太平洋クラブ事件で裁判所が任命した監督員弁護士の解任を申したてのが4月26日であった。
理由は、監督員の弁護士事務所に、アコーデイアの取締役がパートナーで在籍しているのは、公平な判断と決定に疑義が生じるおそれがある。
裁判所は、裁判長を主人として、以下ののような主文をもって、却下した。
アコーデイアの取締役は、個人で社外取締役として存在しているのであり、所属しているが弁護士事務所がアコーデイアと契約しているわけではない。監督員の職務に直ちに影響を及ぼすとは認められない。監督員には、民事再生法57条の2項所定の自由は認められない。理由がないので、却下する。と
さて、そうだろうか、だれが考えてもおかしいでしょう。裁判所は、一回、決定した事項を間違ったと撤回する策を知らない。あくまでも、最初の決定が万全と考えている。
よって、却下は見通していた事実であるが、直ちに、と解釈しているところが、実は大きい問題である。後で、影響が出る可能性もある、とは読めないだろうか。
その時は、裁判所は責任を負うのか?
太平洋事件は、ゴルフ事件にとどまらない様相を呈してきた。
三井住友、東急不動産、大和証券、大きな会員動員のデモが起きるのもまじかである。