ここのところ、黒澤作品のリメイクが続いているんだけど、今度は「天国と地獄」ですか~。個人的には、一番好きな黒澤作品なんだけど、この映画のよさって、脚本ではないんだよね~。
・黒沢映画「天国と地獄」ドラマでリメーク
有名な新幹線の場面やシネスコの画面一面が窓ガラスというセット・・・。このあたりに魅力があって、ストーリー的には初期の松本清張みたいな古さがあるし、リメイクは微妙だなあ~。
ところで、黒澤作品リメイクが続く背景って、以下の記事なんだけど、そもそも、すべての黒澤作品のリメイク権って、黒澤遺族にあったのかっていうのは法的にも議論されるべきなんじゃないのかな?
・デザインエクスチェンジ、黒澤プロダクションと故黒澤明監督の生誕100年記念事業で提携
PS:2ちゃんからこの記事にきた人のために回答となる記事を書きました。是非お読みください。
また、2ちゃんで訳知り顔でものをいっている連中はただのバカ!単なる素人でデタラメ発言連発してますね。頭の悪さもここまでくると犯罪です。
ちゃんとした映画の著作権について知りたいあなたは「あいかわらず、2ちゃんって、バカばっかり。」というわたしの最新の記事を読みましょう!では!さあ、クリック!
「あいかわらず、2ちゃんって、バカばっかり。」
・黒沢映画「天国と地獄」ドラマでリメーク
有名な新幹線の場面やシネスコの画面一面が窓ガラスというセット・・・。このあたりに魅力があって、ストーリー的には初期の松本清張みたいな古さがあるし、リメイクは微妙だなあ~。
ところで、黒澤作品リメイクが続く背景って、以下の記事なんだけど、そもそも、すべての黒澤作品のリメイク権って、黒澤遺族にあったのかっていうのは法的にも議論されるべきなんじゃないのかな?
・デザインエクスチェンジ、黒澤プロダクションと故黒澤明監督の生誕100年記念事業で提携
PS:2ちゃんからこの記事にきた人のために回答となる記事を書きました。是非お読みください。
また、2ちゃんで訳知り顔でものをいっている連中はただのバカ!単なる素人でデタラメ発言連発してますね。頭の悪さもここまでくると犯罪です。
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「あいかわらず、2ちゃんって、バカばっかり。」
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脚本の著作権が黒澤明にあるものは当然
黒澤とその共同著作権者に権利があります。
橋本忍や小国英雄なんかは黒澤プロに権利管理を任せて、分け前を受け取るという形だったはずです。
菊島とはいろいろあったわけですが、用心棒のリメイクがすでにそのトラブル後の「ラストマン・スタンディング」で実現してるので、同様なのでしょう。
法的な問題なら当然クリアしてるからやってるわけです。
デザインエクスチェンジ、故黒澤 明監督の再映画化に関する権利取得で合意
http://ascii.jp/elem/000/000/030/30991/
>脚本の著作権が黒澤明にあるものは当然
黒澤とその共同著作権者に権利があります。
脚本の著作権と、映画のリメイク化権は法律上別の権利です。
映画のリメイク化権とは、著作権法第27条にいう「翻案権」にあたります。したがって、映画のリメイク化権を持っているのは、映画の著作権者なんですよ。そして、現行法の著作権法上(第29条)、映画の著作権者はたいていの場合、映画会社です。
では、一本の映画のリメイク化に対して、脚本家が持っている権利とは何かというと、著作権法第28条にいう「二次的著作物の原権利者の権利」であって、許諾権に過ぎません。
わたしが問題にしているのは、黒澤明が脚本は書いたが、映画化は黒澤・東宝ラインではないところが作った映画作品の場合、リメイク化の窓口は黒澤プロにあるのかということです。
法的に争えば、映画作品のリメイク化権を持っているのは、当該作品を作った映画会社だということになるでしょう。
黒澤明がどんなに偉大な監督であったとしても、映画監督に著作権はない以上、こういう結論になるんだってことは覚えておく必要があると思いますけどね。
それと、二つ目のコメントの記事は、前のコメントにも書いたように、ライセンス窓口権をDE社が得たという記事になってますよね。だから、DE社から映画製作会社へサブライセンスするって解釈にならざるを得ないでしょう。
とりあえず、こんなところで。
これについては、すでに裁判で結論が出ていますね。
東宝は、いわゆる物権的映画化権というものが東宝に与えられ、それに基づいて東宝は何本でも映画を製作できるのだと主張したが、黒澤明ら脚本家は当時の日本映画界の慣行などに言及して、1本の映画を製作する権利のみを彼らは東宝に許諾したのだと主張した。この訴訟の判決は1978年に言い渡され、東京地方裁判所は3人の脚本家が『七人の侍』の映画化権を有していると判断した。
『七人の侍』・日米訴訟合戦
http://www.iijnet.or.jp/NORI/documentary/doc2.html
では…。
リンクをして頂いた記事はわたしも以前読んでいます。
しかしながら、あなたの判例および著作権法に関する理解は残念ながら完全に間違っています。
「七人の侍」の脚本家が東宝相手に起した判例がいっているのは、映画会社が脚本家と結ぶ脚本契約は通常、一回きりの映画化(映像化)権を規定しているものであるという話です。
ここは、専門的でわかりにくいことですが、この判例でいっているのは、あくまで脚本の映画化権が脚本家に戻っているという主張なのです。
だから、映画のリメイク化権とは理論上まったくの別物です。
一本の映画をリメイクしようとした場合、映画の著作権を持っている映画会社が、通常、「著作権者」となりますが、著作権法第28条により、二次的著作物(ここでは「映画」のこと)の原著作者にあたる原作者と脚本家に映画のリメイクをすることについて許諾を得なければなりません。
したがって、整理すると、
脚本家が持っているのは、
映画のリメイク化権については →許諾権
脚本の再映画化については →著作権に基づく翻案権
ということになります。
考えていただければわかりますが、リメイク映画の場合、オリジナル脚本をそのまんま使うことはまずないわけで、新たな脚本家を立てて、新たなリメイク版脚本を作るのが通例でしょう。
だからこそ、映画のリメイクという事に関しては許諾権しかないのです。
そして、東宝が問題にされたのは、脚本家からちゃんと許諾を取っていなかったから、権利は脚本家に留保されているという話です。
近年は、続編や番外編、リメイク化権の販売・ライセンスを前提とした映画作りが行われているため、脚本契約の段階で、上記の内容の合意が取り付けれらる傾向にあるようですけどね。
以上、とりあえず、ご回答いたしました。