が経過した2006年3月1日、ついに結論が示されました。
 その中で都労委は、辻教諭解雇事件について、「辻教諭が労働組合の副執行委員長という地位にあったからこその不利益取り扱いであり、同時に、解雇による組合の弱体化を意図した支配介入であり、明確な不当労働行為である」という主旨の見解を示し、その上で学園に対し、「辻先生の解雇はなかったものとして職場に復帰させること」「その間の賃金相当額を支払うこと」という救済命令を出したのです。
 この命令を学園は不服としてすぐに中労委に再審査を申し立てましたが、約1年8ヶ月を経て、この度、中労委は、都労委の判断内容をほぼそのまま維持する形で、学園の申し立てを棄却しました。

 これにより、2003年の辻教諭解雇事件については、学園が起こしていた裁判における2005年9月21日の東京地方裁判所八王子支部による一審判決、2006年1月26日の東京高等裁判所による同控訴審判決、同年6月21日の最高裁判断と併せて、合計5カ所の公的機関が「辻教諭の解雇は無効」との判断を示したことになります。
 しかし、それにも関わらず、辻教諭は未だに復職を果たしていません
 2006年3月1日に都労委の命令が出されたわずか2週間後の同年3月14日に、別理由をつけて、学園が辻教諭を再解雇したためです。
 この二度目の解雇については現在、東京地裁八王子支部における地位確認の裁判と、都労委における不当労働行為救済申立で係争中ですが、上記のように公的機関の最終判断を待つことなく、解雇された状態の人間をあらかじめ再解雇して、一瞬たりとも校内に戻さないなどということが許されてよいのか、というのが私たちの率直な思いです。
 しかし現実問題として、この二度目の解雇についてもまた係争の俎上に上がっており、その結論を待たずして学園が辻教諭の復職を認める可能性は今のところありません。
 このような状況では今回の中労委判断も空しく思えますが、今後も辻教諭、そして組合員一同、一丸となって、辻教諭の復職、そして、辻教諭の二度目の解雇と同時に解雇された組合員(当時10名、現在8名)全員の復職を目指し、ねばり強く戦っていく所存です。
 なお、今回の中労委判断において、組合員の生徒募集関連業務からの排除については、残念ながらまたしても不当労働行為との認定を得るにいたりませんでした。この件も含め、今回の判断を受けての今後の展開については、はっきりしたことがわかり次第、この「大成高校組合ニュース」でもお伝えいたします。

2007-12-22-Sat
 ◎ 辻教諭復職命令の取り消し求め 学園 行政裁判を提訴!


 去る11月8日、2003年9月の辻教諭の「一度目」の解雇などの事件に関する「不当労働行為救済申立」についての、中央労働委員会(以下、中労委)による再審査の結論が示され、かつて2006年3月1日に東京都労働委員会(以下、都労委)が発令した「辻教諭第一次解雇は不当労働行為」との判断に基づく復職命令について、中労委が学園の不服申立を棄却し、都労委の命令を維持したことが明らかになりました。
 この件については12月7日付ニュースでも詳報いたしましたが、この度、大成学園がこの命令の取り消しを求め、国を被告とする行政裁判を11月29日付で提訴していたことが明らかになりました。
 この裁判については、直接の被告は辻教諭および当組合ではありませんが、その進行については、この「大成高校組合ニュース」でも、随時お伝えしていきます。
 なお、この裁判を取り扱うのは東京地方裁判所で、初回期日は2008年1月16日(水)10:00~となっています。

『大成高校組合ニュース』
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『大成高校(三鷹市)の現状』
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