家族の誰かが亡くなると、その時点から相続が開始する。
おっちゃんは、そんなに財産が無いし、家族関係も複雑ではないから、そんなに大変じゃなかったようだが、それなりに手続きは面倒くさかったようだ。
おばちゃんはしょっちゅう書類とにらめっこ。あっちこっちに電話し、書類を取り寄せ、郵送し、届いた書類にいろいろ記入してあっちっこっちに出かけ・・・
12月になるころ、ようやくほぼ全部終わったようだ。
・・・最近ちょっと気が抜けて、いろんなことをさぼってる?
おばちゃんは、この間のいろいろをまとめておきたい、というので今日のブログのテーマは相続手続き。
まず、家族関係を確認するために戸籍謄本を取り寄せるのだが、銀行など金融機関と不動産関係は「生まれてから死ぬまで」の戸籍、と書いてある。
日本人は結婚するときにたいてい自分たちで新しい戸籍を作る。
30年前、おばちゃんは、苗字をおっちゃんのほうにするから戸籍はおばちゃんの生まれ故郷にしたいと言い、関西のある都市に架空の住所で新戸籍を作った。
(←ちなみに、戸籍は架空の住所でも何でも良く、別に罪にはならない。
千代田区1丁目1番地1=皇居のあるところを戸籍にしている人はとても多い)
関東に住んでいるので戸籍を取り寄せるのは結構面倒だ。
今はネットで申請用紙がダウンロードできるので便利だが、それでも費用を定額小為替で送る必要があったり、返信用封筒を入れたりしなければならず面倒くさい。
いずれにせよ戸籍謄本が必要だが、この「生まれてから死ぬまでの戸籍」って何だ?
いろいろ調べて、現在の戸籍と出生地の戸籍が要るとわかった。
さらに改正原戸籍もいるらしい。
改正原戸籍(かいせいはらこせき)とは法律(戸籍法)が改正される前の戸籍のことを指し、直近では昭和23年と平成6年に変わっている。
おっちゃんは昭和23年にはまだ生まれていなかったし、平成6年にはすでに結婚していたから、必要なのは、現戸籍・改正前原戸籍・出生地の元の戸籍の3種類だ。
(昭和23年より前に生まれていた人が死んだら、当然昭和23年の改正前原戸籍も必要になる)
提出しなくちゃいけない数を計算し大目に請求した。
(結果的には足りなくて、再請求した・・・なぜかって?
全部洗いだしたと思っていたら、思いがけず手続きが必要なものが出てきたため!)
さて、戸籍謄本は相続人全員分が要る。
おっちゃんの相続人はおばちゃんとおねえちゃん(娘)とおにいちゃん(息子)の3人だ。
おねえちゃんは結婚して新しい戸籍を作ったから、その戸籍謄本が要る。
おばちゃんとおにいちゃんは、まだ同じ戸籍にいるので、これはおっちゃんの謄本で代用できる。
印鑑証明と実印はそれぞれのが必要なので、おにいちゃんは急遽作った。
おばちゃんは、おっちゃんの実印を自分のにしたいと思い、可能かどうか不安に思いながら役所に行ったら、窓口のおねえさんに「いいですよ」と言われほっとしたらしい。
で、おっちゃんの印鑑証明を削除する続きと、その実印を自分のほうに登録する手続きをし、証明書を取った。
それぞれの金融機関独自の書類に戸籍謄本・除籍謄本や印鑑証明をくっつけて提出できたのは10月中旬。その後2週間ほどで手続きが終わった。
不動産は家と土地があり、法務局に行ったらまず相談予約を取れと言われた。
改めて予約日に行ったら、司法書士の先生に『これこれこういう書類がいるから用意してできたらまた予約しなさい』と言われ、その時、「次回一発で手続きできるようにしなさいよ」と念押しされたそうな。
・・・きっと、1回では終わらない人が多いんだろうな。
相続財産の分割協議書が要る、とひな形を見せてくれ、自分で作るよう指示された。
各自自筆の署名押印が要るというので、おばちゃんはひな形通りにワードで作っておねえちゃんに郵送し、送り返してもらって、四十九日の時におにいちゃんに自筆で署名してもらって完成させた。
相続人の住まいが遠方だとこういうこともあって大変なのね・・・
予約日、前回と同じ司法書士の先生がチェックして検印しOKが出た。
登記費用を払って(同じ法務局内で収入印紙を買う!)
書類を法務局の窓口に提出したら
「○日に出来上がる予定なので、電話して確認してから書類を取りに来るように」と指示された。
役所だね~~民間は向こうから連絡してくれるのにね~~。ま仕方が無いです。
で、指定日に電話したら、できているので取りに来るよう言われ「登記手続き完了書」を受け取った。
提出した書類も全部戻ってきた・・・(コピーしたものが法務局に残る)
これでまず大きな、一番大事な手続きはひとまず終わった。
他にもある。続きは次回。
写真が無いのは寂しいから
焼いたさつま揚げがユニークだったのでパチリ
おっちゃんは、そんなに財産が無いし、家族関係も複雑ではないから、そんなに大変じゃなかったようだが、それなりに手続きは面倒くさかったようだ。
おばちゃんはしょっちゅう書類とにらめっこ。あっちこっちに電話し、書類を取り寄せ、郵送し、届いた書類にいろいろ記入してあっちっこっちに出かけ・・・
12月になるころ、ようやくほぼ全部終わったようだ。
・・・最近ちょっと気が抜けて、いろんなことをさぼってる?
