臓器移植に関する法律が施行されて13年。
確かに日本の脳死下においての臓器移植件数は少ない。
13年で81件。
おおまかに言うと一年に約5,6件の計算になる。
いっぽうで脳死状態になり死をむかえた患者は年間約3000人~8000人。
脳死状態になり死をむかえた患者の内、
ドナーカードにより臓器提供意思表示をしていたのは約1パーセント。
約30人~80人となる。
では、なぜ日本では移植件数が年10件前後なのか。
1.その患者が<臓器提供のできる病院>に<救命>の理由で搬送されること。
2.家族がその患者の意思表示を知っていて、それを拒否しないこと。
3.法的脳死判定を受け、クリアーすること。
例えその患者が、ドナーカードを持っていて、
脳死下においての臓器提供を希望していたとしても
搬送された病院先が国が定めた臓器提供施設でない限り、
提供は無理だ。
その患者の尊い遺志はそこで無駄になる。
また、脳死状態になった患者の家族の痛みは計り知れないが
その患者が脳死である期間中、もしくは、それ以前に
その家族が現状を理解し、別れを言う決心をつけ、
病院側にその患者の遺志を伝えるまでが、
心肺停止よりも早くなくてはならない。
今年7月に改正された臓器移植法A案は、
本人の意思が不明でも家族の承諾があれば臓器提供できるというものだ。
それで移植件数は増えるだろうか。
愛する人が脳死になりあと数日で心肺停止になるその間で、
温かい体から臓器を取り出すことを承諾する家族が増えるだろうか。
その決断をしなければならない家族の痛みや責任は重い。
脳死は人の死。
という価値観を法的に決めるのではなく、
意思表示を国をあげて推進しつつ、
かつ提供できる病院数を増やし、その体制を万全にすることの方が、
より多くの命を、<純粋な尊い意思>でつなぐことができるのではないかと思う。
医療で命はつながる。
移植を待っている多くの患者が臓器移植によって救命される。
ただそこに、その患者の尊い遺志と、
家族の崇高なる社会奉仕があってのことでなければならないと
私は考える。
あなたは、自分の愛する家族が脳死になったときに
どうしますか。
確かに日本の脳死下においての臓器移植件数は少ない。
13年で81件。
おおまかに言うと一年に約5,6件の計算になる。
いっぽうで脳死状態になり死をむかえた患者は年間約3000人~8000人。
脳死状態になり死をむかえた患者の内、
ドナーカードにより臓器提供意思表示をしていたのは約1パーセント。
約30人~80人となる。
では、なぜ日本では移植件数が年10件前後なのか。
1.その患者が<臓器提供のできる病院>に<救命>の理由で搬送されること。
2.家族がその患者の意思表示を知っていて、それを拒否しないこと。
3.法的脳死判定を受け、クリアーすること。
例えその患者が、ドナーカードを持っていて、
脳死下においての臓器提供を希望していたとしても
搬送された病院先が国が定めた臓器提供施設でない限り、
提供は無理だ。
その患者の尊い遺志はそこで無駄になる。
また、脳死状態になった患者の家族の痛みは計り知れないが
その患者が脳死である期間中、もしくは、それ以前に
その家族が現状を理解し、別れを言う決心をつけ、
病院側にその患者の遺志を伝えるまでが、
心肺停止よりも早くなくてはならない。
今年7月に改正された臓器移植法A案は、
本人の意思が不明でも家族の承諾があれば臓器提供できるというものだ。
それで移植件数は増えるだろうか。
愛する人が脳死になりあと数日で心肺停止になるその間で、
温かい体から臓器を取り出すことを承諾する家族が増えるだろうか。
その決断をしなければならない家族の痛みや責任は重い。
脳死は人の死。
という価値観を法的に決めるのではなく、
意思表示を国をあげて推進しつつ、
かつ提供できる病院数を増やし、その体制を万全にすることの方が、
より多くの命を、<純粋な尊い意思>でつなぐことができるのではないかと思う。
医療で命はつながる。
移植を待っている多くの患者が臓器移植によって救命される。
ただそこに、その患者の尊い遺志と、
家族の崇高なる社会奉仕があってのことでなければならないと
私は考える。
あなたは、自分の愛する家族が脳死になったときに
どうしますか。