厚生労働省のHPに
1月31日(金)の開催された
中央社会保険医療協議会
第449回総会の
資料が掲載されています。
1月31日(金)の開催された
中央社会保険医療協議会
第449回総会の
資料が掲載されています。
私自身の備忘録として
関連する箇所の要点を
まとめてみました。
ゲノム、在宅は
関連する箇所の要点を
まとめてみました。
ゲノム、在宅は
まだ、読み込めていません。
また、読み違いがある可能性があること
これから修正される情報ではあることを
付記いたします。
また、読み違いがある可能性があること
これから修正される情報ではあることを
付記いたします。
P.88 個別栄養食事管理加算の見直し
対象者
悪性腫瘍を有する患者から、緩和ケアを要する患者へ
悪性腫瘍を有する患者から、緩和ケアを要する患者へ
P.101 治療と仕事の両立に向けた支援の充実
療養・就労良質支援指導料
対象疾患
がんに限定されていたが、がんに脳卒中、肝疾患、難病を追加
病院側の算定でいる対象者
両立支援コーディネーター養成研修修了が望ましいから、修了していることへ
事業場の要件
産業医の他に総括安全衛生管理者、衛生管理者、
安全衛生推進者、保健師が選任されている事業場を追加
P.114 がん拠点病院加算の見直し
高度型と特例型に点数の差別化
P.117 遺伝カウンセリングの評価の見直し
加算はゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院に限定
P.120 緩和ケア病棟入院料の見直し
緩和ケア病棟入院料1の基準として
平均入院日数30日未満を削除し、緩和ケア診療加算または外来緩和ケア管理料または在宅がん医療総合診療料のいずれかの届出を行っている施設に限定。
外来緩和ケア管理料の届出には、
常勤精神科医が含まれていることが必要です。
在宅診療チームが併設されているか
大きな総合病院(精神科がある病院)の
緩和ケア病棟でなければ入院料1は
算定できないことになりそうです。
このようなサイトがありました。
外来・在宅緩和ケア提供を「緩和ケア病棟入院料」の要件に~中医協で厚労省が提案(2019.10.16)
外来・在宅緩和ケア提供を「緩和ケア病棟入院料」の要件に~中医協で厚労省が提案(2019.10.16)
緩和ケア病棟は、がん疼痛をはじめとする身体的苦痛が増悪した場合のバックベッドとしての役割を果たすことや、症状が落ち着いた場合には速やかに在宅への復帰を図ることが期待されている。ところが、厚労省のデータによると、緩和ケア病棟入院料の算定医療機関のうち、「外来緩和ケア管理料」を届け出ている施設の割合は20.5%、「在宅がん医療総合診療料」は13.7%にとどまり、在宅復帰支援に積極的に取り組んでいるとは言えない状況にある。
https://doctor.mynavi.jp/contents/column/news-i217/
https://doctor.mynavi.jp/contents/column/news-i217/
一方、その少し前のアップのようですが、
平成30年度診療報酬改定に向けた提言 - 日本ホスピス緩和ケア協会
当協会の最新の調査(2016 年)によれば、協会加盟の緩和ケア病棟の98% は外来診療を行っており、緩和ケア病棟入院前の患者および退院患者の経過 を外来で診ている施設は、そのうちの83%に上ります。このようにほとん どの緩和ケア病棟が外来機能を有しています。また、当協会の調査によれば、 外来機能を有している緩和ケア病棟のほうが、平均在棟日数は短いことが分 かっています。「緩和ケア病棟入院料」を届け出ている病院が「外来緩和ケ ア管理料」を算定できるように施設基準を改定することを提言します。
https://www.hpcj.org/info/teigen/20170817ih.pdf
外来緩和ケア管理料の届出には、
常勤精神科医が含まれていることが必要で、
管理料届出が可能な緩和ケア病棟は
2割しかないということです。
でも、外来を実施している緩和ケア病棟は
8割あり(つまり、届出できないけれど、外来はやっているということ)
協会は外来緩和ケア管理料の
算定要件の見直しを求めていたのですが。
ねじれています。
P.135 介護老人保健施設におけるがん診療の充実
今までは、規定された(*)抗悪性腫瘍剤に限定されていたものを規定以外のものでも可とする。
* 医科点数表第二 章第六部注射通則第6号
これは、
具体的に何を
指しているのでしょう・・
*には麻薬も含まれますので、
がん疼痛治療の注射薬を
指しているのかどうか
確認が必要そうです。
具体的に何を
指しているのでしょう・・
*には麻薬も含まれますので、
がん疼痛治療の注射薬を
指しているのかどうか
確認が必要そうです。
P.226 リンパ浮腫複合的治療料の見直し
対象疾患が限定されていたことに対し、鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の手術または原発性を対象と拡大。
重症の算定が病期分類Ⅱ後期からⅡ以降に変更
P.302 通信機器を用いたカンファレンス等の推進(Ⅰ-4-②参照)
P.58 Ⅰ-4-② 退院時共同指導料1,2
共同指導は対面が原則であるが、ビデオ通話機器を用いた場合でも算定可能とする
P.344 有床診療所緩和ケア診療加算の見直し
末期心不全患者を新たに対象。
算定対象医師に、循環器医師も含まれ、末期心不全診療経験に加え研修会3つのうちのいずれかの受講が要件
算定対象医師に、循環器医師も含まれ、末期心不全診療経験に加え研修会3つのうちのいずれかの受講が要件
P.460 訪問診療時の超音波検査の新設
月1回
検査が不要なものまで
月1回実施とならないことが
大切ですね。
URLから確認してみてください。
常勤精神科医も届け出の必須要件となっています。
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/12kaitei/yosiki/ys205_4,204.pdf