PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

チラシの見方パート3

2011-11-04 19:50:54 | 日記
 防火地域・準防火地域・該当しない地域と都市計画で定められています。

防火地域とは

都市防災上の観点から建物の構造に一定の制限を設けたもので

用途地域とは別に定められています。

防火地域は主に商業地域において指定されています。

この地域では、地階を含む階数が3以上か、

または延べ床面積が100㎡を超える建物は耐火構造としなければなりません。

100 ㎡以下の小規模な建物でも準耐火構造としなければなりません。

防火地域は一般的には建物が密集している市街地の中心部や、

幹線道路沿いに指定されていることが多いです。

防火地域では木造の住宅を建てることは基本的にできません。


準防火地域とは、

都市防災上の観点から建物の構造に一定の制限を設けたもので

用途地域とは別に定められています。

準防火地域は、防火地域に準ずる地域について指定される。

都市部では、ほとんどが準防火地域に指定されています。

地階を除く階数が4以上である建築物

または延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は

耐火構造としなければならない。

延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は

耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

地階を除く階数が3である建築物は耐火構造、準耐火構造にするか

または外壁開口部の構造及び面積、主要構造部を

法令で定められた防火上必要な措置を施した建築物としなければならない。

防火地域や準防火地域で建築する時は、コスト的にそうでない地域より

アップします。ハウスメーカーなどでは、その分は追加工事となりますが

一般の建売住宅では、当然その分は含まれた価格となっています。

では、本日はここまでとさせて頂きます。いつも読んでいただきありがとう

ございます。