おばちゃんは、この間のいろいろをまとめておきたい、というので今日のブログのテーマは相続手続き。
まず、家族関係を確認するために戸籍謄本を取り寄せるのだが、銀行など金融機関と不動産関係は「生まれてから死ぬまで」の戸籍、と書いてある。
日本人は結婚するときにたいてい自分たちで新しい戸籍を作る。
30年前、おばちゃんは、苗字をおっちゃんのほうにするから戸籍はおばちゃんの生まれ故郷にしたいと言い、関西のある都市に架空の住所で新戸籍を作った。
(←ちなみに、戸籍は架空の住所でも何でも良く、別に罪にはならない。
千代田区1丁目1番地1=皇居のあるところを戸籍にしている人はとても多い)
関東に住んでいるので戸籍を取り寄せるのは結構面倒だ。
今はネットで申請用紙がダウンロードできるので便利だが、それでも費用を定額小為替で送る必要があったり、返信用封筒を入れたりしなければならず面倒くさい。
いずれにせよ戸籍謄本が必要だが、この「生まれてから死ぬまでの戸籍」って何だ?
いろいろ調べて、現在の戸籍と出生地の戸籍が要るとわかった。
さらに改正原戸籍もいるらしい。
改正原戸籍(かいせいはらこせき)とは法律(戸籍法)が改正される前の戸籍のことを指し、直近では昭和23年と平成6年に変わっている。
おっちゃんは昭和23年にはまだ生まれていなかったし、平成6年にはすでに結婚していたから、必要なのは、現戸籍・改正前原戸籍・出生地の元の戸籍の3種類だ。
(昭和23年より前に生まれていた人が死んだら、当然昭和23年の改正前原戸籍も必要になる)
提出しなくちゃいけない数を計算し大目に請求した。
(結果的には足りなくて、再請求した・・・なぜかって?
全部洗いだしたと思っていたら、思いがけず手続きが必要なものが出てきたため!)
さて、戸籍謄本は相続人全員分が要る。
おっちゃんの相続人はおばちゃんとおねえちゃん(娘)とおにいちゃん(息子)の3人だ。
おねえちゃんは結婚して新しい戸籍を作ったから、その戸籍謄本が要る。
おばちゃんとおにいちゃんは、まだ同じ戸籍にいるので、これはおっちゃんの謄本で代用できる。
印鑑証明と実印はそれぞれのが必要なので、おにいちゃんは急遽作った。
おばちゃんは、おっちゃんの実印を自分のにしたいと思い、可能かどうか不安に思いながら役所に行ったら、窓口のおねえさんに「いいですよ」と言われほっとしたらしい。
で、おっちゃんの印鑑証明を削除する続きと、その実印を自分のほうに登録する手続きをし、証明書を取った。
それぞれの金融機関独自の書類に戸籍謄本・除籍謄本や印鑑証明をくっつけて提出できたのは10月中旬。その後2週間ほどで手続きが終わった。
不動産は家と土地があり、法務局に行ったらまず相談予約を取れと言われた。
改めて予約日に行ったら、司法書士の先生に『これこれこういう書類がいるから用意してできたらまた予約しなさい』と言われ、その時、「次回一発で手続きできるようにしなさいよ」と念押しされたそうな。
・・・きっと、1回では終わらない人が多いんだろうな。
相続財産の分割協議書が要る、とひな形を見せてくれ、自分で作るよう指示された。
各自自筆の署名押印が要るというので、おばちゃんはひな形通りにワードで作っておねえちゃんに郵送し、送り返してもらって、四十九日の時におにいちゃんに自筆で署名してもらって完成させた。
相続人の住まいが遠方だとこういうこともあって大変なのね・・・
予約日、前回と同じ司法書士の先生がチェックして検印しOKが出た。
登記費用を払って(同じ法務局内で収入印紙を買う!)
書類を法務局の窓口に提出したら
「○日に出来上がる予定なので、電話して確認してから書類を取りに来るように」と指示された。
役所だね~~民間は向こうから連絡してくれるのにね~~。ま仕方が無いです。
で、指定日に電話したら、できているので取りに来るよう言われ「登記手続き完了書」を受け取った。
提出した書類も全部戻ってきた・・・(コピーしたものが法務局に残る)
これでまず大きな、一番大事な手続きはひとまず終わった。
他にもある。続きは次回。
写真が無いのは寂しいから
焼いたさつま揚げがユニークだったのでパチリ