「インボイス」。聞きなれない言葉がテレビのコマーシャルから流れる。私にとっては初めて耳にする言葉。「はてな???」が続いていたぁーーー。
弁護士である郷原信郎氏のユーチューブを視聴していたら自著『「”歪んだ法”に壊される日本」――事件・事故の裏側にある「闇」――』に消費税やインボイス制度のことを詳しく説明されていることを知り、早速アマゾンにポチリ。
著書の「はじめに」に目を配ると、著作の意図が理解できる。(以下引用)。【細かい条文や解釈は別として、法律が何のために定められ、どのように運用されているのかを知ることは、国民にとって避けては通れないことのはずだ。しかし、実際には、法律の内容や運用は一般人にはほとんど理解されていない】。
このような問題意識に立って著作され、わかり易く正しく法を理解してもらうためにまとめられた著書といえる。目次を見ると社会問題になった事件や事故等を取り上げ、著者の解釈や考察や法的理解が詳しく述べられている。
第4章『「消費税は預り金」という”虚構”が日本経済を蝕んでいる』には、消費税に関して詳しく記述されている。今回初めて「消費税法」をネットで閲覧した。何度読んでも私には具体的なイメージは浮かんでこない。著者の解釈によると『「消費税法の規定からは、消費税は「取引の対価」の一部であり「預かり金」ではない」と捉え、消費税の納税義務を負うのは事業者であり、転嫁できない分は事業者の負担になる』とのことであり、「法律の誤解」が日本の経済社会に大きな歪みをもたらしてきたと述べている。であるので商品の価格表示は内税で表すのが妥当のように感じる。
例えば、駄菓子屋で50円表示の飴は消費税を含めての値段であり、あえて消費税を表記するとすれば4円(飴は46円)という具合。このことから消費税は「預かり金」でもなく「益税」でもないと踏める。
「インボイス」とは売上金額や税額が明記された伝票を指すようで、今回の「インボイス制度」は「登録番号・適用税率・消費税などを伝票に記載する制度」であり、日本語では「適格請求書制度」と表記。インボイス制度自体には問題がないようだが、消費税の税としての性格が誤解されている現状では、小規模事業者等が厳しい状況に追い込まれることになるようだ(同書P197)、と著者は危惧している。反対の声が増幅してきていることと符合する。
ところで経団連会長が消費税15%などと発言しているが、輸出品に対しては消費税が免除され(「消費税法」第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等・・・。第五条 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等・・・)、逆に税務署から輸出業者に還付されるようである。輸出大企業の場合、納入する消費税より還付を受ける消費税の方が多く、還付金が巨額に上がることもある(同書P191)。だから消費税率を上げる発言を積極的にしているのかなと、邪推したくなる。
終章には「法の基本的内容運用に対する関心とリテラシーを高めていくことが必要である。法は、国民のためのもの、国民を守るものである。しかし、その内容と運用如何によっては、恐ろしい「凶器」になることもあり得るのである(同書P266)」と綴られていた。
著書表紙の帯には、「”法意識”なき国民は権力にひれ伏す」と表示されている。法律を少しでも優しくわかり易く国民に伝えたいという著者の強い魂と真心が本書より伝わってきました。
弁護士である郷原信郎氏のユーチューブを視聴していたら自著『「”歪んだ法”に壊される日本」――事件・事故の裏側にある「闇」――』に消費税やインボイス制度のことを詳しく説明されていることを知り、早速アマゾンにポチリ。
著書の「はじめに」に目を配ると、著作の意図が理解できる。(以下引用)。【細かい条文や解釈は別として、法律が何のために定められ、どのように運用されているのかを知ることは、国民にとって避けては通れないことのはずだ。しかし、実際には、法律の内容や運用は一般人にはほとんど理解されていない】。
このような問題意識に立って著作され、わかり易く正しく法を理解してもらうためにまとめられた著書といえる。目次を見ると社会問題になった事件や事故等を取り上げ、著者の解釈や考察や法的理解が詳しく述べられている。
第4章『「消費税は預り金」という”虚構”が日本経済を蝕んでいる』には、消費税に関して詳しく記述されている。今回初めて「消費税法」をネットで閲覧した。何度読んでも私には具体的なイメージは浮かんでこない。著者の解釈によると『「消費税法の規定からは、消費税は「取引の対価」の一部であり「預かり金」ではない」と捉え、消費税の納税義務を負うのは事業者であり、転嫁できない分は事業者の負担になる』とのことであり、「法律の誤解」が日本の経済社会に大きな歪みをもたらしてきたと述べている。であるので商品の価格表示は内税で表すのが妥当のように感じる。
例えば、駄菓子屋で50円表示の飴は消費税を含めての値段であり、あえて消費税を表記するとすれば4円(飴は46円)という具合。このことから消費税は「預かり金」でもなく「益税」でもないと踏める。
「インボイス」とは売上金額や税額が明記された伝票を指すようで、今回の「インボイス制度」は「登録番号・適用税率・消費税などを伝票に記載する制度」であり、日本語では「適格請求書制度」と表記。インボイス制度自体には問題がないようだが、消費税の税としての性格が誤解されている現状では、小規模事業者等が厳しい状況に追い込まれることになるようだ(同書P197)、と著者は危惧している。反対の声が増幅してきていることと符合する。
ところで経団連会長が消費税15%などと発言しているが、輸出品に対しては消費税が免除され(「消費税法」第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等・・・。第五条 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等・・・)、逆に税務署から輸出業者に還付されるようである。輸出大企業の場合、納入する消費税より還付を受ける消費税の方が多く、還付金が巨額に上がることもある(同書P191)。だから消費税率を上げる発言を積極的にしているのかなと、邪推したくなる。
終章には「法の基本的内容運用に対する関心とリテラシーを高めていくことが必要である。法は、国民のためのもの、国民を守るものである。しかし、その内容と運用如何によっては、恐ろしい「凶器」になることもあり得るのである(同書P266)」と綴られていた。
著書表紙の帯には、「”法意識”なき国民は権力にひれ伏す」と表示されている。法律を少しでも優しくわかり易く国民に伝えたいという著者の強い魂と真心が本書より伝わってきました。