窓口負担の割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3.000円までに抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1ケ月の外来医療の窓口負担の引き上げに伴う
負担増加額を3.000円までに抑えです【入院医療費は対象外です】・・・
同一医療機関・薬局等での受診については、上限以上の窓口で支払う必要はありません
(負担増加額が3000円超えた場合は同月内のそれ以降の受診は1割負担になります)
そうでない場合では、1ケ月の負担増を3.000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方は、各都道府県の後期連合や市区町村から申請書を郵送します。
申請に当たり、電話や職員訪問より口座情報登録をお願いすることは絶対にありません・・・
同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対ありません。
医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください・・・厚生労働省より
一昨年・・令和4年10月1日から75歳以上で、課税所得が28万円以上かつ【年金収入+その他の合計所得金額】が
単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となった人のみの
外来負担増加額を令和7年9月30日まで・・・負担増加額3000円を超え上限額を支払った人のみの差額還付金額です。