パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

第9回ふなしん出資金返還訴訟最高裁要請・宣伝行動

2012年09月23日 | 格差社会
 小雨が降る中、最高裁西門の向かいにある高速道路の高架下にて、横断幕を掲げて、ビラ配布とハンドマイク宣伝を行いました。

 来月10月17日の第10回最高裁宣伝・要請行動には、弁護団も参加する予定です。
 朝(8時から9時最高裁西門前)の宣伝と10時からの要請(東門に9:45集合)に、ご参加ください。
 ★ 旧船橋信金出資金裁判 ★
 「ふなしん」出資金返還訴訟へのご支援を

 昨年7月に、高裁でも7割の原告が勝訴し、これを確定させ、ようやく今年4月に1億円を取戻しました。しかし、11人がまだ救済されていず、上告して最高裁でたたかっています。命と生活の糧の老後の資金の「出資金」を生きているうちに、一日も早く、全額返還を求めて、毎月最高裁に要請をしています。
 上告人の半数の方が、80歳以上です。
 皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。2012年9月
ふなしん出資金返還訴訟原告団


 ★ 金融庁の監督責任も問われるべき詐欺事件!
 金融庁: 1998年(平成10年)6月22日、総理府の外局として金融監督庁(長官は官僚)を設置。
      2000年(平成12年)7月1日、金融監督庁を金融庁に改組

 2002年当時、「小泉構造改革・不良債権早期処理」政策の下で、金融庁は、本来なら守り育てるべき地域経済を担う信用金庫や信用組合を、経済のグローバリゼーションの中で国際的に競争する銀行と同じ『金融検査マニュアル』のものさしで検査をして、たった2年間で60近くの信金信組を破たんさせました
 当時4月からのペイオフを目前に、「早期処理」最後の段階で金融庁が破たんさせ、出資金が1円も返還されなかった事件が、私たち「ふなしん」の事件です。
 同じ日に大阪相互信用金庫も同様の被害にあい、現在最高裁段階です。
 信用金庫の出資金は株とはちがいます。

 昨年7月に、高裁でも7割の原告が勝訴し、これを確定させ、ようやく今年4月に1億円を取戻しました。しかし、11人がまだ救済されていず、上告して最高裁でたたかっています。
 命と生活の糧の老後の資金の「出資金」を生きているうちに、一日も早く、全額返還を求めて、毎月最高裁に要請をしています。
 上告人の半数の方が、80歳以上です。

  この被害は、憲法と共に国際人権規約(※)にも違反しています。

 2002年1月25日のふなしんの破たん発表の際には、20億円の債務超過で、1996~98年には60億円以上の損失を出し、破たん直前には100億円の有価証券に対して20億円の損失を出しています。
 1999年の金融庁の検査では、自己資本比率が2%と評価され経営改善命令が出、それを改善するために、満期になった定期預金や退職金などを出資金に回させて自己資本比率を上げていたのでした。大蔵省天下りの大木ふなしん理事長たちは、経営が悪化していたことも、回収不能のリスクがあることも、出資者には出資を勧誘する時も、またその後も一切説明していず、1998年10月以降、出資金全額保護の相互援助制度も将来的に廃止決定していたことも一切説明していません。
 2000年12月21日の理事会では赤字が決定し、破たんの具体的危険性が発生していたという証拠があったため、地裁と高裁では、この12月21日以降出資した被害者だけが救済され、私たちは高裁判決を確定させましたが、それ以前の出資金増強月間の被害者がまだ救済されていません。
 ※国際人権規約 (自由権規約と社会権規約の第1条は同じ条文)
  日本政府は、1979年に批准。
 第1条 1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
 2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
 3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟 上申書

最高裁判所
第一小法廷 横田尤孝 裁判長
最高裁の裁判官のみなさま
2012年9月19日
ふなしん出資金返還訴訟原告団

 要請内容:
 すみやかに調査官面接を行い、大法廷に回付して弁論を開き、憲法と国際人権規約に照らして一日も早く出資金全額返還命令を出してください。
 要請項目:
 1、長年にわたって真面目に汗水たらして命がけで働いて貯めた市民の命綱である老後の資金・生活資金を一日も早く返還させるために、調査官面接を速やかに行い口頭弁論を開いてください。
 2、国際人権規約を本件に適応するために大法廷に回付し、憲法と共に自由権規約と社会権規約に照らして、比例のテストを行い、公正な審理で出資金全額の返還を命じる判決を出してください。
 3、旧船橋信用金庫の出資金被害者全員の被害を早期に全面的に解決し、日本政府が国連憲章と世界人権宣言を尊重し、国際人権規約を遵守した公正な金融行政の道に一刻も早く踏み出すべく、日本の金融行政を抜本的に正す歴史的判決を出してください。
 昨年9月に、私たちふなしん出資金被害者の弁護団が上告受理申し立て理由書等を提出してから丸1年が経過しました。ふなしんの破たんからは、11年になろうとしています。
 この1年間に、4人の原告(1人は上告人)が亡くなられてしまいました。
4月3日に被告側に、高裁勝利判決(2012年7月7日)確定分1億24万円を44人の原告に支払わせることができましたが、このお金を手にすることなく亡くなられてしまいました。
 裁判官の皆さん、どうか国際人権規約についての勉強会なども大急ぎで取り組みを強め、規約を本件に適応してください。
 裁判官の皆さん、「4人の原告」に対して高裁判決確定後、もし被告が速やかに出資金を返還していれば、きっとまだ死ななくてすんだのではないでしょうか。千葉地裁では車いすで証言台に立って訴えた尾藤光代さんも、毎回傍聴し宣伝行動でもハンドマイクで自ら書いた原稿を読んで、県庁や裁判所職員に事件の不当性と早期全面解決への支援を訴えた小柳繁子さんも、そして「(被告は)支払わないよ!」とあきらめていたものの高裁で半分しか勝てず上告した内田健治さんも、返還されたお金を手にすることが出来れば喜びが希望となり、きっとまだ死なずに済んだのではないでしょうか。
 取り返した出資金を生活の費用に当てて、毎日の暮らしの費用に不自由せず、手厚い介護医療と看護を受けて文化的な生活が保障されれば、生命力が呼びさまされ、その結果として寿命が延びるのではないでしょうか。
 私たちの弁護団も、上告人10人の命のある今、1日も早く早期全面的な救済を求めて、来月17日の要請と宣伝行動に参加し、早期に調査官面接を行い弁論を開くよう要請する予定です。上記要請項目の実現を強く要請します。
 2008年ごろまでは左後ろのビルの中にレストランもありましたが、閉店してしまったため、いつもお弁当を持参して国立劇場のベンチで食べています。
 この日は、翌日のコンサートの仕込みのために、大勢の若者が仕込みの荷物を降ろしていました。
 劇場の中では「100人程が働いている」とのことでした。

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/9/21)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/23940771.html
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