ガンバレ、ニッポン

なんか、不安定なニッポンですね。

1日14時間、無休で月15万円…技能実習、過酷な現実

2016-12-16 08:50:49 | 政治、経済
経営者と労働者が

かみ合ってなし、裏事情がありそう

甘い言葉で悪徳業者によって日本へ連れてこられた

単なる労働者で技能実習生ではない。

自分だっら仕事を早く覚えたらさっさと国へ帰るね。

、、悪徳業者の借金漬けで見動きできないんでしょうね。

日本政府がきちんと取り締まるべき。

そうしないと、技能実習生の行方不明はなくならないのでは?




ソースから

17日に参院法務委員会で可決された技能実習制度適正化法案の主な狙いは、外国人技能実習生の保護だ。日本の技術を伝える国際貢献の制度なのに、実習生が安い労働力として使われている現実がある。不当な低賃金や長時間労働の事例も後を絶たず、関係者は法案の効果をはかりかねている。
介護、外国人受け入れ拡大へ 法案、今国会成立の見通し
■残業141時間、手帳に記録
 今年2月、技能実習生のベトナム人女性(29)の手帳には「8→10h」の文字がびっしりと並んだ。岐阜県の零細縫製業者での労働時間を記録したものだ。
 月曜から土曜までは午前8時~午後10時、日曜日は午前8時~午後6時。休日はなかった。余白にメモした「141」は、月の残業が141時間だったことを示している。
 仕事は婦人服の縫製で、基本給は約11万8千円。日々の残業代は1時間目のみ905円。2時間目以降は1時間あたり550円で、最低賃金を下回っていた。休みなしで働いても月収は約15万円だった。
 9月、実習生を支援する愛知県労働組合総連合(愛労連、名古屋市)にSNSでメッセージを送った。「私たちを救って下さい。疲れ切っています」。一緒に働く5人のベトナム人実習生と共にベトナム語で状況を伝え、労働時間を記録した手帳や給与明細の写真を送った。
 労働基準法で通常賃金から割り増すよう定めている残業代は逆に割り引かれ、土曜日分の賃金の不払いが強く疑われた。愛労連が10月、労働基準監督署に申告したところ、今月、業者から実習生6人に解雇通知書が届いた。「業務継続の見通しが立たず、本日をもって廃業します」とあった。
 岐阜労働局によると、岐阜県内の労基署が昨年4~12月、実習生を受け入れている「繊維製品製造業」の一部にあたる38事業場を監督指導した結果、35事業場で法令違反が確認された。違反内容は残業の割増賃金違反、最低賃金法違反、長時間労働の順に多かった。

技能実習生の待遇差別禁止へ 「日本人と同等以上に」

2016-12-16 08:19:46 | 政治、経済
一度

海外で働いてきたらいい。

観光ではなく働くということ。

日本以上ですよ。

30年前になるけどヨーロッパ、フランスでは徒弟制度です。

見習いは当時で500フラン、日本円で1万くらい、その代わり

菓子学校への授業料は会社負担です。

卒業してパテシエになると5000フラン日本円で10万円くらい。

有名な菓子店ではお金を払って働きます。

実習生かな。

当時、日本人の多くが観光ビザで入国して仕事を探します。

足元見るから経験者であっても安い給料です。

そうやって仕事を覚えます。

ホテル西洋から渡仏した人が多いです。

上司だったミッシェルが突然、ヘッドハンティングで日本へ。

帰国してからミッシェルに会いに行ったらそこがホテル西洋。

5,6人いたパテシエのなかに高木さんがいたのは

名刺の交換して数年後の活躍でしりました。

高木さんは今は凄いですよね。

杉野さんも苦労人です。

ミッシェルの下で働いていたのですが

ミッシェルに会いに来たのが後で知りましたが杉野さんでした。

持論ですが


技能実習生は技能を学ぶに来てるのです。極端に言って賃金を払う必要はない!

仕事を覚えれ国へ帰ればエリートです。

日本は何かおかしい!





ソースから


外国人技能実習制度適正化法が11月に成立したのを受けて、実習生の人権を守る具体策の原案を政府がまとめた。日本人との待遇格差や違法な長時間労働を禁止すると基本方針に掲げた。新設する「外国人技能実習機構」が監督して不適切と判断した受け入れ先には、実習生の受け入れを認めないことも盛り込んだ。

 政府は実習生の受け入れ拡大を進めており、現在の実習生は約21万人で、劣悪な労働環境を改善することが同法の目的。今回の案は、そうした問題に対する具体策を明文化したものだ。法務省と厚生労働省は共同でまとめたこの案を近く公表し、パブリックコメントを募集したうえで、同法が全面施行される来年度に実施する見通し。

 基本方針では、これまでの問題点を踏まえ、(1)日本人との待遇格差の禁止(2)違法な長時間労働の禁止(3)報酬からの不当な経費天引きの禁止(4)実習生の意に反して実習期間中に帰国させることの禁止――などを掲げた。受け入れ企業は、報酬が「日本人と同等以上」であることを示す資料とともに実習計画を機構に提出し、認定を受けなければ受け入れができない。実習生が負担する食費などの必要経費も、本人が同意していることを機構が確認する。