暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

夫の死後の遺族年金を考える!

2024-06-18 05:25:07 | 暮らしの中で


国立社会保障人口問題研究所によると、死別や離婚になった75歳以上の女性は606万人・・東京都立大学の安部彩教授の集計によると、
手取りである可処分所得が中央値の半分に満たない人の割合を示す【相対的貧困率】が、夫と死別した65歳以上の女性は32%にのぼり
いることがわかった。高齢シングル女性の窮状は、別のデ-タでも見えてくる・・・・日精基礎研究坊美生子研究員が語る・・

シングル高齢者やの年金受給状況を調べたところ、65歳以上で夫と死別・離婚した女性の33.9%が【年金100万円未満月額8万3000円未満】で、
暮らしていることが明らかに、実に3人に一人は生活が苦しい困窮状態であることが半明しました・・・

夫の死後、基礎年金は一人分に・・・・夫が現役時代に会社員や公務員だった場合、夫の死亡後に妻は遺族厚生年金を受給できる・・・だが、
7年前に夫と死別した都内在住の阿久津(79歳‣仮名)さんはこう語る・・・
夫が生きていたときは月20万円程の年金収入があり、国内旅行に行ったり、孫と外食したりと慎ましくも楽しく暮らしていました・・・・
いざというときも、遺族年金があるから大丈夫だと思っていましたが、いざ、夫が亡くなって、こんなに年金が少なくなってしまうの、
と絶望!しましたと・・・・・・・・生活設計塾ク-ルの取締役・深田晶恵さんが語る・・

遺族年金は、会社員・公務員だった夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3に当たる額・・老齢基礎年金は「1人1つ」が原則なので・・
遺族年金の対象外です残された妻は、遺族厚生年金と自分の基礎年金で生活することになります。
厚労省がモデルとする比較的恵まれた世帯で試算しても、夫が亡くなれば年間100万円も収入がダウンします、この現状を認識することが重要です。
働いて自分の年金を増やし、貯蓄することが賢明な対策の一つであり、時給で働くには社会保障の壁として対象範囲が広い130万円の壁があり、
その壁を超えると夫の扶養から外れて自分の年金や健康保険の保険料を負担することになり、厚生年金に加入することでわずかながらも増えます。
たとえば、年収155万で20年働けば将来貰える年金額は約17万円・1ケ月当たり1万4000円増えます。年金生活において1万―2万円が増えるメリットは
大きいのです・・・・・・・・・・・繰り下げ受給で死別リスクが激減・・

死別による困窮リスクに備えるには、年金の受給を65歳から遅らせる【年金の繰り下げ】が効果的だという。年金の受給を遅らせると、額面の年金額は
1ケ月ごとに0.7%増え、受給開始を70歳にすれば1.42倍・75歳にすると1.84倍に・・・但し、遺族年金は【65歳時点の厚生年金の金額】をもとに計算
されるため夫の厚生年金の受給開始年齢を繰り下げても、遺族年金には増額分が反映されません。なので、妻の基礎年金を繰り下げることがおすすめです。
女性の平均寿命を考えると、繰り下げで得になる可能性は高い、70歳に受給開始する場合は82歳で、75歳に開始する場合は87歳で、65歳から受給した場合
手取り額を上回ることになります。年金の繰り下げは夫の死亡の収入ダウンの有効な対策になるでしょう・・シッカリ対策して、死別破綻を防ごう!
<

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする