このシリーズは「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」ニュースレターNo.10で触れた当会が岩手県に行政文書の開示請求をしている事案の経過です。敢えて自ら開示請求を始めたのは昨年「12月宮古市議会で当会の<第三者機関設置提案>が否決された」からで「市、議会に代わって(われわれが)全霊をかたむける」と素人宣言したものです。内容は、どこから見ても理不尽で不合理で不正なプレキャスト直立式防潮堤の検証とその基礎鋼管杭(くい)の支持地盤到達の認証です。みなさんへの経過報告とともに地質学等、土木技術等の知見的協力を求めます。あらゆるご意見をお寄せください。
(行政文書解読の前に…)
岩手県知事 達増拓也 様
平成28年4月18日
「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」
お願い:開示行政文書解読のために
過日、通知書と、所期の行政文書類を受領致しましたが、その「行政文書部分開示決定通知書」(宮土セ第102・175号 平成28年3月23日)と当該所期文書類に関する以下(1、~7、)のいわば事前の疑問に早急に、少なくとも1週間前後に、最初の説明をお寄せください。せっかくの認証作業がつまづいております。
●なぜ「開示をしない部分」があるのか (岩手県の情報開示(2)参照)
1、なぜこの工事の場面で「開示をしない部分」があるのか? そのために「部分開示」しか開示決定が出来ないのか? 説明を求めます。ほとんどの役職責任者、職務担当者の名前が開示されずに黒塗りされて、本当にこの作業が行われたのかどうかの誹りを免れないと思います。情報公開とはそのようなものですか? そもそも工事そのものの存在意義が問われると思います。また名前等の開示/非開示より極端な秘密主義の問題の方が重大です。 説明を求めます。
2、「上記部分を開示しない理由」として【情報公開条例第7条第1項第2号該当】とありますが、その条項のどの事を言っているのか詳しく説明を求めます。どのような点がこの条項に抵触して開示しない事になったのか? 説明を求めます。
3、「上記部分を開示しない理由」の「上記部分」とは、むしろ「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる(法人等の)情報」として【同条例同上同項第3号】に該当して積極的に開示すべきものであると思われます。なぜ第2号条項を選択したのでしょうか? 3号ではなく2号を選択した理由の説明を求めます? 県庁の単なる官僚主義的な秘密主義によるものではないでしょうか…
開示文書類(2016.4.5)
4、ピンクの付箋丸数字����は何の意味の付箋なのか? それぞれ開示請求書のどの項目に順当するのか? しっかりした説明を求めます。 添付写真
今回開示されたという行政文書の束にはそれぞれ����の番号付箋がついておりますがそれがどの項目の開示請求のものかよく分かりません。役所と業者間の事務文書を適当に見繕いそのまま手渡して情報開示とするものなのか? その中からこちらで適当に見当をつけて取捨選択して読み解くべしとするものなのか? そうではない(だめだ)と思います。前回開示のもの(2015.8.11)には少なくとも照合ページのチャート解説がありました。開示請求の本意に適合した解読のための照合の調整や解説が必要だと思います。直ちにその事の実行を求めます。
5、特にこの度の開示請求の趣旨は開示請求書の A.ー a および B.ー(4)であるのでこの趣旨にそった解読のための照合解説については特に詳しくお願いしたい。付箋の照合という事です。下記それぞれの開示内容に添って(分かるように)チャート指示をお願いしたい。
6、即ち── (岩手県の情報開示(1)参照)
A.ー a 「支持地盤への到達を証するデータについて、地盤の堅さを示すいわゆるN値データ、地盤到達を示す電気抵抗の電流計データ、施工記録上の他のデータ等、複数のデータで示していただきたい。」について
B.ー(4)「鍬ヶ崎防潮堤「その1」工事におけるペア鋼管抗横断巾に対応した支持地盤の高低差の全記録(図面および数値)。 ※「第1工区」(120メートル)の40ペア鋼管杭全80本(あるいは20ユニット鋼管杭全80本)の鋼管杭の海側/陸側の支持地盤の高低差の全記録(図面および深さの数値)。内容が分かるもの。」についてです。
注意)恐縮ですがこちらサイドの目的指示に沿うようなアレンジメント、あるいは目的に沿う解読誘導の記述をお願いしたいという事です。私たちの全体評価はこの開示の数値等を踏まえて行われますので初期情報の精度を求めています。── 人選、方法等未定
●その他
7、開示意味の薄弱なカラーコピーの乱用はやめて頂きたい。A4単価40円で174枚 6950円はこちらの持ち出し全費用 7820円の89%にあたり、少なくとも100枚は単価の低い白黒で用が足りると思われる。写しましたというだけの現場のカラー写真が何かの認証になっているのかどうか? 付箋�の80枚の「支持層確認」のカラー写真がそうです。写りの不明なものを含めて認証根拠としては大きな飛躍があり根拠薄弱だと思いますが? とりあえず説明を求めます。
以上