美容クリニックの中には一般社団法人が開設したケースがある
厚生労働省は一般社団法人が開設する医療機関に対し、事業報告書などの書類提出を義務付ける方針だ。
美容クリニックなどでこのような経営の形をとる医療機関が増えており、運営実態が把握しにくいとの指摘があった。
現在は医師が代表となる医療法人に対し、都道府県へ定期的に事業報告をするよう求めている。一般社団法人が開設する医療機関に対しても同様の報告を課す方向で調整している。
営利目的での医療機関の開業も厳しく取り締まる。現行法では営利目的で医療機関を開設できないことになっている。
一般社団法人が開設する医療機関の中には利益を優先し、医療の安全や質を十分に確保していない事例が目立つとの声が上がっていた。
一般社団法人が開設する医療機関は登記などの簡素な手続きで設立が可能という。監督官庁もないことから、異業種が美容医療などの分野に参入する際に活用するケースが目立つ。
日経記事2024.11.28より引用