「お代金は630円です。」500円硬貨と百円硬貨と1円硬貨を30枚出しました。
ところがその店の方から受け取りを拒否されました。「エッ何で?」
皆さんはどう思われますか。どちらの言い分が正しいと思われますか。
昭和13年に施行された「臨時通貨法」の第3条に「1円の臨時補助貨幣ハ20円迄ヲ限り法貨トシテ通用スル」とあり、1円玉での支払いは20円が限度とされています。
これは5円玉、10円玉、100円玉、500円玉の硬貨全てに適用されますから、21枚以上の硬貨による支払いは、店側に拒否されても仕方がありません。