インシデントレポートの目的と役割
6月のある日、突然の電話でした。
「インシデントレポート数の多いことを理由に、病院管理者から、検体検査室業務から外され、新たに創った検体検査のための採血業務専門部署に配置転換を言い渡され、第1回目の労働審問を終えましたが、第2回目の審問で、証人になっていただけないか」といった内容でした。
老体でもあるし、遠方でもあり、旅費もかかるし、現役を退いて20年にもなるとことなどで、証人の承諾を躊躇していましたが、やがて送られてきた5月24日の第1回審問調書を通読して、余りにもS会病院管理者の出鱈目さに、承諾せざるを得ない義憤を感じて求めに応じました。
①インシデントレポートの目的外転用
②厚生労働省リスクマネジメントマニュアル指針違反
③臨床検査技師の採血行為に関する臨衛技法違反
④検査室への不可思議な管理体制
⑤検体検査のブランチラボ化の強行
⑥労働審問申立人であるO検査技師に対する、明らかな不利益処分等々
S会病院当局の過誤、不当性、不知故の過ちを糺す必要性を痛感して、証人になることを承諾、膨大な陳述調書の作成と、証言者の陳述書の通読に取り掛かりました。
ほどなく、北海道庁・労働局から、証人許諾の正式書類が届きました。