本日は、税務署にT様の依頼がありましたので聞き取りに
行ってきました。 T様の依頼とは関係ない項目ですが
住宅取得等資金の贈与について年を越してしまうと非課税
の1000万円が無くなってしまいますので少し説明させて頂きます。
●住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、次の制度又は、特例があります。
なお、次の1と2の特例は重複して適用する事ができます。
1、住宅取得等資金の非課税
○平成23年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で
下記の要件などを満たせば、非課税限度額の1000万円までの住宅取得等資金
の贈与が非課税となります。
2、相続時精算課税選択の特例
○平成23年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、
次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても
相続時精算課税を選択することができます。(特別控除額 2500万円)
贈与の要件
1、新築住宅の購入資金の贈与
2、建築後20年以内の中古住宅もしくは地震に対する安全性に係る
一定の基準に適合する中古住宅の取得に受ける金銭の贈与
3、住居の用に供している住宅のリフォーム等の費用(100万円以上であるもの
に限ります。)に充てる金銭の贈与
対象者
1、贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
2、受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子
住宅取得等資金の非課税1000万円は今年中に贈与を受けられて3月15日(確定申告最終日)
までに購入した住宅に入居する必要があります。入居するという事は、住民票を
移動させる事ですので、住民票さえ移動すればよいとの事です。3月15日までに
入居が可能でご両親からの援助を受けられる方は、今年中に贈与を受けてください。
お早めに!
この控除額は大きいですよ!
では、本日はここまでとさせて頂きます。ここまで読んで頂ありがとうございます。
行ってきました。 T様の依頼とは関係ない項目ですが
住宅取得等資金の贈与について年を越してしまうと非課税
の1000万円が無くなってしまいますので少し説明させて頂きます。
●住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、次の制度又は、特例があります。
なお、次の1と2の特例は重複して適用する事ができます。
1、住宅取得等資金の非課税
○平成23年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で
下記の要件などを満たせば、非課税限度額の1000万円までの住宅取得等資金
の贈与が非課税となります。
2、相続時精算課税選択の特例
○平成23年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、
次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても
相続時精算課税を選択することができます。(特別控除額 2500万円)
贈与の要件
1、新築住宅の購入資金の贈与
2、建築後20年以内の中古住宅もしくは地震に対する安全性に係る
一定の基準に適合する中古住宅の取得に受ける金銭の贈与
3、住居の用に供している住宅のリフォーム等の費用(100万円以上であるもの
に限ります。)に充てる金銭の贈与
対象者
1、贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
2、受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子
住宅取得等資金の非課税1000万円は今年中に贈与を受けられて3月15日(確定申告最終日)
までに購入した住宅に入居する必要があります。入居するという事は、住民票を
移動させる事ですので、住民票さえ移動すればよいとの事です。3月15日までに
入居が可能でご両親からの援助を受けられる方は、今年中に贈与を受けてください。
お早めに!
この控除額は大きいですよ!
では、本日はここまでとさせて頂きます。ここまで読んで頂ありがとうございます。