弁明通知書
6月13日に家の前で起こった駐車違反の件で、「弁明通知書」が18日に送られてきました。
内容は、「道路交通法第47条2項違反」により放置違反金の納付命令が来たものです。
「道路交通法第47条2項」とは、「道路の左側端に沿わない違反」と言うことで、進行方向に向かって車を反対方向に駐車したと言うことです。
駐車禁止でない道路に、たまたま反対に停めたくらいで駐車違反?と問い正したら警察の担当者は、言いたいことがあったら弁明通知書を送るからそのむね記載して送るようにと言われました。
6月18日に「弁明通知書」が送られてきました。
「弁明通知書」の定義は次の通りです。
「実質的に仕様者でない場合、例えば車両が売却などですでに自分の管理を離れている場合には、関係書類の写しなどを添付して期限内に弁明書(様式に決まりはない)を提出する」。と・・・。
そう言えば昔、私の車を売却してもらうためにディーラーに預けていたら、その車に試乗したお客さんが駐車違反に掛かり、違反金の請求が私あてに来たことがありました。その際、「弁明通知書」にその旨、記載し提出し違反金は払わないで済みました。
そういうことで今回の件は「弁明通知書」の作成には該当しないと言うことが分かりました。
いずれにしても、これからの駐車の在り方について皆さんと相談しないといけませんね。
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