竹田ゆかりのブログ

竹田ゆかりの活動記録
教育問題や時事問題に関する思いなど 

だれの責任?

2014-03-29 21:31:15 | 日記
「家庭系ごみの有料化」にむけての条例改正案が撤回されましたが…だれの責任?

2月定例会で議案となっていた議案83号「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化および処理に関する条例の一部を改正する条例制定について」が撤回されたことは皆様ご存じのことと思います。
家庭系ごみを有料化し、事業系ごみの手数料も改定する…という内容の条例改正案です。

なぜ、この度この条例改正案が撤回されることになったのか。それは実に簡単な話です。

条例改正文の中に示された「有料袋に入れなければならないごみの種類」が明確に示されておらず、カッコ書きで、(規則で定めるものに限る)となっていたからです。

つまり、条例そのものを審議する段階で、有料化になるごみの種類が示されていないわけで、白紙委任と同じ、つまり地方自治法第228条に抵触する恐れがあるわけです。

市の顧問弁護士に、条例の違法性について見解を伺ったところ、3人の顧問弁護士の見解が分かれました。

「地方自治法第228条に抵触する恐れがある」とした弁護士一人
「有料化されるごみの限定解釈ができれば問題ない」とした弁護士一人
「有料化されるごみの種類が予見できないほど不明確ではない。違法性はない」とした弁護士一人

という結果でした。その見解を受けて、市長は改めて、条例改正案を提出しなおすこととなったわけです。

そして、市長は3月24日に会派代表者会議において、「弁護士の見解、議員からの指摘を受け、疑いをクリアーにするために撤回します」と述べられました。
市長はあくまでも、「自分の判断は正しかったが、疑いをクリアーにするため」というスタンスでした。

でもそれって、おかしいんでは…。

翌日3月25日午後、総務常任委員会が開かれました。

法制担当の総務課および市長においで頂いて、私は次のような質問をしました。

①庁内会議である「重要文書審査会」において話し合われた時、「違法のそしりを受ける可能性がある…云々」との意見がでていた。つまり今回のように条例改正案を撤回しなければならないことになることは予見されていたにもかかわらず、なぜあらかじめ弁護士に相談しなかったのか。

②市長が「問題ない条例改正案だ」と考えていようとも、弁護士によって見解が分かれるような条例案を議題としたこと自体が間違いであり問題なのではないか…。

新聞でも掲載された通り、市長から「…大変申し訳ない。反省している…」という言葉をやっと伺うことができました。

更に私は思います。なぜ、庁舎内での話し合いが生かされなかったのか…と。
一番問題なのは、「職員の貴重な意見が生かされなかったこと」にあるのではないか…と思いますが。

無理が通れば、道理がひっこんでしまう庁舎内組織では困ります。