相続税課税の是非を巡って争っていた裁判で、最高裁は原告の主張を認める判決を言い渡した。貸金業界の創業者の死亡により多額の相続財産を受けた遺族が、主に海外に主たる住居を構えていたとして相続税の納税をしていなかった。
しかし国税庁はこの相続人の主たる居住は国内だったとして1400億円の相続税の納入を命じた。その後遺族は居住地の認定を求めて提訴、1審は国税庁の主張を認めた。しかし2審は逆に遺族の主張を認める判決を言い渡した。
今回の最高裁は、相続人に納税義務の回避を図った意図は認められるられるものの、海外居住者の納税義務を免じた規定に違反はしないと判断した。その判決により国税庁に年4%以上の利息を付して約2000億円の返還を命じたものである。
小生はこの金額の大きさにただただ驚くしかないのであるが、高額の相続税をめぐる争いは今後も続くものと予想される。「マルサ」の頑張りを期待したいものだ。
しかし国税庁はこの相続人の主たる居住は国内だったとして1400億円の相続税の納入を命じた。その後遺族は居住地の認定を求めて提訴、1審は国税庁の主張を認めた。しかし2審は逆に遺族の主張を認める判決を言い渡した。
今回の最高裁は、相続人に納税義務の回避を図った意図は認められるられるものの、海外居住者の納税義務を免じた規定に違反はしないと判断した。その判決により国税庁に年4%以上の利息を付して約2000億円の返還を命じたものである。
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