サラリーマンのよもやま話

50代独身サラリーマンが思いのすべてをぶちまける!…ってほどの大袈裟なものではなく、ただの日記です。

受信料を考える

2005年09月24日 14時27分58秒 | 時事ネタ
NHK法的徴収実行力は?「強制力なく逆効果」の声 (夕刊フジ) - goo ニュース

広告放送が許されていないNHK。
だから受信料で番組作りをしていかなアカンのは分かる。
だがその前に、「受信料」とは何やねん?
受信料っつーくらいやから、NHKの放送を受信して番組を視聴し、その対価として払う金なんやろか?
んー、ちょっと違う気もするな。

で、ネットで調べてみたところ、受信料の規定は「放送法」っつー法律で定められており、その放送法32条1項に『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』と書かれてた。
で、NHKさんの説明。
『NHKはみなさまからいただいた受信料だけで運営されている、視聴者のみなさまのための「公共放送」です。より多くの方に楽しんでいただく番組を放送するのはもちろんですが、福祉や教養・教育番組など、視聴率は低くても社会にとって必要な番組をお届けします。これらの役割を果たすために必要な経費を、全国のテレビをお持ちの方々から公平にご負担いただいているのが「受信料」です。』ですと。
つまり、番組を受信できる装置(つまりテレビやな)を購入した場合、番組を見ようが見まいが関係ねー。NHKと契約して受信料支払いなさい、いうことやな。

でもこの放送法32条1項は曖昧やで。
曖昧その1
 家にテレビはあります。でもこれはテレビゲームをする目的で買いました!っつーことやったら別に契約せんでもええと解釈できるやん。
そう言い切ったらNHKも無理に契約できん、いうことやろ。
だってこの家にあるテレビは放送受信用か、ゲーム専用かなんてNHKの料金徴収の兄ちゃんに調べようが無いもん。まさか家の中に上がり込んで見るわけにいかんしな。
仮に上がり込んでテレビのスイッチを入れられ、「NHK受信してるやんか!」とツッコミがあったとしても、「たまたま受信できるだけであって、このテレビの購入目的はあくまでもゲームするためです。受信目的では無い!」と言い切った場合はやっぱり契約せんでええことになってしまうの違うの?
それに最近はテレビも見れるパソコンとかもあるやん。こんなのだったら間違いなく購入目的がテレビの受信ではないやろうからNHKも契約を取れんの違うの。
曖昧その2
 契約しなさい、とは書いているけどその契約内容がサッパリわからん。普通の商売やったら契約内容に同意して初めて契約が成り立つもんやろ?で、仮に契約内容を書面で見せられて(って、書面があるのかどうかは知らんけど)契約を迫られても、「オレこの契約内容には同意できへんから契約せえへんで」と言った場合。これではさすがに手も足も出んの違うの?同意無しに強制的に契約はできへんやろ。

数々の不祥事で不払い者が多くなったのは自業自得やとして、そんな曖昧な規定のままずーっと今までそのままにしてきたことにも問題あるの違うの。
未払い者に対しての法的措置を考える前に、受信料のしくみと放送法をそろそろ見直さなアカン時期なん違うかい。
その前に不祥事に対する視聴者への信頼回復が先やろうけど。

なんやかんやと言ったが、オレが独り暮らしを始めた頃、オレの住むアパートにもNHKの受信契約担当の兄ちゃんが来た。夜8時も過ぎてたし、まだ22、3歳くらいやったし、疲れきった顔しとったからなんか哀れに思えてスンナリと契約してやったよ。
コメント (2)
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