市のポイ捨て等防止に関する条例では
第8条 何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
となっているが、これで安心はできない。「公共の場所等」が問題だ。
第2条(11)公共の場所 公園、道路、河川、海岸、水路その他公共の用に供する場所をいう。
「等」がどこまで広げられるかは曖昧だが、狭義には隣の庭に犬がフンをしても捨て置けるということだ。公共の場所の内でも実際に回収されているのは公園と道路くらいだろう。
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他の自治体の条例を見ると
・公共の場所等 道路,河川,公園その他公共の場所及び自己が所有し,又は管理する土地以外の土地をいう。
・公共の場所等 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所及び他人が所有し、又は管理する場所をいう。
この2例では自分の所有地(借地)以外は「公共の場所等」になっている。
また
・何人も,その飼養し,又は管理する犬のふん尿により公共の場所及び他人の土地,建物等を不潔にしてはならない。
として、尿を含める条例もあった。
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我が市の条例は不十分。体裁だけ整えた感が否めない。他の自治体にしても罰則規定はどこにも見当たらなかった。
平安貴族は猫に首輪と紐をつけて飼っていたが、後世ネズミが異常繁殖した時代に放し飼いが奨励されたそうだ。
犬より増えた猫、ネズミを取らなくていい猫、そろそろ条例に登場しそうな気がする。
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先行上映の映画を見に行った。
上映後、明石監督と関口知宏氏のトークがあった。関口氏は、MCをしているNHK高校講座地学基礎とおなじ語り口だった。