『建物が出来るまでに、何種類もの図面を必要とします!』
ある建物について、裁判をして居られる方が、『図面が何種類もある!』
『これは、詐欺行為だ!』と、吠えていますが、これは、詐欺でも何でもありません。
通常、建物を建築する場合は、施主と施工業者の間で、『契約』を交わします。
その時に、契約書と共に、提出する図面を『契約図面』と呼びます。
この様にするのは、『どんな建物を建築するか?』『どんな設備を入れるか?』が、
建物の姿も形もない『契約時』には、わからないから、はっきりさせるタメです!
しかし、その後、『施主側』から、『もう少し安い仕様にしてくれ!』とか、
『設備や構造を、安くなる様に調整してくれ!』等と、施工業者に依頼する事が多い
のです。
この様な場合、『施主の要望に応じて』、『図面を書き換えます!』
しかし、この時は、『契約時』の様に、いちいち、『署名押印』等しない事が、多い
です。(法律でも、その様にしなさいと言う条文はありません。)
この時、既に、最初の『契約図面』と『施主の要望で書き換えた図面』がありますが、
法律上は、『後に書かれた仕様』が優先します。
…なぜならば、『全ての決定権は、カネを出す施主側にあるのですから!』
これは、『遺言書』のケースに似て居ます!
『遺言書』だって、何十通あってもよいのです。
ただし、『法律上有効』な、遺言書は、一番日付の新しい1通だけです!
…『建築』において、『図面』がいくつもあるのは、『詐欺ではありません!』
なぜならば、『施主が、図面を書き換えさせた』からであります。
『こんな事も知らないと、恥をかきますね!』