PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

宅建研修会

2011-11-01 23:13:04 | 日記
 本日は、宅建研修会に参加してきました。

年に2回この研修はあります。今回の研修は全部事項証明書(謄本)

の読み方と変更事項の説明(ここ2・3年で変わってきているので)

と最高裁判決を踏まえた建物賃貸借契約のポイントを勉強させていた

だきました。今回の判例は1年前にニュースで取り上げられた問題の

賃貸の更新時における更新料についてどうなったのか?なのですが、大阪

の場合その更新料を賃貸契約を更新(2年に一度)時に家賃の1ヶ月から

2ヶ月分を支払う不動産慣行が無いのであまりピンとこないですが、京都

や東京などではその慣行があり一時社会問題になりました。

結局のところ最高裁の考えは、「更新料は賃貸料と共に賃貸人の事業の

収益の一部を構成するのが通常であり、その支払いにより賃借人は円満に

物件の使用を継続することができる事からすると更新料は、一般に賃料の

補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合

的な性質を有するものと解するのが相当」との考えです。仮にこの更新

料が認められなかった場合は、大変なことがおこります。大家さんは、

今まで更新料を集金していた過去10年間の過払い分を返金しないといけなく

なり、大家さんは大変苦しい立場になってしまいます。いま、コマーシャル

で良く目にする過払い金請求(坂東英二さんが出ています。)と同じ問題

となります。ただ、大阪から見ますと更新料については、違和感があります

が・・・・ 地域によって不動産慣行が違うのでお客様は、契約前には

十分に説明を聞き納得できないままサインはしないよう心がけて下さい。

では、本日はここまでといたします。いつもありがとうございます。