主年金見直し年金改革・・専業主婦は年間28万円以上負担増・・・主婦年金縮小?パート主婦106万円の壁・何が変わる?
私たちの老後の生活を支える「年金」について、いま注目の論議が行われている‥それは第3号保険制度いわゆる主婦年金の見直しです。
主婦年金とは、会社員や公務員の配偶者が、保険料を支払わなくても基礎年金が受け取れる制度で、今回の年金見直しで何が変わるのか?
現在の年金額は、平均収入で保険料を40年間納付した場合、今年度の年金額は、会社員男性の単身世帯で16万2483円・・・
会社員女性の単身世帯で13万2494円となっている、夫婦共働き世帯の場合、29万4977円で専業主婦ですと23万483円となります。
これは納付金額と、納付期間で変わってきます・・・
第2号といわれる会社員や公務員の年収が130万円以下の20歳以上60歳未満の配偶者は年金保険料の負担はありません・
厚労省は,第3号について、社会の実態に合っていない縮小を加速させることが必要として、年内にも改正案をまとめ、来年の通常国会での
提出を目指すとしている・・この第3号の割合ですが、35 際から59 歳の女性の3割を占めている・・・・
第3号被保険者は106万円より少ない年収の場合は保険料が免除されます
106万円を超えると扶養から外れ、第2号になって保険料の納付をしなければいけません。2024年10月から51人の企業が対象です。
年収106万円を超えた場合、厚生年金や健康保健など加入することになりますが、厚生年金など、本人と企業が折半で払っていますので、
本人だけでなく雇用す企業も負担するので年収106万円だと年金15万6000円がそれぞれ負担増となります・・・
パートの主婦20人が新たに厚生年金などに加入すると、企業側の負担額は年金300万円以上となります。厚生年金と健康保険はセットです。
困ってしまいますが、しかし、考えようでは、106万円をちょっと超えるのなら、人で不足なので、働いちゃえという考えもあります。
もし、「主婦年金」がなくなったら、年収106万円ノパート主婦で45歳の場合、厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料・雇用保険料など、
年間の合計が16万4124円となります、会社員などの専業主婦の場合,第1号被保険者となって、国民年金保険料や国民健康保険料などを、
支払うことになるので、年間合計額は28万5860円となります。…・今は第2号被保険者を増やして、第3号を減らす動きになっています。