PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

販売チラシの見方 パート2

2011-11-03 19:10:38 | 日記
 『用途地域の種類』は、12種類定められておりそれにより建物の用途・大きさ等が制限

されます。用途地域は土地の用途混在を防ぐことを目的としています。大まかに分けると

住居系・商業系・工業系などになります。こうする事で、たとえば住居系の地域にパチ

ンコ屋さんや工場など好ましくない環境にならないように用途地域を定めています。

『建ぺい率』とは、敷地面積に対する建築面積を規制する数値です。

例えば敷地面積が100㎡あったとします。建ぺい率が60%の地域では

           100㎡×60%=60㎡

となりその敷地の60㎡を建築面積として使えます。大阪市内ではこの建ぺい率が緩和

されているところがあります。現状が住宅の密集地にたいして特に緩和されている傾向

が見られます。


『容積率』とは、敷地面積にたいする延べ床面積の割合です。つまり、敷地にどれぐらい

の規模の延べ床面積の建物を建ててよいのかを規制する数値です。

例えば、敷地面積が100㎡で容積率200%の地域では


           100㎡×200%=200㎡

となり延べ床面積200㎡までとなります。


家を建てる場合には建ぺい率や容積率だけではなくその他にも色々と制限が入ってきます。

道路斜線・北側斜線・隣地斜線・高度制限などがあります。そういった制限の中で家は建て

られて行きますので、自分が考えている家が建てられない場合もあります。


では、本日はここまでとさせて頂きます。いつもブログを読んで頂きありがとうございます。