責任ある情報開示といえるのか? 鍬ヶ崎の防潮堤
先きに「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」が請求していた鍬ヶ崎防潮堤の基礎鋼管杭工事の行政文書開示に対して岩手県知事から行政文書部分開示決定通知書が届いた(3/23)。下記別紙2の「開示しない部分」を除いて開示するという事である。この「開示しない部分」というのは見ての通り工事遂行者の姿・人格・資格・工事成果のことである。担当法人名、測定者名、責任者、技術者、検査員名、担当者、署名、等々、およそ工事のプロセスに係る責任ある責任者の人格を徹底的に隠蔽して、それで「部分」開示としているのだ。 えっ、これは全面不開示のことではないの?! 工事に関わった人間の痕跡がすべて黒塗りで消えている。これでは地元住民に対して責任を持った情報開示とはいえない。したがって責任を持った工事施工とはいえない。
おそろしい幽霊工事だ。およそ責任を取れそうにない達増拓也知事個人名だけが工事責任者だとは到底思えない。 地上の星たちはどこに行ったのか?
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別紙2(開示しない部分)2016.3.23
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別紙2のはしょった右側
要するに工事そのものがやましい事だと考えて責任者の名前や担当法人に関しては躍起になって消しこんでいる。話にならない。これが岩手県庁すみずみに広まっている情報公開の悪しき姿勢といえる。一体何を恐れてそうしているのか?
※つづく
「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」が開示請求した内容、この開示通知書の詳細、コピー代七千八百二十円も請求された200頁にわたる幽霊文書の束、この問題の多様な今後の取り扱いについてはひき続き(繰り返して)このブログで報告していく。ご意見や、知見、法的見識などをコメント欄、またはプロフィール欄のメールでお願いしたい。
2、岩手県の情報公開条例
3、異議申し立て、不服請求など
4、法廷も視野に…
5、経過
など順不同で…