障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 診断書の傷病名 複数の場合

2019-08-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

夏空は気持ちいいですが、連日の熱波には参りますね。

冷えたスイカを食べて、なんとか乗り切りましょう!

さて、前回の【障害年金の請求傷病】の続きです。

障害年金の診断書①欄

医師が記載する「障害の原因となった傷病名」のことです。

前回は、傷病名の記載がどんなに重要かを書きました。

今回は、この重要な欄に【複数の傷病名が記載されていたら・・・】です。

最初から傷病名が複数あることを知っていて、

2つの傷病を併合しようと考えている場合は

想定内ですから、大丈夫ですよ。

でも、「一つの傷病と思っていたのに・・・」

なにげに2つ・3つの傷病名が

障害年金の診断書①欄に列記されていたら、

「あ〜、どうしようかなぁ」と

頭がグルグル、クラクラします。

(注)因果関係がなさそうな傷病名の列記です。

ご本人やご家族、さらに、主治医の先生は

たくさんの傷病名を書いた方が年金は通りやすいと

思われているのかもしれません。

しかし、たくさん傷病名があると実は認定しづらいです。

【問題点1】

第一に、それぞれの傷病名は、傷病ごとに初診日が異なるはずです。

そうすると、初診日の証明である「受診状況等証明書」は、

それぞれの傷病ごとに取り直すこともあります。

それだけでも結構大変ですし、時間がかかります。

月末なら、その月に提出する目標は「さよなら〜」と遠のきます。

【問題点2】

さらに、傷病ごとに初診日が異なる場合、

人によっては、それぞれの傷病ごとに

障害基礎年金か障害厚生年金か、

請求する制度が異なる可能性もあります。

こうなると、大問題です。

【問題点3】

複数の傷病のうち、

どの傷病による症状や障害なのか、

一枚の診断書ですと、

なかなか線引きが難しい問題もあります。

【問題点4】

初診日が異なり、治療内容も異なるなら、

診断書は一枚でも

傷病ごとに、病歴・就労状況等申立書を作成しなければなりません。

・・・と、問題点を列記しましたが、

【精神の疾患は例外】です。

精神の傷病の場合は

複数の傷病名でも比較的問題がありません。

たとえば、

・発達障害、うつ病
・発達障害、躁うつ病
・知的障害、発達障害
・統合失調症、発達障害 など

なぜなら、精神の疾患については、

傷病名が異なっても

初診日の証明(受診状況等証明書)は一番古い医療機関のみでいいからです。

ただし、高次脳機能障害は別です。

高次脳機能障害は原因が脳出血や交通事故などで

他の精神疾患と明らかに異なりますから

初診日の証明(受診状況等証明書)は別途入手することになります。


【さいごに】

ここ数ヶ月の間に、診断書を受け取ったときに

複数の傷病名が記載されていて焦った!ことが続きました。

主治医の先生は、もしかすると

あれもこれもと書いた方がいいとの誤解があるのかなぁと

推測したりしています。

障害年金は、一番日常生活に大きな支障のある傷病だけで

書類を揃えることがベストだと考えています。

以上、参考になれば、幸いです!

暑い毎日ですので、体調には充分気をつけて

今年の夏を楽しんでくださいね!


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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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